鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 参議院 本会議 第26号
○鈴木直人君 只今の森下君の動議に賛成いたします。
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 只今改正案というようなことで説明ありましたが、お話によりますると、まあ改正案までは行かんので、全く、何と言いますか、そういう考え方を持つておるということを、まあこの委員会を信頼する意味においても、また発表の時期ではないかも知れんが、一応こんな案を考えたというようなことで、きつとここに提案されて一応説明をされてみたに過ぎないのだと思います。従つてこの改正案の、その案の案かも知れませんが、その根本の方針なり或いはその具体的な條…
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 実は私が発言しましたのは、今長官が説明したところのものを中心として、実際の方面の方々の意見を聴くという強い意味ではないわけです。一応こういう案については予め十分意見があり、吉川君のような御意見というようなものも尤もな点もありますし、又各條項についても、これは国家消防庁に委せるよりも、むしろ法律の中に規定しておいた方が徹底するのではないかというようなものもあります。その他根本的に考えられた点についても検討すべきものはある。従…
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 消防長官にそれに関連してお尋ねしたいのですが、実は消防組織法を作る際に、我々は消防組織法の中に消防団というものを入れた方がよろしい、従つて消防組織法の中に正式に消防団を入れて、そうして消防本部なり、そうして消防署のない所は消防団を法律的に認めて設置させるというようなことにして行くことが至当であると、実は私何回も話したのですが、そのときは消防団は別に政令で以て消防団令というものができておるから、従つてこれを活かして行く意味に…
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 消防署のない町村のことです。
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 ない所には消防団長が消防署長の職務を行なうというような消防署長と同じ法令の権限は……。
第7回 参議院 地方行政委員会 第20号
○鈴木直人君 この案につきましては先程吉川君から発言されたように相当考え方、建て方に根本的ないわゆる食い違いといいますか、消防組織法の従来の建て方と異なつているような建て方にまあなつているようです。勿論これは関係方面との打合せもまだいたしていないわけでありますが、建て方としては消防の責任は市町村にあるのだという建て方がまあ組織法の根本になつておるのですが、これによりますというとどこが一体消防の責任であるかということが、なかなかはつきりし…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 衆議院の三浦法制部長に追加の理由を説明して貰います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 衆議院案に同調します。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 只今の御意見は尤もだと思いますけれども、第十一條によつて選挙権及び被選挙権を有しない者がはつきりしておるのだから、やはりそれは原則として選挙権ある者に対するところの不在投票の規定が四十九條にあるのですから、そこへ又十一條の点の者は除くということを書かなくても分るのじやないでしようか。同じ法案の中ですから。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 どうでしよう。そこらでいいじやないですか。衆議院案で行きましよう。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 この問題につきましては、はつきりいたしましたから……
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 大畠君のお考えになつておることがよく分りましたが、それはこの不在者投票というときに議論されるものではないと私は思います。いわゆる不在者投票というものは、投票するということはできないわけですから、これは別の問題としていわゆる警察に二十四時間以内において何といいますか、勾留といいますか、検束中といいますか、そういう人に投票を必ずさせなければならないというような條文を作るとか、或いは実質の運営の上において警察官が投票所まで護衞を…
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 それについて衆議院の方から説明願います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 衆議院は四十八條に規定されておるわけですね。従つて四十八條に規定されるものはそれを除くというような但書を書くか書かないかということなんですね。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 参議院は非常に丁寧に書いて、念のために六十六條の規定による投票についてはこの限りではないというふうに書いたので、趣旨は全く同じでありまするから、衆議院の案の通りにして置いてもよいのじやないかと思います。(「賛成」と呼ぶ者あり)
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 衆議院の三浦君にお尋ねしますが、選挙長はどういう人を置いて、どういうふうな方法で任命をして、どういう権限を持つのか、この規定によつて今はつきりしておりませんが、御説明願います。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 参議院案によりますというと、選挙管理委員長がいわゆる選挙長の仕事を行うということになつておつて、すべての條文がそういうふうに書かれておる。ところが衆議院案によりますと、選挙長が別に置かれまして、そうして選挙長の報告を受けて選挙管理委員会が選挙管理の委員会としての事務を行う、こういうふうな建前になつておるので、字句については可なり各條において違つておる点があるでしようね。どうですか。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 例えば愛知県のごとき、衆議院においては三つの選挙区を持つておるという場合においては、選挙区ごとに選挙長を置くからして、愛知県においては三人の選挙長が衆議院案によると出て来るが、参議院案によりますると、選挙管理委員長が選挙長の仕事をしますから一人ということになるわけですか。
第7回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 第8号
○鈴木直人君 衆議院案によりますと、三人になりますね。