長勢甚遠
会議録に記録された「長勢甚遠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,701 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2000/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療3 件
- 労働・賃金2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会59 件・59%
- 法務委員会34 件・34%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 まず、簡単な方からお答えをさせていただきますが、第四条の三の規定に基づく大臣による計画作成指示につきましては、希望者全員の継続雇用制度が相当程度普及した段階で実施することが適当であると考えておりましたので、希望者全員を六十五歳まで継続雇用する制度の普及率は約二割にすぎなかったわけでございますので、これまでこの計画の作成指示を行ったことはないというのが現状でございます。 なお、今回の法改正案では第四条の三を削除することとし…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 制度は御指摘のとおりでございます。実績でございますが、平成十一年度におきます再就職援助計画の提出事業所数は三千五百三十五事業所、これにより把握いたしました離職予定者数は四万九千九百二十二人という状況でございます。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 再就職援助計画の作成義務をかけているわけでございますが、これは、定年あるいは解雇等によって離職された中高年齢者が、できる限り失業を経ないで再就職ができるようにするために、在職中からの求職活動をきちんとできるように支援する、このための制度でございます。 したがって、今お話しのような、安易な形で使われたりあるいは別の形で逆利用されるというようなことがあってはならないものであると考えておりますし、また、労働組合あるいは労働者代…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 いずれ審議会等の御意見も聞かなきゃなりませんが、今のところそういうふうに考えております。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 趣旨に反するかという御質問でございますから、法の規定は重々御承知のとおりだとは存じますが、高齢法第四条では、事業主がその雇用する労働者の定年を定める場合には、その定年は六十歳を下回ってはならない、こういう規定でございます。 定年という定義でございますけれども、期間の定めのない雇用契約において、労働者が所定の年齢に達したことを理由として自動的にまたは解雇の意思表示によってその地位を失わせる制度ということでございますから、御…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 端的に答えさせていただいて恐縮でございますが、御趣旨は理解はできるわけでございますが、法制化という意味では、現段階では社会的コンセンサスができていないのではないかな、こういうふうに思っております。 今後の検討課題だと思いますが、同時に、求人の受け付け等におきまして、安定所において十分求人者に対する指導は行っておる状況でございます。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 失業した場合の所定給付日数は、本来、求職者の再就職までの間の必要性に応じて長短が決定されているものであります。 現行制度でも、例えば身体障害者等の就職困難者については一般の離職者とは異なる所定給付日数が定められているということもありますなど、離職者の類型に応じた所定給付日数というものもあるわけでございます。 今回は、年齢のみに応じた所定給付日数から特に再就職に時間を要する方々に重点を置いた給付に体系を直したいという趣旨で…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 おっしゃるとおりでございます。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 先ほど御説明いたしましたように、倒産、解雇等により離職した方々に対する給付の重点化を図るという観点に立って、現行の給付日数の上限と下限といったものも配慮しながら、定年退職者を含めまして、離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような方々に対する給付日数については圧縮をするということにいたしまして、最高でも百八十日といたしたところでございます。これについて、中職審等でも、公労使、それぞれの立場からいろいろ御意見をいただいた…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 御指摘のとおり、離職を余儀なくされた者の範囲をどうするかということがこの制度のかなめの大事な点だという認識でおります。 この対象者の考え方でございますが、法案でも例示されておりますとおり、倒産、解雇といったことが中心でございまして、そこにあらわれておりますように、時間的な余裕がなく離職した方、そういう意味で再就職に大変困難な方を想定しておるわけでございます。 これらの方々の具体的な範囲をどうするかにつきましては、雇用保険…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 今後、関係審議会で検討いただくわけでございますけれども、おっしゃるとおり、希望退職の実態、形態というのはさまざまでございますから、一概にこの場でこうとも言えませんけれども、希望退職に応じて退職をする方々というのは、あらかじめ時間的余裕を持って再就職の準備ができない状況下で離職をせざるを得ないという場合も多いと思いますので、希望退職の募集の仕方その他ともいろいろ絡むとは思いますが、離職を余儀なくされた者となり得る場合も多い…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 いわゆる早期退職優遇制度というのは、一般的には恒久的な制度として運用されているのが実態でございますから、それの適用を受けたいという方も、あらかじめ準備ができるというか、考えて応募できるわけでございますから、そういう意味で、この制度を利用して退職される方というのは、一般的には離職を余儀なくされた方というわけにはいかないというか、該当しないということになるのではなかろうかと今考えております。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 これから審議会で議論する中で、いろいろなケースを議論していただくことになると思いますので、省令の定め方についても、いろいろな工夫も要ることも生ずるかと思います。今イメージとして考えておることをとりあえず申し上げておるというふうに御理解いただきたいのでございます。 そういう意味で、単に早期退職制度がマルかカケかという決め方だけで済むのかどうかという問題もありますし、それから、その適用に当たっても、今おっしゃられました自己申…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 城島先生、大変論点を整理して御質問いただいておりますので、私どもも今の段階でそこまできちんとした議論を正確にしているわけではございませんが、今回の改正法で、離職を余儀なくされた者というもののイメージとしては、倒産あるいは解雇といったように法文上も例示しておりますように、使用者の事情によって時間的余裕なく離職した方々というものを想定して考えておるわけでございますので、御指摘のような点はまさに個人のお立場での事情によるもので…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 個人的な事情にあっても突発的なものは考えたらどうかという御意見だと思いますが、突発的というのはどの期間かといったら、亡くなると言われてましても、急に亡くなる方もおられますし大分長く寝込んで亡くなる方もおられるとか、それじゃその基準はどうするかとかという問題もありますし、やはり、雇用保険法、労使が出し合って共済するという枠組みの中での制度であるということも含め、また法の趣旨に沿った適正な運用を確保するという運用上の問題も含…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 先ほどのケースと似たような分野だと思いますが、例えば結婚等によって深夜ができなくなったという事情による場合もあるかもしれませんけれども、今の時点で言えと言われれば、一般的にはちょっといかがかなという思いでおります。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 企業による故意の排斥により退職したというケースは、これは一般的には、雇用契約の当事者である事業主からやめろと言われた、そういう意思表示があったとみなし得るケースが多いと思いますので、離職を余儀なくされた者として取り扱うことになるのではないかなという気がいたします。
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 離職理由の確認という問題でございますが、現行手続上、離職理由の確認に当たっては、事業主が作成する離職証明書、いわゆる離職票でございます、における離職理由と、離職者本人の自己申告をもとに判断することといたしております。 この両者が異なるという場合には、客観的資料や事業主及び離職者の両者の主張などを十分に吟味した上で慎重に判断を行うことになりますが、その際、離職者本人の申し立ても尊重される事務手続を考える運用にするようにして…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 両者のお話を聞くと同時に、その裏打ちといいますか、事実関係をどういうふうにやるかということは、そのケース、ケースによって違うと思います。関係者のお話を聞くこともあるでしょうし、あるいは実態上から判断ができる場合もあると思いますが、いずれにしても、そのまま事業主の方をうのみにするということはなく、離職者の方々のお話も聞いた上できちんとした判断をするということでございます。その運用のやり方については、今後いろいろ通達等の中で…
第147回 衆議院 労働委員会 第5号
○長勢政務次官 今回の高齢法の改正によりまして、再就職準備について事業主にきちんとした対応をしていただきたいということをお願いするわけでございますので、当然そういうことを我々も強く主張してまいりたいと思います。 しかし、再就職準備計画がないからといって、定年というのはその時期がわかっておるわけでございますから、再就職準備の活動ができなくなるということではありませんので、これは離職を余儀なくされた者という方に分類をするということは適切では…