長屋聡
会議録に記録された「長屋聡」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 84 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房行政改革推進本部事務局次長
- 直近の発言日
- 2014/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 84 件の標本- 内閣委員会42 件・50%
- 厚生労働委員会12 件・14%
- 内閣委員会総務委員会連合審査会9 件・11%
- 国土交通委員会4 件・5%
- 地方創生に関する特別委員会4 件・5%
- 法務委員会3 件・4%
※ 全 84 件のうち直近 84 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 今回法制度の改正を検討するに当たりまして、確かに評価疲れとか現行の運用が効率的な評価活動になっているかという指摘もございました。 現行の業績評価は、毎年度、各府省の独法評価委員会がまず一次評価ということで行い、総務省の政独委が二次評価ということで、多層的な仕組みをもって評価を行っているわけでございますが、今回の制度改正では、これを主務大臣による評価にまずは一元化する、それから、第三者機関で…
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 五十条の四の第二項の中では第四号と第五号と書き分けてございます。この場合、第四号の場合でございますけれども、その法人の毎年度の業績評価の結果に基づきまして法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われる場合で、対象となる者は役員や管理職員を除いて一般職員を対象にするということで、あっせん規制の適用除外とすると。それから、五号におきましては、法人の組織、業務の見直しによって政令で定める人数以上…
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 ここの点につきましては、衆議院段階の附帯決議でも、雇用の安定に配慮するということで附帯決議をいただき、また閣議決定の中でもそのような趣旨のことが書かれておりますので、そういった趣旨に基づきながら、それぞれの場合に応じて当局において対応していくということになろうかと思います。
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 これにつきましては、政令で具体的に定めることになっておりますけれども、資本関係、取引関係等が一定程度生じているものということで、具体的に施行までの間で政令で定められることになります。
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) その辺りもこれから政令の立案作業の中で明らかになっていくものと思われます。
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 国から独法の役員としていわゆる役員出向している者でございますが、平成二十五年十月一日現在でございます、総人数は百四十二人。全独法の常勤役員数、これは四百八十三ポストございますけれども、この割合は二九・四%。常勤、非常勤の役員も含めた全体の役員ポスト六百三十七に対する割合は二二・三%になります。 以上でございます。
第186回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 御要請もいただきながら、今回、平成二十六年四月一日現在ということで調査いたしました結果でございますが、総人数は三千四百八十八人、全独法の常勤職員数に対する割合が二・一%となっております。
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 まず、平成二十年に提出された独法通則法改正案でございますが、現在、各府省に置かれています評価委員会、それから二次評価として行っている総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、この評価機能を一元化いたしまして、強力な権限を持つ独立行政法人評価委員会というものを新設すると、これが大きな特徴であったと認識しております。 それから、平成二十四年に提出された独法通則法改正案につきましては、独立行政法…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 今回の独法制度見直しにおきましては、一律に同じ規律、共通ルールを適用するということを改めまして、法人の業務の特性を踏まえまして、最適な目標管理の期間の違いに着目した目標管理の仕組みを導入してございます。 大きく三分類にしてございます。 第一としまして、中期目標管理法人と称しておりますが、国民向けの様々なサービスを提供する法人につきましては、高い自主性、裁量を発揮した業務運営により高い成果を…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 今回の独法制度見直しにおきましては、一律に同じ規律、共通ルールを適用することを改めまして、法人の業務の特性を踏まえ、最適な目標管理の期間の違いに着目した目標管理の仕組みを導入しております。法人を大きく三つに分類してございます。 まず第一に、中期目標管理法人でございますが、国民向けの様々なサービスを提供する法人として高い自主性、裁量を発揮した業務運営により高い成果を上げるため、三年から五年の…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) 中期目標管理法人につきましては、主に国民向けにサービスを提供する業務を担いまして、三年から五年の中期的な期間において法人に一定の裁量権を与え、自主性を発揮した業務運営を行わせることで高い成果を上げることを目的としておるものでございます。 このように、法人が自主性と裁量を遺憾なく発揮した柔軟な業務運営を行うには、国の関与や法令上の制約を極力少なくし、財務、会計面における運用と同様、人事・給与面での柔軟かつ弾力的な…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) 独法の中には、裁量を発揮して高い業績を上げることよりも、国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した業務を正確、確実に執行することにより重きを置くべき法人が存在するところでございます。 これが行政執行法人でございますが、こうした正確、確実な業務の執行が求められ、その業務の停滞が国民生活や社会経済への安定に著しい支障を及ぼす業務を担う法人につきましては、国の予算管理と合わせた単年度の目標管理の枠組みの中、主務…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) 昨年末の独法改革の基本方針の中では、法人を廃止して国に業務を移管するとしたものはございません。 ちなみに、国の相当な関与と申し上げましたが、これにつきましては、行政執行法人が行う個々の事務事業の内容や細部についての具体的な指示、具体の日時や場所を示した上での立入検査の指示、年度目標達成のための業務改善の命令などの監督上の命令などが挙げられるところでございます。
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 独立行政法人の運営費交付金につきましては二点のメリットがあろうかと思います。まず一点は、国から使途が特定されることなく法人が柔軟に執行できること、二つ目が、中期目標期間内であれば複数年度にわたって使用できることであろうかと思います。一方、中期目標期間終了時には個別法において使い残した運営費交付金も含めて精算し、次期目標期間に繰り越す額を除いて原則として国庫納付することとされております。 行…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 国の業務と密接に関連した業務を国の相当な関与の下、正確かつ確実に執行することを目的とする法人につきましては、財務規律の観点から、法人の自律的な裁量に乏しいことから単年度の財政措置とすることが適当であると、これまでの独法改革に関する有識者会議の中でも検討がなされてきたものでございます。 なお、現行制度において原則非公務員型とする中、今回の独法改革で法人に三つの分類を設けることになりまして、行…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 説明は先ほどのものと重複するかもしれませんが、独法制度の基本的な考え方につきましては、法人の高い自主性、裁量を発揮した業務運営によりまして、国民向けサービスの質の向上、成果の最大化を図るために、人事・給与面においても柔軟かつ弾力的な運用ができるよう、役職員は可能な限り非公務員としてきたところでございます。これまでの累次の閣議決定、総務省に置かれております政独委の指摘などにも基づいて進めてき…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。 国家公務員を民間企業などに派遣する場合には、国と民間企業との間の人事交流に関する法律ですとか人事院規則など関係する法令に基づくことが必要となり、その面で一つの制約となり得るものでございます。 例えば、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づく場合には、派遣先や公募に応募した企業に限られ、また、派遣前二年間に所管関係にある企業とか一定以上の契約のある企業への派遣はできないなどのいわゆる…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) 申し上げます。 中期目標管理法人、国立研究開発法人につきましては、法人の自主性に配慮いたしまして、主務大臣の関与は独法制度の中ではその自主性に配慮した上で限定するという基本的な考え方はございますけれども、今回の改革の中では、業績評価結果に基づく業務改善命令、違法行為等があった場合における是正改善命令などを行い得るようにしてございます。 行政執行法人につきましては、単年度管理の下、国の業務と密接に関連した業務を正…
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) 運用面につきましては、これからまた施行に向けて具体的にそれぞれ、また任命権はそれぞれの主務大臣にもございますので、まず法律の中では五分の一を超えない範囲、さらにその代表者等にはさせないという枠を決めた上で、どのように運用していくかというのはこれから検討されていくものと考えております。
第186回 参議院 内閣委員会 第18号
○政府参考人(長屋聡君) これにつきましても、施行までの間の準備期間の中でやっていくことになりますけれども、その委員十名というものも、幅広く各法人のチェックをするということで、かつ客観性を持ちながら厳格にチェックできるような有能な人材を集める必要があるということで、また格の高い内閣総理大臣任命ということでもございますので、その任命権者の下で慎重かつきちっと人選を進めていくと、そういうことになろうかと思います。