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日本貿易振興会副理事長衆議院参議院
総発言数
547
直近の所属会派
直近の役職
日本貿易振興会副理事長
直近の発言日
1951/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会55 件・55%
  • 商工委員会32 件・32%
  • 予算委員会7 件・7%
  • 大蔵委員会6 件・6%

※ 全 547 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

547 20 を表示
通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 いわゆる高圧ガスと申しまするものは、私ども今までの法律運用の経験その他から申しまして、これに一定の基準を置いて必要なる措置、必要なる注意をいたさなければ、危險発生のおそれがあるものである、かように考えておるわけであります。この見地から、この法案おきにましても製造あるいは構造等につきましても、最小限度の必要な措置をとつていただきたいということを規定してあるわけであります。取締りと申しまするのは、かような意味において必要な措…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 御説の通りでございまして、私ども特に産業官庁の者がこの法案を運用いたしまする点から見ましても、究極の目的は高圧ガス工業の振興発達にあることは申すまでもないのでございます。この法律自身としてはその広汎なしかもその究極の目的を達成しまする上から、まずこの取締りなり保安なりを行う、これをまず第一段として表わしたのでありまして、結局のねらいどころ、従いましてこの法律を運用いたしまする根本の基礎といたしましては、高圧ガス工業の発達…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 この点につきましては、先ほども御答弁を申し上げましたが、私どもとしましても決していたずらに煩瑣な手續を設けまして、これを運用するということを本旨といたしてはおらぬのでございます。真に必要にして最小限度の事柄だけを許可の対象といたしたいと思つておるわけであります。従いまして許可事項の内容等につきましても、この法律の目的から見まして、ぜひともこれだけ見なければならぬというところにとどめたいというように運用いたしたい、かように…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 お話のように危害防止のために常に施設をよりよく改善して参る努力を業界としてもいたしておるわけであります。私どももこれを奬励しなければならぬと思うのであります。問題は設備の変更というものをどういうふうに考えるかというところに帰すると思うのであります。これは具体者な内容によりまして、いろいろなケースがあり得ると思いますけれども、私どもの考えておりますのは、製造施設の中で、技術上の基準の定められておる部分だけについて変更許可の…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 作業主任者はお話のようにこの法案の運用、工場の実際の災害取締りの上から非常に重い責任を持つておりますので、三十二條にその義務を負うということになつております。この作業主任者は工場、ことに府県の工場におきましては常に置かなければならぬことになつておるわけであります。私どもは作業主任者の資格を法律ではつきりと定め、あるいは国家試験というような道を設け、またその義務自身も法律によつて直接に規定することによつて、おのずから作業主…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 作業主任者の地位については先ほど申しました通りであります。私どももこの法案を実施する運びになりますならば、各作業場、工場におきまして、その作業主任者の仕事を十分に尊重し、作業主任者各位の力というものを十分に認めていただきまして、作業場、工場の運営の上にも現わしたいと思つておるわけであります。従つて検査等におきましても、私どもはりつぱな作業主任者の工場の管理の行われておりますところにつきましては、でき得る限りその経験、その…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 法律の実施の任に当ります各都道府県の第一線の職員の知識、技能、経験につきましては従来もその教育と申しますか、その充実に努力はしておりますが、なおこの法案が施行されるようになりますならば、さらに一層この方面につきましては十分な努力をいたしまして、いやしくも法案の目的を誤解しないように、同時にまた業界の発達に遅れをとらぬように注意を加えたいと思つておるのでありますが、検査自身につきましても特に三十五條の保安検査につきましても…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 省令の内容等につきましては、まだ確定しておらぬのでございますが、大体の構想は、たとえば技術基準についてはお手元に差上げておるような事項について、現行法をもとにして所要の改正を加えたいと思つておるわけであります。お言葉のように、できましたあかつきには、遅滯なくこれを報告いたしたいと思つております。検査の実際の運用の面は、大体の方針は先ほど申し上げた通りでありますが、現実の問題といたしましては、私どもも作業主任者はもちろんの…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 現行法でございますが、これは大正十一年から施行されまして、必ずしもいわゆる中小規模の企業だけでなく、大企業にも現行法が適用されまして、今日に至つておるわけであります。その適用関係としましては、あまり大きな違いはないのでありますが、しかし御指摘の問題、つまり定期検査をどうやるか、そのやり方によつては企業の運営に大きなロスを来すのではないかという御懸念の御質問はまことにごもつともと存ずるのであります。この点につきましては、先…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 この但書は本文の方の例外規定でございまするので、原則として本文に掲げてございまする都道府県知事が毎年定期に行う保安検査の例外といたしまして、必ずしも毎年行わないでもよい場合、あるいは検査のやり方、その他検査の対象から除外するような装置も局部的には出て来ると思います。そういうような点をこの省令できめたい、かように存じております。

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 但書で例外といたしますのは、決して一社一工場の利害関係というようなことによつて、適用の除外とかあるいは検査の除外をいたす趣旨では毛頭ないことは、御了解願えると思うのでございます。これは技術的の見地に立ちまして、保安検査を受けなくてもいい場合、あるいは毎年行うことが適当でない場合には、これをはずす。客観的、技術的な基準でこれが定まることになるわけでございます。これは省令でございまするので、通産省だけできめる規則ではございま…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 おつしやる通りに、そういうことは絶対にないつもりです。技術的の問題になりますが、一、二保安検査を受けなくてもいい場合を申し上げますと、たとえば水圧試というものを行います。こういう試験は保安検査の一種でありますが、極度に水分の混入を避ける設備があります。たとえば冷凍設備があります。こういう設備でありまして、特に圧力につきまして一定値以上の安全率を持つておる、こういうものにつきましては、前に行つた水圧試験を一定年を経過してな…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 この問題につきましては、さらに保安審議会等の意見を聞かなければ、終局的にはつきりしたことを申し上げるのはいかがかと存ずるのでございまするが、この硫安あるいはメタノールの設備全部について、すみからすみまで保安検査がいかぬという趣旨では、この間の公述はなかつたと私ども考えております。毎年全部について行うことは困る、あるいはまた他の裝置と同じような方法で行うことは困るということでございまして、先ほど申し上げましたように、検査の…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 一つ一つの事故原因はそれぞれによつてまたこまかくわかれるのでありますけれども、大ざつぱにここに「取扱不良」、「その他」と大別しておりますが、その「取扱不良」の内容は大体こういうことです。「容器」と「製造施設」というように両方わけてございますが、容器と製造施設ではおのずから内容が違つて参ります。容器、ボンベの方の取扱い不良は結局運搬、包裝業者、こういう者のボンベの取扱いが荒つぽかつた、粗暴であつた、こういうことが一番大きな…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 事故原因はただいま申し上げましたようなことでございまして、これが会社側と申しまするか、工場運営者側の不注意によるものか、あるいはそれが、十分に注意しておりましたが、労働者の方の不注意であつたか、不注意の問題を中心にしてこれをわけますと、これはどちらがどのくらいの割合いということはちよつとただいま申し上げかねるわけであります。

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 第六十二條の立入検査の規定は、本法によりまする取締りの目的を達しまするために必要最小限度にきめてあるのでございます。本法各條によりまして、通産大臣あるいは府県知事はそれぞれ具体的な権限を持つているわけでございます。その具体的な権限を行うために、必要な場合に、六十二條の立入検査を行うということでございまするので、権限の錯綜という問題はあまり起らぬのではないかと私は思つております。公安委員は六十二條には何ら関係がないのであり…

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 この六十二條の立入検査は、御説のようにこの法律の運用のために必要がある場合だけ立ち入るのでありまして、通産省の職員はもちろん、府県の職員は警察官ではないのでございます。府県にありましてこの高圧ガス取締法の運用の衡に当つておる職員、これが府県の職員として府県知事の命を受けてその権限を行使する、これが第一項の府県の職員でございます。これは私は法律的にもその職員ということで支障がないものと思つております。

通商産業事務官(通商化学局長)1951/05/25

10衆議院 通商産業委員会 第33号

○長村政府委員 第二項の方は、「警察官又は警察吏員は、人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要がある」場合に限つて立入るわけであります。「人の生命、身体又は財産に対する危害を予防するため特に必要があるとき」に、警察官または警察吏員が入る、これは私は当然のことではないかと思うのであります。具体的の場合に、それに藉口して御心配のようなことが起らぬようにという御注意であろうと思うのであります。もとより健全な労働運動その他正当な…

通商産業省通商化学局長1951/05/17

10参議院 通商産業委員会 第28号

○政府委員(長村貞一君) それでは高圧ガス保安審議会につきまして只今まで御説明申上げましたが、更に補足いたしまして成案を見まするまでの経過等の詳細をあらまし申上げたいと思つております。

通商産業省通商化学局長1951/05/15

10参議院 通商産業委員会 第27号

○政府委員(長村貞一君) との審議会は先ほど政務次官のお話にありましたように、この取締りの内容に関しまする主として技術的な事項の仕事をきめたいと思いますと同時に、又いわゆる国家試験に関することもやりますので、国家試験に関する部会と技術基準に関しまする部会とに、大きく申しますれば、この二つの系統の部会ができると思うのであります。更にこの技術系統の関係につきましては、先ほど政務次官のお話もございましたように、ガスの種類別、つまり事業の種類別…