長勢甚遠
会議録に記録された「長勢甚遠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,701 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2007/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療3 件
- 労働・賃金2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会59 件・59%
- 法務委員会34 件・34%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 従来、被害者の方々のお話も含めて検察官が対応するという形できたわけでございますが、被害者の方々からは、刑事裁判の現状について、被害者は証拠として扱われているにすぎず、事件の当事者にふさわしい扱いを受けていないという御批判があり、刑事裁判に参加する権利を認めるよう要望する多くの声が示されてきたわけであります。 この点、法廷において被害者にかわって検察官が発言するというのではなくて、被害者の方々が自分の言葉で直接発言すること…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 事務の者がよこしましたので、的確な答弁かどうかわかりませんが。 我が国の刑事訴訟法は、刑事事件につき、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的としております。この点、被害者参加の制度により、被害者の方々が、一定の要件のもと、裁判所の許可を得て被告人質問等の一定の訴訟活動を行うことが認められれば、刑事裁判が被害者の心情や意見も十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 本法律案においても、犯罪被害者等に対して、被告人に優越する立場を認めるということにしておるものではございません。無罪推定の原則というのは、一般に有罪の判決があるまでは被疑者、被告人は有罪でないとされ、有罪とするための挙証責任は検察官等が負うものとすると解されておりますが、本制度のもとでも、被害者の方々が刑事裁判に参加したとしても、これによって被告人が有罪と推定されたり、挙証責任が転換されることとなるわけではありませんので…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 裁判の実務は先生の方が詳しいでしょうけれども、当然、そういう感情的な場にならないようにするために裁判官も考えていただかなきゃなりませんし、その発言等については検事を通じて告知することになっておりますから、現実にもそういうことにならないような運用がきちんとできるものと思っております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 当然、被害者参加制度をつくったからといって、みんな、出るか出ないかは自由なわけでございます。当然、出られない場合には、検察官が、参加できない事情も含めて、その心情等を十分に把握して主張、立証するということになります。 裁判員の方々が参加されるときが特に心配ではないかということでございますが、この制度は、検察官の今言った主張、立証の中で、被害感情が過小に評価されるということのないように十分できるものと考えております。 この…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 被害者参加の制度は、犯罪被害者等基本法を基本とするものでございますが、そこの基本理念では、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」というふうに規定されておるわけでありまして、個人の尊厳の根幹をなす、人の生命身体または自由に害をこうむった被害者等を対象とすることが、この基本法の趣旨に合っているというふうに考えられます。 また、本制度、いろいろな方が、参加したいとい…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 検察審査会制度の趣旨は、公訴権の実行に関して民意を反映させてその適正を図るということでありますので、この趣旨を実現するためには、いかなる犯罪であれ、一般に被害者の方々は訴追権の適正な行使に高い関心を有しているものと考えられることから、この対象犯罪を限定しないということにしておるわけでございます。 しかし、これに対しまして、被害者参加の制度は、先ほども申し上げましたとおり、被害者等の尊厳にふさわしい処遇を保障するために刑事…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 当然、行くのが恐ろしいとか、余裕がない、経済的にも余裕がないという方が絶対生じないということはないわけでございますが、だからといって、この制度をつくる必要がないということにはならないのではないでしょうか。 かつ、どうしても出られない方々についても、先ほど御説明いたしましたように、判決結果に不公平が生じないようにする手当てをしておるわけでございますし、また、今後の検討課題かもしれませんが、経済的な場合には、それに対する援助…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 御指摘のような公的な支援制度というものについては、犯罪被害者等基本計画においても、経済的支援に関する検討会において検討することとされておりますので、まずは、この検討会における検討結果を待つことが適当であるというふうに考えておるところであります。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 被害者参加制度をずっと御検討いただいてきたわけでございますが、その検討の中で、当然、二年後から裁判員制度が導入されるということを前提にして、それも考慮に入れて御検討いただいてきたものと思っております。 今おっしゃるように、裁判員制度が施行されてからといっても、裁判員になられる方はその都度かわっていくわけでございますし、私は、もちろん断言的に申し上げるわけではありませんけれども、むしろ一緒に今度新しい裁判制度の方で裁判員制…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 本法律案の経過、内容、考え方は今御指摘のとおりでございます。 今回、被害者参加の制度を設けることにより、被害者の方々が刑事裁判に適切に関与することができるようになるということでありまして、その名誉の回復や被害からの立ち直りにも資するものであると考えております。 また、刑事裁判が、被害者の方々の心情や意見をも十分に踏まえた上でなされることがより明確となり、刑事司法に対する被害者を初めとする国民の信頼を一層確保するとともに、…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 この点、先ほども平岡委員から御質問のあった点でございます。被害者が参加することによる裁判の混乱ということがまず懸念の一つでございますが、そういうことのないようにさまざまな措置を講じておることは御説明しておるとおりでございまして、これは、裁判員が裁判に参加される場合の裁判の審理、判断についても同様なことであるというふうに考えております。 また、本制度については、この立案、策定の段階から裁判員制度が導入されることも考慮に入れ…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 今刑事局長から答弁したことと重複する部分もありますが、被害者参加制度においては、被害者参加人に対しては、訴因設定権、証拠調べ請求権等が認められるわけではなく、また、証人尋問、被告人質問等の具体的な訴訟活動についても、例えば事実または法律の適用についての意見の陳述は訴因の枠内でのみ認めることとしていることなど、一定の要件のもとで裁判所が相当と認めて許可した場合に限ってこれを行うことができることとしておりますので、本制度の導…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 今おっしゃるように、被害者の権利の保護という面と、それから刑事裁判における真相究明あるいは科刑の適正化ということにも資するものと考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 そもそも現在の刑事訴訟においても、被害者の方々が証人として証言する際あるいは心情を中心とする意見を陳述する際、そういうときの状況あるいは現在の民事訴訟における当事者としての訴訟活動の状況を見ましても、被害者の方々が刑事裁判に参加することにより、感情的な訴訟活動がなされたり、証拠に基づく冷静な事実審理や適正で公平な量刑が妨げられるというわけではないと考えております。 そういう前提に立って、その上でなお本制度においては、万が…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 近代刑法の考え方はおっしゃるとおりで、そういう形で今まで発展してきたものと承知をしております。 本制度の導入後も、そういう逆恨み、報復感情を抱くことが許されないのは当然でございますし、検察官を中心にしてやるという構造は基本的には変わらない形で設計をしておりますので、実際にこの制度が運用される場合にも、そういう趣旨に沿った適切な裁判運営がなされるものと考えております。
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 被害者の方々のいろいろな行動がそういう感情的あるいは不合理なことにつながることはないのかということは、現行制度のもとでも、被害者の方々が証言や意見陳述という形で関与されるわけで、そういう意味では、根本的に似たような状況にあるものだと思います。 その上で、今回、さらに直接顔を合わせるということになるわけでありますから、参加をする場合に、その質問や陳述等が不適切なものにならないようにさまざまな措置を講じているわけでございます…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 先ほども答弁をさせていただいておりますが、被害者参加制度において、万が一にもそのような弊害が生ずることのないように、例えば、被害者参加人は、証人尋問や被告人質問等を行おうとする場合には、あらかじめその内容を明らかにした上で、検察官を経由して申し出なければならないこととしているなど、被害者参加人がいたずらに感情的な訴訟活動を行うことがないよう、検察官があらかじめ適切に対処することができる仕組みとしております。 このように、…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 被害者参加の対象とならない被害者の方々についても、その心情や要望が尊重されるべきものと考えております。 現在でも、検察においては、必要に応じて被害者の方々に刑事裁判の推移や結果等の説明を行うなどをしているものと承知しており、引き続きこのような取り組みを進めていく必要があると考えております。また、本制度のもとにおいて参加の対象とならない被害者の方々の処罰感情等についても、検察官が被害者の方々からその心情や意見を伺うことによ…
第166回 衆議院 法務委員会 第20号
○長勢国務大臣 今お話しのような御意見もあることは承知をいたしておりますが、まず、支援制度については、内閣府において今検討中でございますし、また、検察官との意思疎通というものも今まで以上に十分に行っていく必要があるということはそのとおりでございます。 一方、できる限り早く被害者参加制度を導入していこうということが従来からの基本法の考え方でありますし、またそれについての要望も大変強いわけでございますし、ようやく各方面の御意見も踏まえてここ…