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自由民主党法務大臣衆議院参議院
総発言数
2,701
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
2007/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会59 件・59%
  • 法務委員会34 件・34%
  • 予算委員会7 件・7%

※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,701 20 を表示
自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 最高裁決定においても、法的な検討が必要だということは書いてありますけれども、あわせて、いろいろな問題もあることも指摘をされておるわけで、今この時点で私がこの方向ということを申し上げる段階にはございません。学術会議においてもいろいろな議論がされておるわけでありますし、そういうことを踏まえて、各方面の御議論を踏まえて検討していきたいという段階でございます。

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 私の記憶では、前回、与党の検討の中身についてということでありましたので、与党から聞かせていただければ聞いて、それを御報告させますということを申し上げたと思っておりますので、そのことをどういうふうに報告して、先生がどうお受けとめになったのかわかりませんが、今の御質問は、そういうことではなくて、法務省における検討の状況を述べよ、こういう御質問でございます。 もういろいろなところで、予算委員会等々でも聞かれておりますが、いつも…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 今御指摘の、十二年改正法の施行が非行の発生状況にどういう影響を与えたかということでございますけれども、統計上の数値を見ますと、少年刑法犯の検挙人員というものはここ数年二十万人前後で推移してきましたけれども、平成十六年では十九万三千七十六人、十七年では十七万八千九百七十二人、それぞれ前年より減少しておるということでございます。 少年人口千人当たりの検挙人員で見ますと、平成八年以降上昇傾向にあり、平成十五年には十五・五となっ…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 国連児童の権利委員会は、我が国が刑事責任の最低年齢を十六歳から十四歳に引き下げたことを懸念する旨指摘をいたしております。 ただ、平成十二年の少年法改正は、刑事責任の最低年齢を引き下げたものではなくて、刑事処分可能年齢を、刑法第四十一条が定める刑事責任年齢と一致させて十四歳としたものでございます。その趣旨は、十六歳未満の少年は、刑法の刑事責任年齢の規定により刑事責任を有するにもかかわらず、いかに凶悪重大事件を犯しても刑事処…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 御指摘のとおり、十二年の少年法の改正により、いわゆる原則逆送制度、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、検察官送致決定を行うことを原則とするということとされました。少年法の規定によれば、検察官送致を原則としつつも、個々の事件の性質や少年の特性等を考慮し、例外的に保護処分等に付することも可能とされておるわけであります。 そこで、少年鑑別所…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 被告人は、御存じのとおり、刑事施設に勾留されるのが通常ですけれども、少年については、少年法第四十八条第二項により、少年鑑別所を拘置場所とすることができるものとされておるわけで、少年を刑事施設か少年鑑別所のいずれに収容するかは、裁判所により適切に判断されておるものと承知をしております。 拘置所という場合には、少年はもちろん成人とは分離をして単独室に収容いたしておりますし、そして、一定の区画ごとに担当職員を配置し、これらの職…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 裁判については、憲法上、原則として公開法廷で行うということにされておるわけでありますから、一定の裁判の公開を制度として制限することについては極めて慎重な対応が求められるものと考えております。とりわけ刑事裁判の公開については、その重要性から、被告人の公開裁判を受ける権利として保障されていることに照らしますと、その制約の可否という観点からも慎重に検討する必要があります。 そして、実際上、家庭裁判所が逆送決定をする際には、逆送…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 十二年改正のとき、先生、委員であられたわけでありますが、私は法務委員長をしておった思います。当時の記憶が定かではありませんが、今先生おっしゃった、先ほど来指摘されているような議論が大変激しく行われたことを思っておるわけでありますけれども、その議論の成果として十二年の改正が行われたと思っております。 そういうことも踏まえて、今の御質問でございますが、おっしゃるとおり、ただ重罰化をすればいいというものでもないということは、私…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 本法案、幾つかの事項を提案申し上げておるわけでございますが、触法少年、虞犯少年に係る事件についての警察官の調査手続の整備ということをしておりますけれども、これについては、現在、警察の調査権限に関する明確な規定が存在しないわけでありますので、例えば、死体解剖ができなかったために死因等が特定できなかったというような事例、事情聴取のために少年や保護者を呼び寄せたものの出頭を拒否されたというようなこと、非行に用いた凶器や被害品が…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 全体として、いわゆる凶悪犯、特に少年非行のうちでも凶悪犯の状況というのは予断を許さない深刻な状況にあるということは、先ほど来御説明申し上げたところであります。 そういう中で、最近、十四歳未満のいわゆる触法少年による極めて凶悪重大な事件も発生しているということであります。ただ、これが今の現状だと思いますけれども、先生御指摘のような低年齢化がどうかということについて、一定の傾向があると断定するということは困難でありますし、私…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 個別の事件に関連する少年の特性について述べるということは差し控えたいと思いますけれども、最近の非行少年の特徴として一般的によく言われることは、善悪の見きわめがつかないというよりは、その場の感情に任せて意思決定を行い、規範を軽視する態度が目につくという指摘ですとか、年齢相応に人に対する思いやりや人の痛みに対する理解力を持つことができておらず、対人関係の結び方が身についていないという指摘などもよく聞くことでございます。 御指…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 触法少年及び虞犯少年については、刑事責任を問われる可能性がない以上、黙秘権、供述拒否権の問題は生じないという見解が有力であるというふうに考えております。 また、触法少年及び虞犯少年への質問についても、本法案の第六条の二第二項に、「事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。」というふうに定めておるわけでありまして、そのことをもちろん基本として、少年を適切に保護するため…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 取り調べの可視化そのものについては、何度もこの委員会でも御議論させていただいておるところでございますが、取り調べ全体の中で、その位置づけ等々を踏まえて検討しなきゃならぬなというふうに思っておりまして、少年事件であっても被疑者の取り調べが有する役割の重要性に変わりはありませんので、同じように刑事司法制度のあり方全体の中で慎重に検討しなきゃならぬというふうに思っております。 また、そもそも、触法少年や虞犯少年に対する質問とい…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 確認ということでありますので、間違いのないように御答弁申し上げたいと思いますが、少年法第十条は、少年及び保護者は家庭裁判所の許可を受けて付添人を選任することができ、ただし、弁護士を付添人に選任するには家庭裁判所の許可を要しない旨定めております。したがって、家庭裁判所における審判手続上、少年はみずから付添人を選任することができると考えられます。 民法上は、未成年者が委任契約などの法律行為をするには、その法定代理人の同意を得…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 現行法のもとで、警察による調査にいろいろ困難がある、あるいは少年の健全育成のために問題があるということは申し上げたとおりでございますが、少年事件において事案の真相を解明するということは、非行のない少年を過って処分しないためにも、また、非行のある少年について、その少年が抱える問題点に即して適切な保護を施し健全な育成を図るためにも不可欠でありますから、こういう問題点を解決していくことが非常に大事だと思います。 しかし、現実に…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 警察の調査の対象という御質問でございますが、基本的には、いわゆる非行事実の存否やその原因及び動機を含む内容というものが中心になるというふうに考えておりますけれども、このほか、警察がとるべき措置の選択や処遇意見の決定などのために、少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等のいわゆる要保護性に関する事項も含まれるものと考えております。

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 いわゆる触法少年、虞犯少年については、児童相談所あるいは家庭裁判所も、ちょっと済みません。ちょっとタイム。

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 御質問と合わなければ、また改めて答弁させていただきますが、要保護性まで踏み込むのはおかしいのではないかという御質問であると思いますが、となれば、警察の調査は、非行事実の存否やその原因及び動機を含む内容というものが中心であることは当然でありますので、それに関連して、先ほどのような答弁を申し上げた次第でございます。

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 それぞれ役割があるわけでございます。児童相談所においても調査をされるわけでありますけれども、児童相談所における調査というのは、児童や保護者等にどのような処遇が必要かを判断するために、児童の状況、家庭環境、生活歴や生育歴、過去の相談歴、地域の養育環境等の事項を調査するわけでありまして、非行事実の有無や内容を解明するということは直接の目的としては位置づけられていないというふうに承知をいたしております。また、家庭裁判所の調査に…

自由民主党法務大臣2007/03/28

166衆議院 法務委員会 第9号

○長勢国務大臣 触法少年について、家庭裁判所で調査や審判が行われる場合においては、みずから付添人を選任することは可能であるというふうに考えております。