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自由民主党衆議院参議院
総発言数
2,945 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1949/09/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会88 件・88%
  • 国土総合開発特別委員会12 件・12%

※ 全 2,945 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,945 件中 20 件を表示
緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 それくらいならば賛成だ。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 この但書の選挙運動に関する記事というのは、新聞者が特定の者の選挙運動をするということはよろしいというわけですか。そういう意味じやないと私見ている。選挙に関するいろいろの記事を掲げるということであつて、特定の候補者の当選を期するとか、落選をさせるために選挙運動をするような記事はここに含まないとこう解釈しておりますが………。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 これは解釈ではない。はつきり選挙運動に関する記事というのは、どういうふうに解釈するのかということです。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 それはいかん。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 だから但書というものは僕は削除して貰いたい。そういう意味だ。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 最後に一言申したい。

緑風会1949/09/20

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第7号

○鈴木直人君 この原案は一應の原案ですから、まだここに入らないもので問題になつておるのが沢山ある。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 実は今菊井君に質問したいんですが、二点質問します。 一点は、ここに言う「演説会場において使用する」ということは、演説会場を示すために使用する張札であるか、或いは演説会場のみにおいて使う張札であるか、その点を一つ質問して置きます。 それから第二は、その張札を使う場合には、第十八條、第十九條、第二十條の適用が当然あると思うのであります。その二点をお聞きして見たいと思います。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 そうしますと、十八條の張札は称するのは、後の説明のところにあるように、十七條の第一号の、「選挙のために使用する張札」を言うのである、十九條の張札は選挙のために使用する張札、これもそうである。それから二十條の張札は選挙運動のためにする張札である。從つて十七條の第二号にあるところの張札は、全然別の意味の張札である、こういう説明になりますと、非常にこれはややこしくなつて、余程説明しないというと分らないということになる。そうして十…

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 張札について聽いているのです。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 それならば第十八、第十九、第二十は、最初、選挙運動のために使用する張札とか何とかということをはつきりして置きませんといけないと思う。そうして選挙演説会場を知らせるために使うところのビラは、この選挙のために使用する張札という範囲の中に入れるなら入れるということをせんといけない。今までの御議論は、選挙演説会場、街頭演説会場を知らせるところのビラというものは、第十八條なり第十九條なり第二十條の範囲内のビラであるという解釈の下にや…

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 そうすると、選挙運動のために使用するビラというのは一体どういうのを言うのですか。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 演説会場においては張札は許されているんですね。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 これは削除するんですね。よし賛成。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 まだ疑問があるのですが、選挙のために使用する張礼というものは、この前の参議院の例なんかによると、何の誰それと書いたものを、名前を書いて來ると、選挙管理委員会の判を捺して一千枚ですかね、その範囲内で張札を張つておつたというのですが、その外にこれは規格があるわけです。その外に文書図画に関する制限の法令があつて、それと別個のもので何々演説会場というようなことを、ビラで張るのですね。それが各府縣によつて何かお互いに話合いか何かして…

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 そうですか。そうすると、これは街頭演説会がどこにあるここにあるということを知らせるための何は第一に入る。そうすると第二の方は演説会場の中に、或いはその附近に張るものですね。それだけをいうのだと、そういうことでいいのですね。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 それならばその張札を取つてもいいではありませんか。例えば立看板を演設会場の中に、或いは附近に立掛けていいのではありませんか。そうして第一の制限の範囲内においては、演説会場の中に張つていいのですか。その範囲内においては張つてもいいのですか。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 その範囲内のビラであれば演説会場の中に張つてもよろしいと……

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 第二十に、「選挙運動のために使用する張札」という意味はどういう意味でありましようか。これはいわゆる選挙のために使用する張札の外に、演説会場において使用したり、選挙事務所において使用したりするものを含めるためにそういうようなことを使つたのであるか。選挙運動のために使用する張札と、選挙のために使用する立札というものの違いを説明願いたい。

緑風会1949/09/19

第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会参議院議員選挙法改正要綱立案に関する小委員会 閉会後第6号

○鈴木直人君 要するに選挙法に規定する立札には、いわゆる選挙のために使用する、嚴格な意味における選挙のために使用するという張札ですね、これとそれ以外の張札というものが考えられておる、こう解釈してよいのですね。そうしてこの第十八とか、第十九というものは、選挙のために使用する張札というものを前提としておるという点ですね。それから二十は、それ以外の張札でも、何でも適用になるのだと、こういう解釈なのか、或いは第十九條のごときは、あらゆるところの…