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自由民主党参議院
総発言数
1,858 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1951/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 逓信委員会93 件・93%
  • 国際労働条約第87号等特別委員会6 件・6%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,858 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,858 件中 20 件を表示
自由党1951/05/24

第10回 参議院 電気通信委員会 第17号

○鈴木恭一君 ちよつと待つて下さい。人事院もあれですが、大臣に一つ予算のことを聞きたい。

自由党1951/05/24

第10回 参議院 電気通信委員会 第17号

○鈴木恭一君 物価の値上り、勿論人件費の問題も当然関連して参るのでありますが、恐らく予算といたしましては三割乃至四割、夥しきに至つては七〇%の値上りもあるというふうにも聞いております。物によりましては、到底私は本年度の計画というものは現在の予算ではできないと思つておるのでありまするが、只今経理局長のお話によれば上司におかれても非常に今資金の獲得に対しで御努力中というお話でございますが、実際これは私、本年度の予算遂行の上においては非常に心…

自由党1951/05/24

第10回 参議院 電気通信委員会 第17号

○鈴木恭一君 只今大臣のお話を聞いて私非常に力強く存ずるのであります。是非この今日の電話電信の現状から見まして、物価騰貴その他の事情がありましても計画だけは遂行して頂きたい、その線で一つ努力して頂きたいということを私念願いたしておるのであります。只今はつきりと大臣から事務分量を減らしたくない、減らさないで行きたいという御発言を承わりまして、力強く感じたのでございまするが、是非最初きめられました計画は少くとも遂行して頂くようにお願いいたし…

自由党1951/05/24

第10回 参議院 電気通信委員会 第17号

○鈴木恭一君 明日委員会を開かれることは異議ないのでないのでありますが、この際に人事院の総裁なり、山下人事官の御出席を願いたいと思います。慶徳君のお活非常に巧みにお話になつておるが、結論に行くとぼけちやつて何だかわからない。今少し具体的に究めて見る必要がこの際あると思うので、慶徳君のも多少わかりますが、今少し聞きたいと思いますので、この点動議として提出いたします。

自由党1951/05/23

第10回 参議院 議院運営委員会 第45号

○鈴木恭一君 庶務小委員会で調査して頂いて、その結果を御報告して頂きたいと思います。

自由党1951/05/18

第10回 参議院 議院運営委員会 第43号

○鈴木恭一君 恐らく私のほうも異議はないと思いますが、まだ私のほうはきめてないのです。従つて今日の午後までに一応私のほうは諮りたいと思いますが、午後でよろしくはないですか。

自由党1951/05/18

第10回 参議院 議院運営委員会 第43号

○鈴木恭一君 自由党といたしましも、中原健次君の今の調停委員の任命については異議ございません。

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 細かい点はなおあとで御質問申上げたいと思うのですが、只今御説明のありましたことを中心としまして私お尋ねしたいのであります。この今度の新らしいサービスと一緒に電話の料金が改正されるのですが、全体としてどのくらいの増収をこれによつて見込まれることができるかということ、それが一つと。それから第三にお話になりました国際放送電報に関する料金、これが極めて低かつたということはわかるのですが、特に設定の初めから原価に基かないできめられて…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 現在の専用料は、新聞、通信社と一般とはどういうふうな割合になつておりますか。

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 関連してちよりと……。只今給与局長のお話で、大体お話の筋はわかつたのであります、るけれども、この給与局長は何か電気通信省のこの今一応ここに資料があるのでありますが、この俸給表というものは動かすことができないものだというふうにお考えの上でというお話のようですけれども、人事院として多少号俸を変えられて、例えばどうしても補正予算をこれでは出さなければならないのだというお考えのようですけれども、そういうことのないような形でこの問題…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 先ほどの話によるとと、この一月には枠外昇給もやつて頭打ちは或る点まで解消しておるはずだということが一つ、それから今のお話の級別定数を殖やせば或る程度の解消はするのだ。併しそれもやはり予算があるからできないのだとい、うことになると、結局現在ではこの一月による枠外昇給で恐らく電通或いは郵政の頭打ちは何とか調整しておるのではないかと思うのですが、そうすると結局この問題は今日ではこの枠外昇給だけが調整の材料になつて来るということに…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 だんだんお聞きすると、なんか特別俸給表に対しては非常に消極的のような私印象を受けるのですが、そこで給與局長がおられるときに、私電通の意見もちよつと聞きたいが、あなたには後でお聞きしますが……そこで一体電通省として今お話のように給與の細則等によつていろいろ救われておる。殊に今お話の枠外の昇給、第八条で二号俸も上り得るのだということで相当頭打ちは解消しておるのじやないか、なお級別定数問題も今大蔵省と折衝しておるのだから、それに…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 私はまだ人事院がこの特別俸給表を作ろうとなさろうとしているのか、ただ枠を拡げて、そうして一般的な問題を解決して行く一環としてこの問題を解決して行こうとなさつているのか、そこらの点がわかつておらない、私にはやはり公団的な性格を持つている郵政、電通のような現業事務には特別の俸給表というものを必要とするのではないかとも考えられるが、これもまだ結論には到達しておらないというお話でありますので、その辺私どもとしては殆んどその判断をし…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 一言簡単ですが、要するに我々はいわゆる現業官庁、現業官庁という、即ち今日鉄道が前に官庁組織の下におきましても特別号俸を持つておつた経緯も御存じの通りなんですが、その他にも特別号俸を持つております。そういうわけでありますから、単にその他の一般行政官庁の職員と常に衡平という考え方で、同じ学歴で同じ勤務年数で同じポストにいれば、これは同じポストでなくてもその人に対しても同じ給与を支払わなければならんというふうな考え方を一応解消さ…

自由党1951/05/17

第10回 参議院 電気通信委員会 第16号

○鈴木恭一君 この際ちよつと私は給与課長に伺いたいのですが、頭打ちがどの程度解消されたか。どの程度の今の頭打ちがあるか、ほかの省と比較すればなおいいですが……。

自由党1951/05/15

第10回 衆議院 運輸委員会 第22号

○鈴木参議院議員 お答えいたします。十五條におきましては、特定の利用者に対して、貨物の多寡その他の理由によつて不当な差別待遇をしてはならない。ここに不当と申しておるのでありますが、これは客観的に見まして、また商取引の現状から見まして、不当であるということを申しておるのであります。従つてお話のような長期にわたり、あるいは継続的にあるいは定期的に大口のものを、実際の取扱いとして、今日割引登録をいたしております。これが現在の商取引において認め…

自由党1951/05/15

第10回 衆議院 運輸委員会 第22号

○鈴木参議院議員 一旦決定を見ました運賃及び料金が、その後の経済事情の変化によりまして、第九條の第四項のこの二つの基準から著しく離れて参ります。すなわち適正な原価を償わない、かつ適正な利潤を含むという、その適正が、非常な差をもつて適正でないというふうな事情に立ち至るということにつきましては、昨日もいろいろお話がございましたが、まさにお話の通り、最初の決定に対しましては、この基準でいたしております。その後は、本法といたしましては、実際の取…

自由党1951/05/15

第10回 衆議院 運輸委員会 第22号

○鈴木参議院議員 ただいま政府委員の方がおられないのですが、実は先ほど来この問題につきまして政府の意向も尋ねたのでございますが、著しく経済事情が変化したような場合におきましては、本法を改正いたしましてもさしつかえないという御意見でございましたことを、かわりまして御報告申し上げておきます。

自由党1951/05/15

第10回 衆議院 運輸委員会 第22号

○鈴木参議院議員 ただいま御発言の通りと私も考えます。ただ自動車抵当法施行法が出ました際に、その方でこの法律を改正するということにいたしてさしつかえないと思います。

自由党1951/05/15

第10回 衆議院 運輸委員会 第22号

○鈴木参議院議員 第一の場合におきましては、これは無登録なのでありまして、これは別に経過規定のないことは当然と申しますか、やむを行ないことでありますが、第十四條の規定、すなわち他人の名義貸しにつきましては、その前に二十二條で当該事業の停止を命じます。あるいは登録を取消すという手続をとつて参つております。