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内閣官房行政改革推進本部事務局次長参議院衆議院
総発言数
84
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房行政改革推進本部事務局次長
直近の発言日
2014/05/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 84 件の標本
  • 内閣委員会42 件・50%
  • 厚生労働委員会12 件・14%
  • 内閣委員会総務委員会連合審査会9 件・11%
  • 国土交通委員会4 件・5%
  • 地方創生に関する特別委員会4 件・5%
  • 法務委員会3 件・4%

※ 全 84 件のうち直近 84 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

84 20 を表示
内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/23

186衆議院 内閣委員会 第19号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 公募に応募しようとする者にとってみますと、公募対象ポストの職務内容とか勤務条件等が明らかになっているというのは不可欠な事柄でございます。このため、本法案二十条でございますが、ここで、職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示するということを求めているところでございます。 なお、現在行っている公募におきましては、職務内容書におきまして、例えば法人の業務内容、当該ポストの職務内容、勤務条件、必要な資格…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/23

186衆議院 内閣委員会 第19号

○長屋政府参考人 公募対象ポストにつきましての職務内容となっております。 記載の仕方はそれぞれあろうかと思いますけれども、役員でございますので、例えば組織でいえば、幾つかの部にまたがって所管するような場合にはそれぞれの部の所掌が書かれている場合もございましょうし、その辺のところは、それぞれの公募のやり方の中で工夫されていると承知しております。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/23

186衆議院 内閣委員会 第19号

○長屋政府参考人 ちょっと私も勘違いしていたところがございます。 推薦と公募を併用するような場合には、公募の場合だけ書くというのは当然均衡を失しますし、そこのところは、そのような運用を仮にとる場合には、また運用を考えていく、そういうことになろうかと思います。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/23

186衆議院 内閣委員会 第19号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 衆法として提出されている法案につきましては、一旦廃案となりました二十四年法案を前提にしているのではないかと考えておりますけれども、二十四年法案で、損害賠償責任の免除を内閣総理大臣の承認にこれは係らしめておりますけれども、これは当時、別途、公務員庁設置法案というのが提出されておりまして、これによりまして、独法制度の所管大臣が総務大臣から総理大臣に移っておった経緯がございます。これを前提として、制度の…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/23

186衆議院 内閣委員会 第19号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、今回の法案では、中期目標の記載事項のうち、「効率化に関する事項」と「業務の質の向上に関する事項」、この規定の順番を入れかえてございます。 この考え方につきましては、今回の独法改革の大きな眼目は、政策実施機能の向上を図る、このための改革でございます。その観点からしますと、その成果の発現するさまをあらわすという意味で、例えば二条の独法の定義のところでも、現行では効率的かつ効果的に行うと…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 独法制度は、御案内のとおり、法人の自主性、自律性を重視する制度でございます。 まず、一般論でございますが、業務方法書に記載する事項として、どのような内部統制の体制整備に係る事項を記載するかにつきましては、多様な業務を行う各法人がそれぞれ抱えるリスクを踏まえて検討し、主務大臣の認可を得るべきもの、これが一般論であろうかと思います。 そのような中で、監事の機能強化の一環として、各法人に共通する事項とし…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 独立行政法人の役員につきましては、今回の見直しにおきまして二点ございます。 一つは、国家公務員とか民間企業を見ましても、独法役員のように何年というような任期を付して任用されるようなケースにつきましては、法律上の定年制は設けてございません。 それから、人事運用の中では、高齢者の能力の活用、こういったことも含めまして、まずは適材適所の人材登用が最も重要であろうということで、一律の基準を導入することは妥…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 若干、数字面でございます。申しわけございません。 七十歳以上の者というのは十四ポストということでございます。六十五歳以上の者が七十三ポストということでございます。全体を合わせると六百三十六というポストの中でございます。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 五十条の四第二項第四号及び第五号における「離職を余儀なくされる」とは、職員本人の意思に反して、みずからが所属する法人の職員としての地位を失うことでございます。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 第五十条の四第二項第四号に基づき、密接関連法人等に対する再就職あっせんが認められる条件というものにつきましては、通則法第三十二条第一項に規定します毎年度の業績評価の結果に基づきまして、中期目標管理法人の業務の縮小、内部組織の合理化が行われるときでございまして、対象としましては、主務大臣が指定する管理職についたことがない一般職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合でございます。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 その場合の再就職あっせんが認められる条件でございますが、中期目標期間終了時において、法人の存廃を含めた業務、組織の全般的な見直しを行います。その結果に基づきまして、通則法第三十五条一項の規定によって、主務大臣が法人の統廃合、業務の移管等の措置を講ずることになります。 これによりまして、政令で定める人数以上の役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合におきまして、かつ、法人が離職後の再就職の援助のための計画を作成し…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 中期目標期間終了時の業務及び組織の見直しの際には、業務の改廃、組織の統廃合などによりまして、一般職員に限らず、役員、幹部職員を含めた大勢の離職者が生じる可能性もございます。 このために、法人の自助努力のみで離職を余儀なくされる役職員の再就職を探すことは困難であるということが想定されまして、今般、再就職あっせん禁止の適用除外とするものでございます。 こうした中で、離職者の数が小規模にとどまる場合につ…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 政令の人数は、またこれから検討に入ることになります。また、中期目標終了時の見直しの結果に応じて事の大小というものが定まってくるということかと思います。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/21

186衆議院 内閣委員会総務委員会連合審査会 第1号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 まず、四号についての考え方でございますが、資本取引関係などがある営利企業等との間に不透明な関係を構築できるのは、役員や管理職などの一定以上の地位についている者でありまして、他方、管理職未満の一般職員につきましては、影響力が小さく、法人の業務運営の公正性、透明性を損なうおそれが低いと考えられます。 ということで、四号の方では、法人の業務の縮小、内部組織の合理化が行われ、役職員に離職者が生じる場合にお…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 残念ながら、今、手元に数字を持ち合わせてございませんけれども、六十五歳を原則としつつ特に必要な場合はということで、柔軟に運用がなされているものと考えております。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 お答えを申し上げます。 そのような理解でよろしいかと思います。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 先生御指摘のとおりでございまして、後段部分につきまして、その主語は、「役員」ではなく、一般にこれらの事実があると監事が認めたときということで、法人の長及び主務大臣に報告義務が生じるということになります。

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 お答え申し上げます。 今回の独法制度の見直しにおきましては、一律に同じ規律、共通ルールを適用することを改めまして、法人の業務の特性を踏まえまして、目標管理の期間の相違に着目して、単年度、三年から五年の中期、五年から七年の中長期、このような三分類の目標管理の仕組みを導入しまして、最適なガバナンスを構築するために分類しているものでございます。 具体的には、このうち、研究開発を主要な業務とする法人という固まりが一つございまし…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 委員言われました単年度管理型の法人についての組織の見直しの関係のことかと思います。これにつきましては、条文上もございますけれども、業務の効率化に係る実施状況につきましては、これは三年から五年の中期的なスパンできちっと評価していく、そういうことにしてございます。 ただ、その中でも、特にこの法人につきましては国と非常に密接関連の業務をしている法人でございますので、組織の廃止ということが直ちにできるようなものかというと、一般…

内閣官房行政改革推進本部事務局次長2014/05/16

186衆議院 内閣委員会 第18号

○長屋政府参考人 独法制度の性格でございますが、現在の法律で特定独法と言っておりますが、これにつきましては国家公務員型でございます。それと別に独法制度、それ以外の一般の独法制度を考えた場合には、みなし公務員という規定を個別法で置くものも多うございますが、基本は、公的な主体でありながら、本人はいわば民間人の立場である、そういう考えのもとで当初立案した経緯も踏まえて、現時点、まだそのような規定がないのではないかと考えておりますが、その後の経…