阿部俊子
会議録に記録された「阿部俊子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,312 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- 文部科学大臣
- 直近の発言日
- 2012/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生41 件
- こども・子育て24 件
- 社会保障・年金22 件
- スタートアップ8 件
- 通商・貿易8 件
- 半導体5 件
- 医療5 件
- 経済安保4 件
- 宇宙4 件
- 教育3 件
- GX・脱炭素2 件
- 農業2 件
- 防災1 件
- デジタル行政1 件
- AI0 件
- 防衛0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会61 件・61%
- 文部科学委員会32 件・32%
- 決算委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,312 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 自由民主党、あべ俊子でございます。 きょうは、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 AIJの年金消失問題に関して質問させていただきます。 厚生労働省の方からも答弁者としていらしていると思いますが、この問題に関しまして、特に平成八年、金融ビッグバンの金融制度改革、この後に、自己責任に運用規制がなってきたという中にありまして、局長通知で、厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインが定められたと書…
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 このガイドラインは、どれぐらい努めるかどうかということ、すなわち、ガイドラインというのはそもそもどれぐらいの拘束力があるんでしょうか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 では、自己責任であるなら、ガイドラインを出している厚生労働省としての責任は全く問われないということなんでしょうか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 そうしますと、そのガイドラインを出している厚生労働省のいわゆる責任、さらには、このガイドラインの見直しをしただけで今回の問題はもう起きないというふうに考えるんでしょうか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 自己責任であるものに対して報告書を受けていたわけですが、報告書には何が書いてありましたか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 その報告書は、一体、何を把握するための報告書なんですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 それを把握してあったのであれば、分散投資義務の部分はしっかりと体制としてチェックをしていたということでよろしいんですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ガイドラインは出している、報告書は受けている、かといって、見ているからといって責任があるわけではないということなんでしょうか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ガイドラインを見直しただけでこの問題は再発しないというふうにお考えですか、副大臣。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 何を言っているかよくわからないんですが、そもそも、ガイドラインとは厚生労働省にとってどういう意味を持つんですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ですから、厚生労働省にとっては、ガイドラインというのは責任をとらないためのガイドラインなのか、責任を一緒に共有するためのガイドラインなのか、どちらなのか、二択でお答えください。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ガイドラインに思いを込めて、責任はこもっているんですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 副大臣、その平成九年のときの話の思いを込めたのは、あなたが思いを込めたわけじゃないわけですから。しかしながら、今現職で政府にいるのがあなたなわけですから、そこのところはしっかりと整理をしていただきたいと思います。 現時点で政府側にいる副大臣に、このガイドラインというのは厚生労働省の思いだけではなく責任が入っているかどうかということを聞いているんです。どちらですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ですから、自己責任であるときに厚生労働省がガイドラインを出すということは、責任を逃れるためのものなのか、責任を逃れるためのガイドラインでないとすれば、では、報告書はなぜ厚生労働省に出しているのか、教えてください。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 では、時間になりましたので、午後、引き続きさせていただきます。 ありがとうございました。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 自由民主党、あべ俊子でございます。 午前に引き続きまして、AIJの年金消失問題に関して質問させていただきます。 厚生労働省が出しているガイドラインの分散投資義務に関してでございますが、高い運用利回りを売りにする投資顧問に資金が集中している基金があるということに関して、厚生労働省は把握はできていたんでしょうか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 そうすると、報告書の中には運用利回りが入っていなかったということでよろしいですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 ガイドラインの見直しをするときに、運用利回りは次はしっかりと報告書の中に入れるということを検討されていますか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 規制のあり方と関係する。規制のあり方と責任とも関係するということではないでしょうか。いかがですか。
第180回 衆議院 財務金融委員会 第4号
○あべ委員 すなわち、企画、運営を厚生労働省がし、運用はお任せである。そこのチェックは、では誰もしないということなんでしょうか。