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内閣官房内閣情報調査室内閣審議官参議院衆議院
総発言数
453
直近の所属会派
直近の役職
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官
直近の発言日
2013/11/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国家安全保障に関する特別委員会36 件・36%
  • 安全保障委員会24 件・24%
  • 予算委員会第一分科会21 件・21%
  • 外交防衛委員会10 件・10%
  • 決算行政監視委員会第二分科会4 件・4%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 453 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

453 13 を表示
内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 再度申し上げますが、具体的な事案についてはお答えできませんが、今先生御指摘の役所で使われている場合もあると承知しております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 暗号を使っていると承知しております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) お答えします。 特定秘密保護法第九条で、行政機関の長は、外国の政府、国際機関に提供することができると規定されております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 特定秘密保護法の第六条に基づきまして、行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該特定秘密を提供することができるとされております。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 内閣総理大臣に行政機関の長が報告する場合には内閣官房を経由して報告いたしますので、内閣官房の長たる内閣総理大臣に提供することになろうかと思います。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 本法案におきましては内閣官房も行政機関の一つとなっておりまして、内閣総理大臣はその長でありますので、この規定に基づいて提供されます。

内閣官房内閣情報調査室内閣審議官2013/11/05

185参議院 外交防衛委員会 第2号

○政府参考人(鈴木良之君) 繰り返しますが、本法案の行政機関の考え方は他の法令の個人情報保護法とか情報公開法にも取られている方法でございまして、その中の行政機関として仕分をした上で、内閣総理大臣につきましては内閣官房の長として提供するものでございます。

内閣官房内閣審議官2013/11/01

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○鈴木政府参考人 特定秘密につきましては、本法案に従いまして、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が指定するものであり、かつ、その指定は外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行われることになっております。 また、指定の有効期間が満了した際には、そのときの行政機関の長が指定の要件を満たしているか否かを確認して判断することになっておりまして、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう重層的な仕組…

内閣官房内閣審議官2013/11/01

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○鈴木政府参考人 特定秘密保護法案の十条の第一項に基づきまして、国会に行政機関から特定秘密を提供できる仕組みが盛り込まれておりまして、本法案が施行されたならば、国会の求めに応じ、特定秘密を提供することになりますので、国会の必要な議論ができるようになると考えております。

内閣官房内閣審議官2013/11/01

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号

○鈴木政府参考人 特定秘密が記録されている文書につきましては、情報公開法の対象となりまして、当該文書に対しまして情報公開請求がなされた場合は、情報公開法に基づきまして、開示、不開示の決定を行うことになりますが、特定秘密に係る部分は、その性格からしまして、不開示と判断されるものと考えられます。 そして、当該不開示決定について不服申し立てがなされた場合、行政機関の長の諮問に応じ、情報公開・個人情報保護審査会が調査審議を行うこととなりますが、…

内閣官房内閣審議官2013/10/30

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○鈴木政府参考人 お答えいたします。 特定秘密保護法案におきましては、特定秘密は、法の定める要件であります、法律の別表に限定列挙された事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものを行政機関の長が指定するものとされておりまして、かつ、その指定に当たりましては、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行うこととしておりますので、この…

内閣官房内閣審議官2013/10/30

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○鈴木政府参考人 失礼します。 法案の十八条一項で、特定秘密の指定に当たりましては、統一的な運用を図るため基準を定めますので、基準を定めた際には、関係者がその内容についてよく周知するように努めたいと考えております。

内閣官房内閣審議官2013/10/30

185衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第3号

○鈴木政府参考人 特定秘密の要件につきましては、先ほど申し上げましたように、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものを行政機関の長が指定するものと申し上げましたが、その際、安全保障というものの範囲につきましては、外部からの侵略等の脅威に対して国家及び国民の安全を保障することを意味しまして、また、国家及び国民の安全とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく、平…