鈴木直人
会議録に記録された「鈴木直人」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,945 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会88 件・88%
- 国土総合開発特別委員会12 件・12%
※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 地方行政・大蔵連合委員会 第2号
○鈴木直人君 只今大藏大臣の御説明は、見解の相違とでも申しましようか、そういうふうに考えて私は聽いておるのでありまするが、私が調査したところによりますと、二十二年度の地方総予算と配付税の繰入額との比率を見ますと、二十二年度においては五〇%、二十三年度においては三七%、二十四年度においては二八%というふうになつておるように思つております。そうしますと勿論税が非常に多くなるという見解があるかも知れませんが、先程大藏大臣の御説明によると、大体…
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 先程大臣の御答弁の中に疑問とする点が一点ありましたので、先ずその点をお聽きしたいと思います。それは五月頃になつてアメリカから税制改革の專門の人々が來られる、そして税制について根本的に改正が加えられるようになつておるが、それは本年度の税制改革には間に合わない。であるからして、それは來年度から行なわれるものと思うから、この今回の地方配付税法についても改革は來年度からであろうというような御答弁であつたと思います。然るに総理大臣な…
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 この質問はこの程度にして、次いでお聽したいと思います。実は配付税の額等につきまして、具体的に檢討を進めたいと思つておるのでありますが、昨年度におきましては、百分の二十三・三一ということで計算をした結構四百九十三億でしたか落着いたと思いますが、その点はどうだつたでしようか。説明員に伺いたい。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 その基礎です。いわゆる百分の三十三・四一にも拘わらず、昨年度は百分の二十三・三一で四百九十三億とこういうようになつたのでしよう。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 そうすると昨年度におきましては三十三・一四以上に実質的に配付されたというお話でしたが、そうでございますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 更にお聽きしますが、昨年度改正された、新たに修正された税法の地方配付税法でしたが、三十八條には、二十四年度としては百分の四九・七という率で行くというふうに三十八條で決まつておるわけでありますが、それによつて計算をしたところの配付税の数字というものは幾らになつておりますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 そうしますと、この地方配付税法の三十八條に規定されたところのものをそのまま本年度の配付税総額として計算するというと、四百七十億になるのだ、こういうふうに解釈していいわけですね。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 そうしますと、第四條によつて百分の十までこれを増額したということになりますというと、五百七十七億となつてそれが正当な額ということになりますか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 これについては、連合でやつたり、或いは單独でやつたりするというような便宜を一つ與えて貰いたいと思います。それは、やはり相反するような立場に立つ場合もございますから……
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 この全國区の問題に関しては本日岡本君からお話があつたように、緑風会において一應報告があつて緑風会としては現在のままで來年の選挙は行きたいということになつたのでありますが、そのときの法規委員の説明によると、明日法規委員会を開いて、大体そういうことに決めて、それを勧告したいものであるというようなお話があつたのでありますが、從つて明日法規委員会を開くてにおいて緑風会の意向を聞いて置きたい、こういうことで法規委員の方から緑風会の総…
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 この前の委員会において主として議論になりましたのは選挙費用の最高額を決定する、捕捉するということが実際においては困難であるという点が中心だつたと思うのです。これに対してこの案はこれは捕捉ができるからその他の運動は自由にしても宜しいということになるのでありますから、もう少しかくかくの点であるから、選挙費用の最高額ははつきり決定、捕捉できるのだという、我々が納得できるような一つの根拠なり説明書なりをお願いしたいと思います。それ…
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 もう一点どうも今の御説明で我々ははつきりしないのですが、例えば具体的に自動車の寄附をして貰つて自動車を走らした。或いは紙を寄附して貰つてビラを貼つたというふうな場合の寄附というものは、選挙費用の中に入つて計算しますか。或いは現に自分の金を支拂つたものを選挙費というふうに見ますか。それによつて選挙費用の算定の方法なんかも非常に違います。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 入りますですか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第7号
○鈴木直人君 私は実はこの改正要綱については、まだ賛成とも反対とも申上げていないのです。吉川さんは全面的に反対されておるのですが、反対の意見を申上げているのですが、柏木君は全面的に賛成をして、費用制限まで撤廃しろという、これははつきりした意味ではない、一應の御意見であつたのですが、私はこれについては賛成とも反対とも判断がつかなくておるところなのです。そこでこれは余程研究して、最も困難と思われるところのポイント、重点と思われるところの扇の…
第5回 参議院 地方行政委員会 第6号
○鈴木直人君 この考え方の要点は選挙運動費用の最高額を定めたのだ、それが制限になる。その範囲内においてどういうことをやつてもいいということになるわけです。從つて選挙運動費用の最高額というものを定めることになるのですが、その選挙運動費用というものを算定する場合、その算定方法が非常に困難であるというところに欠点があると思うのです。運動することが文書であろうが何んであろうが自由であるということになる。併しながら自由にやつたものを費用を算定して…
第5回 参議院 地方行政委員会 第6号
○鈴木直人君 もう一つお聽きしたいのですが、最高額を決めまして、そうしてそれが算定されて届けられて、その届出は最高額以下になると思いますが、併しながら実際に取締る方面においていろいろやつて見た結果、その最高額より実質的に上廻つていたという事実が発見され、又裁判所その他においてそれが発見された場合においては当落にかかわる。当選した者が失格する。そういう條件になりますか。或いは当落には関係しないという点で抑えますか。その点をお伺いいたします…
第5回 参議院 地方行政委員会 第5号
○鈴木直人君 第十條の二項に経費のことが書いてあるのですが、この一号から十四号まで、すべて法律又は法令で予めはつきり決つておつたのですね。負担区分とか或いは算定基準というものは、はつきり法律で決つておつて、そうして政府が予算を組む場合に、その法律によつて決まらなければならない。さようなことはきちつと決つておるというようなものはどういうものですか。例えば第一号の場合……。
第5回 参議院 地方行政委員会 第5号
○鈴木直人君 一号、六号、十四号、これは十四号のごときははつきり地方財政法の中に決つていたと思いますが、現在編成されつつある予算は、その法律によつて政府が当然予算を組まなければならんことになるわけでありますが、そのときの財政状態の如何に拘わらず本年度の予算のごときは、その法律に基いて予算を組んでおりますかどうか、その点をお伺いしたいのです。
第5回 参議院 地方行政委員会 第5号
○鈴木直人君 第六号につきましては、國の負担すべきものと地方公共團体の負担すべきもののパーセンテージが決つておつて、少くともそのパーセンテージを直すということはないじやないかと思うのですがその点はどうですか。
第5回 参議院 地方行政委員会 第5号
○鈴木直人君 第一号、第十四号、第六号の点につきましては、私も了承しているわけなんですが、それ以外のものについて、予め算定基準とか、國と地方公共團体とが負担する割合を、法律又は政令で定めなければならないということになつているんですから、それははつきりして置いて、そうしてその法令で以て定めてあることを基準として予算を編成することが当然だと思うのですけれども、先程岡本委員長の質問と政府の御答弁とがそのときの予算の状態によつて、この法律が変更…