門屋盛一
会議録に記録された「門屋盛一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,681 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- 土木工業協会理事
- 直近の発言日
- 1949/12/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 電力問題に関する特別委員会51 件・51%
- 議院運営委員会38 件・38%
- 通商産業委員会9 件・9%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,681 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 そこなんですよ。だから予算的措置をとる必要がないというのは、この案はどこに書いてあるか、わしらはどこを読んでも書いてない。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 口頭じや駄目ですよ。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 資料の問題じやないのですよ、この裁定書に対する政府の意思はどこにも書いてないのですよ。どこを審議したらいいのか。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 講じないということがどこに書いてあるのですか
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 そうすると、私の質問に関連しておるのだが、小澤大臣は予算的措置をとる考えも何もないと言うし、運輸大臣は一生懸命捻出中であると言う、これはどつちが本当であるが。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 そこに食違いが出ておるのです。運輸大臣が言われることを聞けば理由を付けて出せなかつたことはまあ了承して呉れ、極めて近い中に具体的なものを出すということです。小澤さんはそうじやなくて、何らの措置をとる意思がないから不承認だと、これは重大な食い違いがあるが、どつちか内閣では妥協がつかんですか。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 これは今山下委員が言われましたけれども、この案件は不承認した場合はというが、この裁定書は承認も不承認も国会はこれをどうする必要もない問題なのです。だからこのままであつたら国会はもう直ちに撤回要求以外にないのです。ただこれを国会に諮らなければならないというのは、ここに書いてあるように、十六條によつてこれを出されておるのです。十六條をお読みになれば分るのです。今小澤さんの言われるように、今の場合予算がなくて予算的措置がとれない…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 それははつきりしておるのです。十六條に対しては政府は何らの案件を御提出になつていない。だから審議するものがないのです。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 午前中大分問題になつたのですが、労働大臣が御出席になつておらなかつたので保留してあつたのですが、大体政府の……労働大臣はどこへ行つた。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 労働大臣にお尋ねしたいのですが、本日この公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件というのが、ここに問題に供されております。午前中このことについていろいろと政府の意見を質したのでありますが、一番関係の深い労働大臣にお尋ねしたいのは、この理由書を読んで見ますと「昭和二十四年十二月二日、公共企業体仲裁委員会が、国鉄労働組合の申請にかかる賃金ベース改訂の問題に関して下した裁定は、公共企業体労働関係法第…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 今の場合これは不能、不可能の区分はしなくても全体的に不可能であると、政府の方ではこういうわけですか。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 不可能ということはこの書類のどこに書いてあつて、どこを承認したらいいんですか。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 そうはいかんでしよう。これは裁定書以外のものは何も附いておらん。最終決定をした裁定書を、十六條の場合に、労働大臣みずからが言われたように、資金の追加支出に対する国会の承認の要件が十六條に規定されておる。だからその承認を、あなたの方で予算を組んで予算を承認して呉れという場合と、予算が組めないから予算が組めないことを承認して呉れ、この二つしかあり得ない。そのいずれもどこにも書いてないのですから、これは我々には審議のしようがない…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 十六條の全文を読みますと、「公共企業体の予算上又は資金上、不可能な資金の支出を内容とするいかなる協定も、政府を拘束するものではない。」と書いてある。この不可能なということが一つも明示していない。可能とも不可能とも書いてない。何らの意思表示のしてないもので、裁定書だけでこれを国会に持つて来るというのはどういうわけですか。これは日本では初めてのことですからはつきりして貰いたい。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 第一項のどつちに該当するか書いてない、理由書には……。第一項に該当はしている。該当しているが、該当することに対する政府の意思表示がどこにもない。こういう不完全なものを国会に出して、労働大臣、政府委員の方では平気なんですか。どこに意思表示がしてあるんですか。私の目が惡いかも知れませんが、意思表示は一つも書いてない。政府の意思表示は一つもない。ですから可能、不可能を想像で審議せよと言われても困る。又説明すると言つてもこれは審議…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 その見解がここに書いてないのです。見解があつて政府はこう思うから承認して呉れというなら、これは或いは審議に入れるかも知れませんが、見解が何も書いてない。これでもまだ完全な提案だとおつしやるのですか。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 緑風会や民自党の方からこの案の取扱について意見があつたようですが、政府に対する質疑は打切るなら打切つて、あとはこの委員会だけでやりたいと思います。私としてはもう一点だけ質して置きたいのは、労働大臣でも誰でもいいが、この案を受理するかしないかが、今日この委員会に懸けられたわけで、これに対する意見ははつきりして置きたい。毎度くどいようですが、三十五條の裁定というものは嚴正なものである。これが十六條の関係の條項については、十六條…
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 何も書いていない。
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 乱暴だね、この労働大臣は……
第7回 参議院 議院運営委員会 第3号
○門屋盛一君 労働大臣は私の質問に答えられていない。労働大臣に私が聽きたいのは、十六條の第一項の具体的なことが一つも書いてないから、これは受取れない。併しこれに対しては今後とも裁定書が下される場合に裁定書に対して国会は審議を続けなければならんのか、と言うのです。政府は裁定書が出たら、説明の上でどこがどういうふうに不可能だ、どこが可能だということを意思表示をしなくても政府の責任が済むのか。この重要な点を質して置かなければならない。そのお答…