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警察庁長官参議院衆議院
総発言数
1,064
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1984/06/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会85 件・85%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会6 件・6%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 逓信委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,064 20 を表示
警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 こういうふうな地域規制と申しますのは、善良の風俗あるいは清浄な風俗環境を保持する、あるいは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するという必要のある地域について規制すべきものでございますから、もちろんこれを条例でもって規定するのは各自治体において行われるわけでございますけれども、そういう必要性というものをやはり慎重に吟味した上でやっていくということが大事ではなかろうか、こう考えるわけでございます。本来であれば、や…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 私の方は業界の自主規制の動きを見守ってまいるわけでございますけれども、もし風俗上の問題が生じてくる、しかもそういう社会的な要請があるという場合には、業界の方々と十分話し合いをして対処をしていきたい、かように考えております。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 今のお尋ねの前提といたしまして、映倫の関係のお話が出たわけでございますけれども、一応現在では成人映画を対象にしないという考え方でございますから、この十六条自体は、映画の関係ではこの広告、宣伝の規制は当たらないと考えておるわけでございます。 特に映倫の関係につきましてのお話を、恐縮でございますがちょっと申しますと、映倫は、今まで広告、宣伝につきましてはどうも不十分にしか見ていなかったという御反省もあり、今度自主規制で…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 警察といたしましても、ラブホテルを対象といたしますときに、一般旅館とは峻別したいという考え方で臨んだものでございまして、最初から一般旅館を対象とする考え方は毛頭ございません。 そこで、ラブホテルと一般ホテルをどう区別するかということでございますが、今厚生省の課長さんからお話がありましたように、そこにあるメルクマールは、一つは施設の面と設備の面からのメルクマールがあるのではないかということで、その点で整理をしてまいり…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 判断基準でございますけれども、一応、社会通念上一般人が見ただけで性的な感情を著しく刺激させるようなもの、そういうことで、少年の目に触れさせるには好ましくないと思われるものというふうなことになろうかと思うわけでございます。 わいせつよりはやや広い概念でございますが、しかし、通常人の健全な性的な道義概念には反する行為ということになろうと思います。例えば秘匿すべき身体の一部を露出をしておるというようなものも「性的好奇心を…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 写真が一枚だけ入っていてもこれに当たるかということでございますが、これは当たらないと思います。やはり全体としてそれが写真集と言えるようなものというふうに考えるべきだと思います。 それから、劇画は当たらないと思います。 それから、ビニ本というのは、これは書籍というのではなくてむしろ写真集であるというふうに理解をいたしております。もちろん中には違うものもあるかもしれませんけれども、今世上出ておりますビニ本は、おおむね写…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 書籍を対象にする考え方はありません。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 デートクラブ、マントル等というのはどうも原則的には風俗関連営業から除外するという形になるわけでございますが、やはりセックス産業を対象とするにいたしましても、やや正常な、法律に触れない営業というものが存在するということで初めて関連営業として認め得るということでございまして、それがのっけから売春を目的にするような営業というのは、正常の営業と言える余地が全くない営業ということになるわけでございます。したがいまして、これを…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 改正法案の第一条におきまして、善良な風俗の保持ということを規定しております。この中には、従来から賭博行為の未然防止というものも入っているというふうに考えております。また、業態といたしまして、パチンコなりあるいはマージャンなりというものも入っておることは、その趣旨で従来から規制対象となっておるということであるというふうに考えております。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 このゲーム機の例示といたしましてスロットマシン等が入っておりますのでそういうお話になられるのかと思いますけれども、実は、ギャンブルになるかならないかという問題は、一つは本来そのものでギャンブルになるというものと、用法によりましてギャンブルになるというものと、二通りあるというふうに考えておるわけでございます。 スロットマシンというものの扱い方は国によっても違うのでございますけれども、日本では遊技機で楽しむということで…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 刑法の百八十五条で、賭博と申しますのは、偶然の輸羸に関しまして財物をもって賭事または博戯をすることというふうに定義をされております。言うまでもなく輸羸という言葉は、勝ち負け——この言葉の順序からいけば負け勝ちということでありますが、そういうふうな偶然の勝負に関しまして財物をもってかけごとをするということが言われておるわけでございます。したがいまして、賭博というものは、技能がかなり関係するといたしましても、常識的な意…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 偶然性だけでなくてもいいわけでございまして、技術の介入性がありましても、偶然という要素があればこれは賭博になるわけでございます。先ほど申しましたように、囲碁でも将棋でも当然技術というものが介入するわけでございまして、しかしそれでも必ずしも強い人が全部いつも勝つとは限らないものでございますから、やはり偶然性の要素というものはそういうものでもある。したがいまして、そういうものに財物をかけていけばそれは賭博になる、こうい…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 おっしゃられるとおり、偶然性も左右するわけでございますから一応そういう考え方は成り立つわけでございますが、賭博罪と申しますのは、今申しましたものにただし書きがついておりまして、「一時ノ娯楽ニ供スル物ヲ賭シタル者ハ此限こ在ラス」という条文がついておるわけでございます。一時の娯楽に供するものをかけた者はこの限りでないという規定があるわけでございます。 したがいまして、一時の娯楽に供するものであるかどうかという判断になる…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 「娯楽ニ供スル物」と言っておりまして、これには金は入らないという考え方が一般的でございます。 それから、今お話しの競馬の問題は、そういうのみ行為は特別に競馬法違反という形で、特別法で罰せられるという行為になるわけでございます。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 現金が動いた場合には、先ほどのようなただし書きの規定はございませんので、現金の場合にはやはり賭博罪になるということでございます。 そういうことで、今の具体的な例では、もし三万円という金額になってまいりますと、これは仮にそれが品物でございましても、一時の娯楽の用に供するとはちょっと言えない場合が多いのではないかと考えます。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 今のお話のように、この賭博罪といいますのは、現実に物の授受がなくても、約束があれば足りるという判例がございます。したがいまして、先ほどのような前段のお話はそれに当たるというふうに考えております。 もう一つ、どこら辺で線が引けるのかということでございますが、これはなかなか難しい問題でございまして、私の担当でございませんので、ちょっと金額はここでもって申し上げる立場にございません。

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 金をかけておりますと、これはすべて賭博罪の対象になるわけでございます。(岡田(正)委員「一円でも」と呼ぶ)理論的にいけばそういうことだと思います。 ただ問題は、そういうものが可罰性があるかないかということでございまして、それを一円かけたからすぐに起訴に持ち込むということは恐らく検察庁もなさらぬと思います。ですからそういう意味で、一応理論の上からいけば金がかかればそれは対象になる。ただ、チョコレートをかけたということ…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 お答えになるかどうかちょっとわからないのでございますけれども、先ほど言いましたように、一応理論的には、金をかければそれは賭博罪の対象になるという判例があるわけでございますが、例えば仲間内でもっていろいろやりまして、負けた者が晩飯を持つというようなことになりますと、それは当たらないという判例もあるわけでございます。ですから、そこのところは我々としても、当然のことながら、賭博罪を考えていく上に、今申しましたような判例を…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 現在、ゲームセンター等は全く対象になっていないわけでございますから、子供は二十四時間できるということになるわけでございます。親に聞かれても、極端なことを言えば、法律上は二十四時間できるんだという答えが今はできるわけでございまして、私どもは、必要最小限度の規制といたしまして、せめて十時までということを決めたということでございまして、ある意味では一歩前進であるというふうに考えておるものでございます。 それから、ゲームの…

警察庁刑事局保安部長1984/06/26

101衆議院 地方行政委員会 第18号

○鈴木(良)政府委員 今まで何せ何らの制限もなかったわけでございますから、営業者の立場も考えまして必要最小限度の規制をしたということでございます。しかし十時までやれと言っておるわけではないわけでございまして、あくまでも、法律では一応制限としてここまでだということを言っておるわけでございますから、後は業界の皆さんがそれぞれの立場で自主規制をしていただくということは望ましいことだ、こういうふうに考えております。