長勢甚遠
会議録に記録された「長勢甚遠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,701 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2007/04/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療3 件
- 労働・賃金2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会59 件・59%
- 法務委員会34 件・34%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 具体的な研究会の事実については私も特に説明は聞いておりませんが、自立支援施設についての今審議官から御答弁のあったような問題点があって、非行少年、虞犯少年の状況に応じた体制の幅を広げるという趣旨から今回の改正が必要であるというふうに理解をしております。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 具体的に、その研究会の報告という事実関係については、私は説明を聞いていないということは申し上げたとおりでございますが、その検討も踏まえてこの立案をしておるわけです。 それから、先生は厳罰化の方向だというふうにおっしゃいますけれども、今回の法律で、厳罰化をやって福祉はどうでもいいということを言っているんじゃなくて、厚生労働省でおやりになっている福祉関係の政策が当然大事でありますし、そのことを否定しているものではない、しかし…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 この調査において、適切な形で行うことが必要だということはおっしゃるとおりだろうと思いますが、触法少年あるいは虞犯少年については刑事責任を問うということはないという上でやることでございますから、そういう場合に、今おっしゃったようなことを、いわゆる黙秘権とか供述拒否権といったような問題は生じないという見解が有力であると考えておるわけであります。 それから、この方々、触法少年、虞犯少年への質問というものは、少年の健全な育成のた…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 刑罰を受けることがないということと、似ているじゃないかというお話ではございますが、それはやはり本質的に違うんだろうと思いますし、制度的に一律にそういうことを義務づけることが、果たして、少年の健全な育成のための資料を得る上でいいかどうかということが一方で考えられるべきでありますし、一方で、おっしゃるように、だからといって強制的な調査をやるということが許されるというか容認されるべきではないということも当然でありますから、そう…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 非行を犯した少年の改善更生を図るためにはどうしたらいいかということでございますが、その年齢あるいは心身発達の程度、さらに非行に至る動機や背景、非行の内容あるいは少年の性格、行状、環境等を総合的に勘案して、最も適当な措置が選択されるということが必要であると考えております。 その場合、十四歳未満の少年であってもいろいろなケースがあるわけで、凶悪重大な事件を起こしたとか、悪質な犯行を繰り返すとか、あるいは深刻な問題を抱える者、…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 十四歳未満の者についても少年院送致というのを設ける理由は今申し上げたとおりでございますが、結局、その非行の内容、程度あるいはその性格その他の事情の上から考えて、健全な育成を図るために必要な場合に少年院送致を考えようということでございますので、一律に区別をするのは適当ではないという考え方から、下限は設けないということにいたしておるところであります。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 提案を申し上げておりますのは、下限を設けないで御提案申し上げているわけで、下限を設けるべきではないかという御意見が当委員会であったことはそのとおりであります。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 いじめといってもいろいろな態様があるわけでございますが、今回の改正により、いじめにおけるそういう対象者の健全な育成のための事実の調査も十分でき、またそれに見合った適切な措置を講ずることができるようになるという意味で、いじめについてのそういう効果というものも期待をしているところであります。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 私は現場をやったことがありませんので細かいことはわかりませんが、いろいろな形で情報を収集してやっておると思いますけれども、起訴に当たっては当然証拠に基づいて起訴しておると思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 今の御指摘の会話は、個別具体的な事件における捜査機関相互のやりとりに関するものでありますので、それについてはお答えは差し控えさせていただきますけれども、当然証拠に基づいて起訴するのが原則でございますから、そのことはきちんとやっておると確信をしております。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 当然、違法なことをしてはいけないわけですから、おっしゃるような、これは違法がはっきりすれば、そういうものは使えないと指導するのが当然だと思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 検察当局でこれまで把握をしておるところによれば、報告書の改ざんがあったのに検察官がその隠ぺいに関与したり、検察官が証拠を殊さらに隠ぺいしたなどという事実はないということであります。 法務当局としても、検察当局からその旨報告をいただいておりますので、そういう事実はなかったと承知をいたしております。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 今回つくります制度は、保護観察を決定した後、遵守事項を守らなかったという新たな事情をとらえて新たな決定をするというものでございます。 当初、保護観察の保護処分決定の対象となった事由に基づいて保護観察決定が行われる、そして、それとは別の、遵守事項を守らないという事実に基づいてこの処分が行われるわけでありますから、同じ事由について二つの処分をするということには当たらないというふうに考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 どっちが悪いというか、家庭裁判所において処分を決定されるときに、虞犯の状況に応じてどういう処分がいいかということを御判断されると思いますし、遵守事項違反の状況に応じて次の、どういう処分をしたらいいかということを裁判所で御判断されることになろうと思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 遵守事項、一般的な遵守事項と特別な遵守事項とつくりますが、ちょっと手元に正確な資料がありませんが、遵守事項としては、例えば、住居を転じ、または長期の旅行をするときは、あらかじめ保護観察を行う者の許可を求めることとか、毎月担当保護司を訪ねてその指導を受けることとかというようなことを遵守事項として定めて指示をすることにしておると聞いております。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 当然、虞犯の事実、虞犯性があって、虞犯少年として処分が行われる、それを矯正というか指導するために保護観察処分にしておるわけですから、その前段の事実なくして家庭裁判所がどういうふうに御判断されるかということになるわけで、全く、単に毎月保護司のところへ行くのをどうしたというだけの話で理解する方がおかしいんじゃないでしょうか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 それは、当初に御説明したとおりでございまして、それぞれ別々の事実をもって判断しております。(高山委員「今の答弁はおかしいじゃないですか」と呼ぶ)事実のもとになるものが別途あるじゃないですか。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 虞犯少年であるという事実と、それから、それに基づく保護観察処分を受けて、遵守事項を守らなかったという事実とは別の話であります。だから、後半の話について家庭裁判所が御判断をされるときに、前のことがあったということが考慮の対象になるかもしれない、されるのではないだろうかということを申し上げたので、これは全く事実としては違ったことを対象にして処分をされると思います。
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 この問題について、当委員会でも先生方から御質問がありました。 法務省としては、嫡出推定を覆すために裁判手続を経なければならないということに関して、不合理な過度な負担があることは解消できるように方策を考えたいということをずっと答弁してまいりました。 今、法務省としては、離婚後に懐胎したことが医師の証明によって確認された場合には、戸籍窓口において前夫嫡出子等を覆す取り扱いをするということをしたい、これは運用でできるという解釈…
第166回 衆議院 法務委員会 第10号
○長勢国務大臣 総理からは、特別具体的な指示はございません。この問題については、法務大臣の所管でございます。