長村貞一
会議録に記録された「長村貞一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 547 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本貿易振興会副理事長
- 直近の発言日
- 1951/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会55 件・55%
- 商工委員会32 件・32%
- 予算委員会7 件・7%
- 大蔵委員会6 件・6%
※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(長村貞一君) 六十八条にございます通りに、審議会は諮問機関になつておるわけでございます。先般来申上げましたように、この審議会で審議をいたします内容は、法律的に申しますと、ここにありまするように、国家試験その他高圧ガス保安に関する重要な事項ということに帰するわけでございますが、具体的な内容は。或いは国家試験に関する方針でありまするとか、或いは又各種の技術基準に関しまする内容であるわけであります。この事柄の性質上特に技術基準につ…
第10回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(長村貞一君) 委員会の委員の総計は三十名でございますが、関係行政機関の職員、つまりいわゆる政府側はその中の三分の一以下にいたしたいと思つております。残りの三分の二以上のものは、いわゆる学識経験者のうちから選定いたしたいと、かように考えております。
第10回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(長村貞一君) 学識経験者の中には学界等におきまする学識経験者も当然入りますけれども、そのほかに私どもといたしましては、業界における学識あるかた、業界において十分な経験を持つておられるかた、このかたに多数お出で願いたいと思つております。その割振りにつきましては、何割何割或いは何名というふうに必ずしもまだきめておりませんが、自然いわゆる業界におきます学識経験者の数のほうが、学界等におきまする学識経験者よりもずつと多くなるという見…
第10回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(長村貞一君) この任期の問題は七十条によりますと、六カ月、但し一回に限り再任を妨げない、つまり一年ということになるわけであります。これは三十人という数は相当大きな数でもございますけれども、同時に又先ほど申しましたように、いわゆる学識経験者の中には長く業界にあられましてその方面についての非常に権威のあるかたがたをお入れしたいということでございます。広い業界でございますので、との方面につきましても、立派なかたがたは相当多数おられ…
第10回 参議院 通商産業委員会 第27号
○政府委員(長村貞一君) そういうことになります。
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) それでは高圧ガス取締法案につきまして章ごとにその大体を御説明申上げます。 先ず第一章の総則でございます。この第一章の総則は本法高圧ガス取締法の大綱を示します目的、取締対象でありまする高圧ガスの定義及びこの法律が国に適用されるということを書いてあるわけであります。第一條に明らかでございますように、この法律は高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動その他の取扱及び消質並びに容器の製造及び取扱を規制することによりまして、高圧…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 第二章以下は、この法律によりますれば、取締の実体的の規定が太るわけでございます。先ず第二章は事業といたしまして、この高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移動、消費その他の取扱を規制いたしておるわけでございます。 この製造につきましては、製造の量の多い少い、多寡によりまする危険性の度合に応じまして、製造の量の多いものについては許可制を布きまして、危害の防止に努める。量の少いものにつきましては許可制の必要はございませんので…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 第三章の保安の規定につきましては、現行法と、やや異つた規定を設けております。この保安の問題は、主として高圧ガスの製造につきまして、いわゆる保安上必要な各種の規定をきめておるのでございますが、そのうち作業主任者というものを置きましてその作業主任者が作業の監督をするということと、或いは施設を保安検査する、又は保安に関する法規に違反した場合には許可を取消す、或いは危害が起りそうな緊急の場合の措置をどうするか、こういう…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 第四章の規定については、高圧ガス取締法につきましてやや特色のある規定でございまするので、詳細に御説明申上げたいと存じます。これはこの高圧ガスというものの特色と申しますか、非常な高い圧力を持つておるガスなわけでございます、従いましてこれを持運びまするときには、容器に詰めて持運ぶわけでございまするが、この高圧ガスの充填に使います容器、いわゆる、ボンベというようなもの或いはその他ございますけれども、一番多いものばボン…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 以上の第一章から第四章までで、高圧ガス取締法の目的及び取締対象になつておりまする高圧ガスの定義及び製造から流通、消費に至りますまでの各段階におきまする取締、保安に関する実体的の規定を並べておるわけでございます。第五竜に雑則といたしまして、これらの各種の取締を行いますために必要な一種の補助的な手段と申しますか、これについて規定してあるわけでございます。つまり取締の必要上、関係の業者が各種の帳簿を設けまして、これに…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 七十條の保安審議会の会長、委員の任期六箇月、但し一回に限り再任を妨げない。これは最近、この審議会と申しますか、委員会と申しますか、この種の協議体の会長、或いは委員の任期にりきまして、政府といたしまして、いずれの審議会等につきましても、大体今ございますような、任期は原則として六箇月、留任につきましても一回限り、こういう原則に従つてすべての審議会等 の任期を定めたいということになりましたので、それに倣つてこの規定を…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) これは、まあこの審議会でもさようでございまするけれども、審議会におきまして各種の事項を審議いたすわけでございまするが、委員といたしまして常に、何と申しまするか、同一の人が長くその職務を保つて審議を繰返すというよりも、或いは半年、或いは長くて一年、この程度に任期をいたしまして、常に新らしい学識経験者が更新して入つて、又新らしい考え方で広くかようなことを審議するほうが、よりこういう審議会の性質上よくその機能を果すの…
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 三十八のうち、いわゆる行政機関の職員、つまり役人とその他の学識経験者の割振りは法律上は別にきまつておりませんが、腹案といたしましては、役人と申しますか、その行政機関の職員は大体これらの三分の一の十人以内、三分の二以上は学識経験のあるかたがたからお入り願いたい、こういうふうに考えております。
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 業者は排除するという意味ではございません。業界のかたも、経験者として、或いは学識者としてお入り願うことになるだろうと思います。
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) いわゆる業界における学識経験者と、学界といいますか、その業界以外の学識経験者と合せて二十名でございまして、その割合につきましては大体、半々或いは七分三分というようなはつきりしたあれを持つておりませんが、自然業界に関係のあられる学識経験者のほうが数が多くなるものと考えております。
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 第六章の罰則は、第五章までに規定してございます各種の取締規定を受けまして、それに違反した場合に事の軽重に従いまして、他の立法例と刑罰の権衡をとりながら各種の罰則をきめてあるわけであります。おおむね同種の立法例と同様な趣旨及び程度において罰則の限度をきめているわけでございます。
第10回 参議院 通商産業委員会 第25号
○政府委員(長村貞一君) 附則の規定は、法律の施行時期と、同法の廃止に伴いますいわゆる経過規定を定めているのであります。この法律の施行時期につきましては、公布の日から起算して六箇月をこえない期間で施行の期日をきめることになつております。この法律に基きまする各種の省令の制定等には、或いは公聴会の手続その他の手続がございますので、相当の時日を要しますので、六箇月をこえない期間という、最大、半年という期間を頂きたいというわけでございます。ただ…
第10回 参議院 通商産業委員会 第24号
○政府委員(長村貞一君) お答え申上げます。高圧ガス取締法はその目的といたしまするところは、法律第一條に明記してございまするように、結局いわゆる高圧ガスの製造から消費に至ります各段階及び高圧ガスの容器の製造或いはその取扱いに随伴して起り得る各種の災害を防止いたしますることによりまして、公共の安全を確保するということがこの法の目的であるのであります。言葉を換えて申しますれば、かくすることによりまして、結局高圧ガス工業、高圧ガスを使いまして…
第10回 参議院 通商産業委員会 第24号
○政府委員(長村貞一君) 冷凍工業の点につきましての只今の御質問でございますが、この法律では高圧ガスの製造を行います場合に、いわゆる法律の取締りの対象になつて、この法律の適用を受けることになつておるわけです。この場合の高圧ガスの製造と申しまするのは、必ずしも高圧ガスを作りまして、それを最終製品として販売する、こういう場合にのみ限定しておるのではないのであります。一連の作業の過程におきまして、低圧なガスを高圧に変える、こういう作業を作業行…
第10回 参議院 通商産業委員会 第24号
○政府委員(長村貞一君) お言葉のように、この法律自身は條文の数としては相当の数をもつておりまするけれども、いわゆる技術上の基準については余り触れておらんのでありまして、これを省令に主として讓つておるわけであります。実は現行法は法律としまして僅か十二條でございまして、非常に広範囲なものを委任立法の形式で政令、省令に讓つております。それに比べますと、この法律自身といたしましても、御覧のように八十條以上というような非常な詳細なものになつてお…