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警察庁長官参議院衆議院
総発言数
1,064
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1984/08/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会85 件・85%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会6 件・6%
  • 法務委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 逓信委員会1 件・1%
  • 農林水産委員会1 件・1%

※ 全 1,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,064 20 を表示
警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 先生のおっしゃるとおりだと思います。私どもも十分そういう先生のおっしゃるような点を踏まえながら慎重に対処してまいりたい、かように考えております。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) ちょっと今詳しく私どもその総括をしたかどうか手元にないのでございますけれども、この運動自体は中央青少年問題協議会と地方青少年問題協議会が実施したものである、警察もそういうものに参加をして運動したというふうに聞いておるものでございます。そして、これはこれなりに効果はあったと思いますけれども、ただ、なかなかこれだけで少年の不良化防止、健全育成というものが図られるものではないというふうに内部では考えておるようでござい…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 先生おっしゃるとおり、これは何らの特権などを持つものでも何でもないわけでございまして、私どもは、やはりこういう営業の持つ社会的な責務から見まして、ぜひ自主的な形で営業の健全化を図っていただく一つの方法としてこういう制度を設けていきたいというふうに考えたわけでございますけれども、当然のことながら、営業者の営業の自由を不当に制限するようなことがあってはなりません。最大限営業の自主性を尊重してこの制度を運用していかな…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) この指示の規定は、現行法で従来、その他の処分という形でありますものを指示というものに切りかえたわけでございまして、格別に変わったものではないわけでございます。また、この指示という行為は公安委員会が行うものでございまして、個々の警察官が行うものではないわけでございます。 ただ、先生御指摘のとおり、こういうふうなものにつきましては、やはり裁量性のある行政措置でございますので、従来からもその運用が恣意的にならないよう…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 実はこの二十六条と三十条のその書き方というのは変えてあるわけでございます。 それは、二十六条はその「法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において」という一つ条件がありまして、さらに「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したとき」というこ…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 省略したという先生の御意図がちょっとわかりにくいのでございますけれども、実はここで書いていきます場合に、よくキャッチバーというような料金をぼるような業態がございますね、そういうような場合には逮捕監禁の罪に当たる違法な行為というのがあるわけでございますが、この風俗関連営業の営業の停止では、やっぱり営業との兼ね合いがございますから、したがいまして、例えば逮捕監禁の罪に当たる違法な行為、こういうふうにいたしまして、そ…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 当然のことながら、「罪に当たる違法な行為」ということがあるわけでございまして、その中でこういうふうな営業の停止等をすべきそういう行為というものを書いていくということになるわけでございます。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 先生おっしゃる「売春防止法第二章に規定する罪に当たる違法な行為」と、それから「その他」以下云々というふうな形で「政令で定めるものをしたとき、」までがパラレルになるということでございます。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 先ほども申しましたように、二十六条の方は、当然のことながら、後で善良な風俗等を害するおそれがあるかないかという判断をするわけでございます。こちらの方の三十条は、こういう不正行為があったというときに直にいくものでございますから、三十条につきましては厳正な運用ということに努めてまいりたい、かように考えます。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) この名称でございますけれども、こういう法律的な名称を使っていることによりまして非常に営業上支障があるということでございますれば、これはもう何とか変えなきゃいかぬということになるわけでございますけれども、現状でいって、この名前が法的に使われていることが、一般のそれぞれの営業でもってどういうふうな名前でもって呼ぼうとそれは構わないわけでございますが、そういうことでなくて、法律上こういう言葉を使っていることが非常に営…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 新築は該当いたしません。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) おっしゃるとおりでございます。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 増築も該当しないと思います。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) おっしゃるとおりでございます。新築、増築はこの現に営む者ということになりません。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) このモーテルの外装につきましては、風営法の対象になりますのは卑わいな看板みたいなものが中心になるわけでございまして、そういう形で広告宣伝の規制の運用ということになるわけでございますが、今お話しのような関係は、直にはなかなかいかないことではないかというふうに思います。そういう意味で、旅館業法あるいは建築基準法あるいは屋外広告物法あるいは都道府県、市町村のモーテル等の規制条例、そういう規制もありますので、関係機関、…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 実は、この点は七号営業との兼ね合いもあるわけでございまして、七号の方は「著しく」という言葉はついてないわけでございます。しかし、それが賞品にも絡むということで前々から対象になっておるという、そのバランスもやっぱり考えなきゃいかぬというふうに思います。 それから、著しいか著しくないかという一つの、何といいますか、量的な概念というものが入りますと、逆にどこが限界かということが非常にわかりにくくなるということがござい…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 現行法の運用と格別に変えることを考えておりません。

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) 改正法案で使っております言葉でございますけれども、まず、「少年」という用語は満二十歳に達しない者全般を指称する場合に一般的な形で用いておるというときに使っております。それから「未成年」と「二十歳未満の者」という用語は、個々の要件の中で満二十歳に達しない者を指称する場合に用いておる。それでは、未成年と二十歳未満とどこが違うかといいますと、未成年と申しますのは、本来司法上の行為能力というものに着目した概念でございま…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) どういう法制度をとるかというのは一つの政策の問題であろうと思います。私どもは風俗営業に対しまして許可営業という制度をとり、風俗関連営業については届け出という制度をとりましたけれども、それはこの風俗関連営業についてとりました届け出制というのは、何せ御存じのとおりこういうふうなセックス産業が次から次へとできてまいりまして実態が把握できないということがありまして、やはりその実態を把握するために必要であるという形から届…

警察庁長官官房長1984/08/07

101参議院 地方行政委員会 第23号

○政府委員(鈴木良一君) おっしゃるとおりでございます。あくまでもその報告、資料の提出というものでできる限りカバーをしていくということ、それも必要最小限度の形でもって運用していくというふうに考えておるものでございます。