鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1947/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
○鈴木直人君 消防は全國各市町村に亘つて極めて大切なものではありまするが、特に東京都の消防は極めて重要性を持つものであると思うのであります。この十六條、十七條、十八條に特別区の消防の組織があるのでありますが、これは警察における組織と全く同樣になつておりますけれども、この解釈においてはつきりしない点がございますので、この特別区におけるところの消防組織についてもつと具体的にはつきり分るように、どういうような組織になるかを御説明をお願いしたい…
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
○鈴木直人君 更にこの第十八條における「特別区の存する区域を以て一の市とみなし、」ということは、それぞれの特別区を市とするという意味でありまするか、二十三区を全部包含したものを市とみなす、こういう意味でありますか。
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
○鈴木直人君 そういたしますると、東京都には二十三区の特別区の聯合的な組合ができまして、そうして知事が組合の管理者となり、その組合が消防を運営して行くということになるのでありますか、その組合の議員となるような人はそれぞれの区会議員等の中か何名かの代表者が出て、そうしてその人たちが議員となつて、その組合を運営して行くと、こういうことになるわけですか。
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第19号
○鈴木直人君 この特別区の運用につきましては、それぞれの区が聯合して一部事務組合を作つて消防を経営して行くという考え方と、もう一つは二十三区を一つの市とみなして、そうしてその運営は東京都においてやつて行く。予算におきましてもすべて東京都がやる、從つて都の議会においてこの議決すべきものはして行く、一部事務組合というものでなく……。併しながら東京都は三多摩を加えておるわけでありますが、この三多摩を加えたところの都会においてすべての議決をして…
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○鈴木直人君 消防法案はどうでございますか。
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○鈴木直人君 実施はいつからになるのですか。
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○鈴木直人君 簡單なのでありますが、第四條の地方財政委員会の構成でありますが、これは第六條との関係もありますから、「地方財政委員会は、五人の委員を以てこれを組織する。」ということをはつきり書いて置いた方がよいように思います。そうして第二條に、「委員は、左に掲げるものについて」云々とした方がはつきりしてよいというふうに感ずるのですが、いかがでしようか。 それからもう一つは、都道府縣知事及び市長、町村長の代表者というふうになつております。こ…
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○鈴木直人君 分りました。
第1回 参議院 治安及び地方制度委員会 第17号
○鈴木直人君 この地方財政委員会は企画立案の役割を果すものでありまするが、この企画立案が、企画立案された通り内閣におきましてそれを実行に移すということがなければ單に企画立案しても何らの意味をなさないということになると思います。それで実行し得る企画立案を作るという場合には税制におきましても、予算におきましても、國の公益ということがありますが、國自身の税、予算というものと、地方公共團体の取るべき税、予算というものとの間に、相当調整を図る必要…
第1回 参議院 予算委員会第四分科会 第4号
○鈴木直人君 私は遞信省關係の豫算豫算につきまして、贊成の意見を述べたいと思います。只今飯田さんから鐵道省關係の豫算についての御意見がありましたが、遞信省關係におきましても、私は同様に感じておるわけであります。相當の赤字がありまして、これを一般會計に仰ぐというようなことは、誠に遺憾でありますが、政府當局の説明によりますと、これ亦止むを得ないことにも存じます。尚政府當局といたしましても、相當の善處方を將來考えておるように感じますので、將來…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第6号
○鈴木直人君 第一は、二十二條の委員の兼職ですけれども、都道府縣の議員を兼ねることはできないということはそれでいいと思いますが、市町村の議会の議員までも兼ねることができないということにした理由を一つお聽きしたい。都道府の公安委員であるから、都道府縣の議員だけでいいのじやないか、市町村の議員まで兼ねなくてもいいのじやないかというふうにも考えられますれどけも、理由を一つお聽きしたい。 それから二十八條ですが、「警察区の区域並びに警察署の位置…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第6号
○鈴木直人君 四十一條の市町村警察という言葉と四十二條の自治体警察という言葉は、同じのような話がありましたが、これをずつと見ますと、第三章の自治体警察の中から市町村公安委員会を除いた執行機関だけを市町村警察というふうに考えるべきであつて、この内容が非常に違うのじやないか、自治体警察と市町村警察は同じものでなく、自治体警察の中から公安委員会に関するものを除いたあとの純然たる警察の執行機能だけを指して市町村警察と述べておるのではないかと思う…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第5号
○鈴木直人君 私は内務大臣の御答弁の後に、必要があつたら質問したいと思つております。
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第5号
○鈴木直人君 自治体警察が國家事務であるか、自治体本來の事務であるかということについて、それは先般私も意見を述べまして、これは自治体本來のものである、それから又それ以外の市町村においても、自治体自身が警察を管理する主体ではあるけれども、自分ではやれないからまあ國家にやつて貰うのだというようなふうに、解釈した方がいいのじやないかという意見を述べたのでありますけれども、これについてはやや異つた御意見でありました。尚法案について考えて見ますと…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第5号
○鈴木直人君 只今の御説明でありますが、市町村自体が警察を執行する責任がある。これは第四十條にはつきりしておるのでありまするが、そうすれば市町村自体が警察を持つておるのでありまするから、市町村自体の制定するところの條例でこれをするのが本当であろうと思います。單に國の委任事務を執行するところの市町村長が無理な規則を制定して一方的にやるというやり方であつてはならないのであつて若し本当に市町村民自身が警察を執行するのであるというのであるならば…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第4号
○鈴木直人君 この前文に、「秩序を維持し」という言葉があります。第二條に運営管理の作用として、「公共の秩序の維持」という言葉があるわけであります。又第一條には「公安の維持」ということがあるのでありまするが、この公共の秩序ということについてもう少し具体的に御説明願いたいと思います。
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第4号
○鈴木直人君 この警察法の組織の建前は、國家地方警察と自治体警察というふうな二本建てになつておりますがこの國家地方警察は相当全國的に一つの組織を持つた強い警察力を発揮し得るような組織になつております。勿論その末端におきましては、自治体警察を除くところの人口五千未満の町村にその足を伸しておるというような組織にはなつておるのでありまするが、併しながらこの警察力というものはやはり國家全体に組織網を持つたところの強い一つの組織体であるように考え…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第4号
○鈴木直人君 先程の私の質問の、秩序の維持というような警察の責務の中には、從來高等警察或いは特高警察が持つていたような意味におけるところの公安の維持という作用を含むか含まないかということにつきましても、一つ内務大臣の責任ある答弁を後日得たいと思います。
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第2号
○鈴木直人君 岡本さんの質問に関連するのでありますが、國家地方警察というものと、自治体警察というものとの意義についてでありますが、私は実は岡本さんの考え方と違つた考え方を持つておつたのであります。岡本さんの質問によつては、その点はつきりしないのでありまするが、警察は國家で持たない、それで府縣の自治体、市町村の自治体、國家自治体の固有事務に警察はなつておる、こういうふうに考えたわけであります。即ち警察というものは国家事務である、それを府縣…
第1回 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第2号
○鈴木直人君 只今の御説明でありますが、國家が公安を維持する場合に、是非必要な場合のためにみずから国家地方警察体を採つて置く必要がある、これは分るのでありますが、それならばなぜ五千未満の町村にだけ警察を採る必要があるか。國家自体が自分の公を維持するために必要であるならば、むしろ五千以上の市町村という所に幾らかの国家地方警察を配置して置くことが必要ではないか。ところがこの建前はそうではありませんので、比較的、公安に必要のない五千未満の部落…