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日本社会党衆議院
総発言数
3,417
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1971/03/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会76 件・76%
  • 予算委員会24 件・24%

※ 全 3,417 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,417 20 を表示
日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 いままでこの問題について皆さんのほうに、「臨時又は緊急」、この超過勤務のことについて何にも話があったことがないということですか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 この超過勤務のことについては、私のここには郵便局、これはまあ多少あれとは違う現状かもわかりませんけれども、これは農林省、厚生省、まあ超過勤務の問題について、いろいろ皆さんのほうで、認容というのですかね、何か裁定みたいなことをしておられるわけですよね。あなたのところから私のところへ説明においでになった方も、こういう問題はあまりいままで問題になったことはございませんみたいなことを言っておるのだけれども、これは少し皆さん不勉…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 この一時的というのは相当長期間にわたるわけですよね。一日や二日その問題が起きて、それでやるということではないわけでしょう。たとえば一カ月あるいは一カ月半に及ぶというようなことでも、これは「臨時」あるいは「緊急」ということばになるわけですか。日本語はそんなふうに解釈されるのですか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 いや、適法か適法でないかはあと回しでいいですが、日本語で「臨時」というのは、そういうときは「臨時」というのですかな。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 恒常的というのは、一年間のうち、どのくらいの期間あったら恒常的なんです。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 毎日毎日四時間も五時間も超過勤務しておったら一体どういうことになるのです。そんなことを人事院が考えておるのですか。そんな人事院なんですか。人を使う資本家だって、労働者が健康で十分働かすことができるということは望ましいことですよ。だけれども、昔から資本家は労働者をこき使ってきた。労働者もまた、低賃金だから、超過勤務も何も長時間労働をやってきた。そこで健康をこわした。だから労働者はある意味では、血で払ったといってもいい、た…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 そうすると結局、当然予見し得る、しかも相当長期間、一カ月ないし一カ月半という長期にわたる、しかも、その間労働時間が相当多いという場合でも、これは「臨時」ということばの解釈に当てはまるんだ、こういうことですね。——そうすると、具体的に時間を示してお伺いしますけれども、土曜、日曜あって一カ月に八十時間も超過勤務をするなんという事態があっても、なお健康及び福祉を害しないというふうに人事院はお考えなんですか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 いま法律を見ますが、あなたは労働基準法の超過勤務の条項を御存じですか。第何条でありますか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 それはどんなふうに書いてあるのです。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 坑内は二時間ですが、一般の場合には何時間でもいいわけですか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 だから、公務員の場合にはそれがないから人事院なんというものをつくって皆さんがその任に当たるわけでしょう。そのためにこの十条の規定をつくったわけでしょう。そうなんですね。そのつくられた皆さんが——いま私は、あなたと話しても何かさっぱりけじめがつかないから具体的な例をあげたのですが、もう一ぺんはっきりとお答え願いたいのは、一カ月に八十時間もの超過勤務をやることがいいことなんですか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 どうも康康及び福祉なんというあいまいなことばを使い、それを管理者に一任をしておるということは労働基準法の精神からいってもおかしいのじゃないですか。団体交渉権やそういうもののない組合にかわって皆さんがこれを監督をして、規則をつくっていくということでつくっておるのだけれども、みんなこれはしり抜けじゃないですか。労働時間というものは、本来超過勤務をすろということは全くこれは例外であるべきなんですよ。それがだんだん法律がしり抜…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 あなたは、世界の労働者が四十八時間制というものを獲得した、それで労働時間は週四十八時間、最近は四十時間制ということにだんだん傾向はなってきておる、この勤務時間の問題に対してもう全く無関心であるといっても過言じゃないじゃないですか。人事院はそんな態度でいいのですか。労働基準法の制定された精神も私はそこに一番大きな焦点がある、こう思うのですが、人事院の態度は全く労働時間なんてものは念頭に置いてないのですか。皆さんはこの規定…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 例外的な規定であるならば、本来させないほうがいいんですよ、そうでしょう。させないほうがいいものならば、もっと制約を、この字句をきちんと厳密に解釈するとかするのがほんとうでしょう。ところがいままでのあなたのお話を聞いていると、何ぼでもこの「臨時」の幅を広げているわけです。これはもっときちんと常識どおりに解釈してごらんなさい。初めから、当然毎年毎年予見できるようなものが「臨時」であるなんということはおかしいじゃないですか。…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 だいぶ私の考え方と近づいてきたんですがね。そこで農林省の場合には、最近はあまりないようですが、臨時の検査員をやるとか、あるいは米の出し方を、おそ出し奨励金というようなものをつけまして割り当てをして、一ぺんに、一日にあまりよけい来ないようにしながら、あまり超過勤務をしないようにやる。ところが税務署のほうでは、いま申し上げたように一カ月に八十時間もの超過勤務をやっているのは、私はやはり「臨時」の規定には当てはまらないのじゃ…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 どうも狂っておるんですね。健康をどうだとか、人手が足らない、専門的だとか言うけれども、初めから予見できるんだから、予見できるとすれば人員をふやしておけばそれに対処することができるわけですよ。それをしないでおいて、一カ月に八十時間もの超過勤務をせざるを得ないことを初めから予見できておってそれをやるということは、一体労働法の精神からいって、また福祉という面からいっても、それは私は間違いではないかと、こう言っておるのであって…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 人員をふやすと問題があるからといって、何ぼでも超過勤務きしてもいいという理由にはならぬのでして、仕事の分量が多ければ、やはり人間をふやして超過勤務をできるだけないようにしていくというのがたてまえなんでしょう。人間をふやす、ふやさないというのはあなたの権限じゃないでしょう。それは別個なものであって、人事院としては、できる限り四十八時間制なら四十八時間、超過勤務のなるたけないようにというのが人事院のとるべき態度だと、こう私…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 これ以上あれしてもなかなか進まないようでありますので、先へ参りますけれども、吉國長官にお伺いしますけれども、三月期になると、はがきで、税務署へ来るように、という呼び出しをやりますね。このはがきなんですがね。前のほうは略しますが、「申告すべき所得について申告をしなかったり少なく申告をしたりしますと、あとになってお互いに手数がかかることにもなりますから、」お忙しいこととは思うが、まあ来てくれ、こういう、あとになって手数がか…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 いまのお話だと、おいでにならなくともいいということでありますが、そうしますと、今度二へん目になりますと、もう少しきついんですよ。「申告すべき所得について申告をしなかったり少なく」いたしますと——その前に、何月幾日においでになるよう願ったけれどもおいでがない、そこであと、「申告をしなかったり少なく申告したりしますと、あとになってお互いに手数がかかることにもなりますから、前もって申告と納税のご相談をしたいと思いますので、」…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 大蔵委員会 第20号

○阿部(助)委員 呼び出しに応じなかったときには、これは何か差別があるのですか。