鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1950/08/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 幾ら年をとつた人でもいいのですね。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 ちよつとこれに関連して聽きますが、これは未復員者給與法も同じですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それはさつき言つた煙草銭というのと違うのじやないですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それからこれを受け得る権利者は妻や子供については何ですか、やはり未復員者ですか、未帰還者ですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 その貰う権利者です。いわゆる貰う権利を持つておる者は未帰還者ですか、或いは妻は妻、長子は長子、或いはその他の子供は子供、或いは不具廃疾者は不具廃疾者自身ですか。法律上の恩典を受ける権利を持つておる者です。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 個人ですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 両親なら両親自身が権利を持つておるのですか。国に対する請求権、長男は長男として請求権を持つておる、妻は妻として請求権を持つておる、こういうことですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 俸給は本人ですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それは條件です。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 條件でなくて貰う権利を持つておる人、国から貰う権利を持つておる者。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 権利者は誰ですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 妻自身が未帰還者の扶養家族の全部を貰う権利を持つておるのか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それから権利の発生する時期は二十四年の一月一日から当然発生して来ておるのか。本人が帰つて来て初めて権利がそのときから出て、遡つて出て来るのか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 よく分つたのですが、その際に俸給について積立てて置くということは法律の中に加わつていて、いわゆる家族はそれまで、本人が帰つて来るまで取ることができないのだ、帰つて来て初めて本人に渡すのだ、というような法律があるのですか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 前拂制度というと……。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 帰還した場合に当然貰うようになつていて、帰還するまでは貰えないのですが、併しながら前拂いすることができる、こういう法律でございますか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 先に認定の四つの要件がありましたが、予算には埋葬料というのがありますしね、先程の説明では死んでしまつてお骨になつていてもいいんだということでありましたが、いわゆる曾てそういうふうに抑留されていたということが分れば、まあ二十四年一月一日以前において死んでいてもいいわけですか。支給するのは二十四年一月一日から支給はするけれども、それ以前において死んでいた、抑留されていたという事実があれば。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 七千四百八十八万だ。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 それから、この法律の適用を受けて、そうして妻とか子供が六百円、四百円というものを貰う方は、生活保護法を更に適用を受けて、その法律から又貰う資格がありますか。我々はこつちの方で貰うと、あつちの方は貰うことはできないという関係がありますか。
第8回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第2号
○鈴木直人君 そうしますと、生活保護法の適用を受けておる者には、この分だけは削られるけれども、生活保護を受けていない階級にはまるまる貰える、こういうことになるわけですな。