長勢甚遠
会議録に記録された「長勢甚遠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,701 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 2000/04/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金15 件
- こども・子育て8 件
- 医療3 件
- 労働・賃金2 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会59 件・59%
- 法務委員会34 件・34%
- 予算委員会7 件・7%
※ 全 2,701 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 御質問の、主として従事するかどうかの基準は労働省令で定めることになるわけでございますが、労働省令におきまして、分割計画書等の作成時点において、当該労働者が従事している業務の状況、また分割計画書等の作成時以前の一定期間従事した業務の状況等を勘案して決定するということを、省令で規定することを考えております。できるだけ客観的な基準を設けたい、このように思っております。 また、具体的な適用に当たって、その基準の適用についても、さ…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 先ほど法務省からも御答弁があったようでございますが、承継法三条の趣旨は、承継されます営業に主として従事する労働者については、商法が会社分割において合併と同様包括承継の効果としておることを前提として、分割計画書等の記載に従って当然に承継されるということを規定しておるものでございます。 これらの労働者につきましては、合併と同様に、雇用及び労働条件の維持が図られていること、承継後もほとんどの場合に分割以前についていた職務と同じ…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 御指摘の産業再生法あるいは民事再生法の附帯決議は承知をいたしております。そういうことがございましたので、昨年十二月に学識経験者の方々に集まっていただきまして、企業組織変更に係る労働法制等研究会を開催して検討を行っていただいたところでございます。 研究会におきましては、労使からの意見も聴取いたしましたし、また、諸外国の法制ですとか判例、事例等を総合的に勘案して検討が行われまして、その結果として報告がなされておりますが、合併…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 企業の分割に関しましては、労働者の保護のために今承継法を提案させていただいておるところでございます。 御指摘は、営業譲渡等のような場合の企業組織の再編に伴って、労働者の保護をどのようにするかという点での御質問だろうと思うわけでございますが、特に解雇につきましては、御案内のとおり、合理的な理由を必要とするということが判例の法理でございますし、特に整理解雇につきましては判例上も四要件というものが明示をされておりまして、これを…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 いわゆる整理解雇等につきまして、社会通念上、合理性があることが必要であるということが判例の示すところでございまして、企業組織の再編に当たってもこの基準が当然適用されるべきものでありますし、そういう方向で使用者も御理解いただかなければならない、このように思っている次第であります。 労働省といたしましても、当然、この四要件を含めた整理解雇に当たっての使用者のありようについて周知徹底を図り、またそれに応じた対応をするように指導…
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 先ほど申しましたように、立法措置としては、先生御指摘の研究会の報告にもありますとおり、当面必要ないという考え方でおりますが、具体的に四要件、判例の示すところの基準が守られるように努力をしてまいりたいということを申し上げた次第でございます。
第147回 衆議院 法務委員会 第17号
○長勢政務次官 具体的に裁判になった場合には今先生御指摘のような事態になるではないかということは、実態としてよく理解できないわけではございません。しかし一方で、判例が集積をされておるといいましても、解雇の理由や態様等というものは極めて多様でございますから、この判断基準を、四要件をそのまま立法化したとしても、裁判等で争わざるを得ないという事態にまた立ち至るわけでございますから、一律的な立法というものも技術的には議論すべき点が山ほどある、こ…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 研究会は、四回開催をされております。 参集者は、大学の教授クラス六名の方々にお願いしておりまして、労使からの意見聴取あるいは裁判例、諸外国の法制、その他専門的な見地から必要な議論をいただいたところでございます。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 我が国の労使関係におきまして、労使協議制は、労使自治の立場に立って、労使間の情報共有、意思疎通、合意形成を行うための手段となっております。御指摘のとおり、労使間のコミュニケーションを高め、企業運営の円滑化と労使関係の円滑化、安定化に重要な役割を果たしておる、このように認識をいたしております。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 分割あるいは合併、営業譲渡等についての労働契約関係の現状等々については十分な議論をされたと聞いておりますが、労使協議についての議論は特になかったように伺っております。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 今回の労働契約承継法におきまして、我々としては、主たる業務に従事している人たちは自動的に承継されるということを含めて、労働者の身分について不安のないようにするという観点から御提案申し上げている次第でございます。この法の運用において、労使においていろいろなことも実態として起こるというか、またそういうこともあり得るだろうと思っておりますけれども、法制度としてはこの体制で法に欠けるところはない、このように思って提案させていただ…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 労使間において意思疎通等が十分に行われるということは極めて大事なことでございますし、望ましいことでございます。また、実態としてもそういう労使関係が存在をしておるということは、先ほど労政局長からも答弁申し上げたとおりでございます。 ただ、労使協議は、当然のことながら、労使自治に基づいていろいろな事項についていろいろな態様で行われ、それもそれぞれ個々の労使間の信頼関係に基づいて行われているのが実態でございますし、そういうこと…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 労使関係のありようとしての先生の御意見はそのとおりだと思いますし、ぜひそういう方向で労使間の意思疎通が行われ、円満な安定的な労使関係が維持されていくべきものと私も思っております。 繰り返して申し上げますけれども、それを法律上一律に義務づけるということになりますと、労使協議のあり方そのもの、いろいろな形態もありますし、また団体交渉等との関係、いろいろな点もありますので、これを一律に立法化するということはいかがなものであろう…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 商法の改正と一体のものであるということはそのとおりでございますが、同時に、当然、合併と同じような包括承継であれば、最も労働者の地位の承継が完全なものになるわけでございますから、それに対しまして、特定承継といいますか、個別同意というものもあわせてやったらどうかという御意見のように聞こえますけれども、両体系ミックスしてやるということが必要なことかどうかということは、合併と同様の仕組みにしておるわけですから、それによって実質的…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 営業譲渡に伴う解雇の問題につきまして、先生御指摘の研究会報告でも今おっしゃったような趣旨が述べられておるわけでございますが、御案内のように、整理解雇については、合法というためには、有効というためには、四要件が必要であるということが確立された判例でございます。 これについて、これを立法化すべきではないかという御意見もあるように伺っておりますけれども、解雇の具体的な事情というものは千差万別でございますから、判例が積み上げられ…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 議員御指摘の規制改革委員会の指示といいますか、見解に基づきまして、現在、労働省におきまして解雇の実態を把握するための調査を行っております。 具体的には、労働基準監督機関等に持ち込まれた解雇に関する紛争事案等について、解雇の理由、整理解雇か懲戒解雇かその他の理由かといったようなこと、あるいは解雇を行った事業場の規模や労働組合の有無、整理解雇においていわゆる四要件の具備状況等々について調査を行っておるところでございます。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 先ほど来整理解雇についての四要件の立法化という御議論もされておられるわけでございますが、いずれにしても、千差万別でございますから、これを仮に立法化をするということがあっても、どれを立法化するかということも困難でありますし、その具体的な適用そのものは、細部を書けない以上は、いずれまた判例にまたなきゃならないというようなことになるんではないかと思っております。 整理解雇の四要件は、そういう意味で累次の裁判の積み重ねによりまし…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 四要件についての評価はどうかというお話でございましたので、現時点における私の感覚を申し上げました。 規制改革委員会の報告は報告として、今調査を進めておるところでございますし、それを踏まえて措置するようにというのが報告でございますから、その方向で今後作業を進めたいと思います。
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 いろいろな書き方は、技術的には議論の対象になるかとは思いますけれども、私が申し上げましたのは、それを具体的な事例に当てはめるとすると、その実効性を上げる段階は、抽象的であればあるほど具体的な千差万別の事例に照らして判断せざるを得ないということになるのではないか。また、その基準自体も、今の段階でどの程度集約できるか、また社会的なコンセンサスが得られるかという問題もあろうと思います。 そういう意味で、当面はですが、これからの…
第147回 衆議院 労働委員会 第10号
○長勢政務次官 欧米におきましては、解雇に当たって、労働者を復職させるという方向ではなくて、金銭的な補償によって労使関係を解消するとか紛争解決をするといったような例も多くあるというふうに承知をいたしております。 しかし、このような解雇に関する欧米の制度というものは、我が国の社会経済、あるいは国民性といいますか文化といったようなものに照らして適切な、受け入れられるものであるのかどうか、あるいは安易な解雇を誘発するようなことが生じないか等々…