鈴木強
会議録に記録された「鈴木強」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 16,539 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1972/06/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙65 件
- 社会保障・年金34 件
- 労働・賃金29 件
- 防衛10 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会72 件・72%
- 予算委員会第一分科会17 件・17%
- 予算委員会第六分科会11 件・11%
※ 全 16,539 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 私も、ちょっとあとのほうで申し上げたような点で、おそらくカバーするしか方法がないだろうという感じを持っているのですが、これは大臣の、いずれにしても、認可というか、許可というか、そういうものにかかってきますね。柏木さん、どうですか、その辺は。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 わかりました。大臣認可になると、またこれいろいろな問題が出てきますから、有線法なり、あるいは有線電気通信設備の共同設置というもの、こういう中で処置できるならば、それでけっこうですから、まあ、せっかくテストもやっておるのですから、実際に放送ができるように早くしてやってほしいと思いますが、これはお願いしておきます。 それで、ひとつ文化庁から来ていただいているので、これは午後に私の質問はわたると思いますから、恐縮ですけれども。 こ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 法律的な解釈についてはわかりましたが、あなた方のほうでもう少しその実態を理解してもらわないと困るんですよ。たとえば、この十三条にある「受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがある」ということは、これは郵政大臣がその判断をして指定する区域になる。本来電波というのは、無線でいくわけですから、そこに装備電力というものをつくって無線でやれば、有線の必要はなくなる。将来、宇宙衛星が上がって、それが放送に使えれば、一つ上…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 あなたは、都市難視ということを非常に重点を置いて考えておられますけれども、そうでなくて、やっぱり地方にも、そういうところが出てくると思いますがね。ですから、まあ時間の関係で——現在の全国に都市難視的なものがどのくらいあって、どのくらいの世帯になっているのか、それで、現在どういうかっこうでカバーがされているか。これは、いろいろ資料を持たないと、いまここで聞いても、まずいんですけれども、時間がないから、私そこは省略して、あとでま…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 「ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。」というのが書いてありますね、十三条に。これは郵政省令とか、政令とか、たくさんこの中にありますからね。この資料を幸い出していただきました。これは従来なかなか言わなければ出さぬようだけれども、これは郵政省、非常によろしいです、こういうふうに早目に出してくるのは。これは、電波行政の中では、最近、私がほめるのは、これだけだ。そういうわけで、これは非常に便利でしたが、この中を見ると大…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 それはわかりました。これからやってみないとわからぬ点もあるでしょうがね。CATVの加入者が聞けないようなものは再送信できない。だから、できないものは、この中に掲げてないのはあたりまえです。そういう意味では、過渡的に局が発足してみて、まあそれに該当するようなことは私はあまりないだろうと思うのですけれども、まあそういうふうに理解しておきましょう。 それからさっき私、意見の中で述べたと思いますが、再確認の意味で大臣から伺いたいんで…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 文化庁の著作権課長さんどうも相済みません。 実は午前中、私は、再送信のところでお尋ねをしたことに対してお答えがございましたけれども、私の設問も多少抽象的でしたから、お答えをよくかみしめてみますと、ちょっと理解ができないものですから、もう一度来ていただいたんですけれども、この十三条による各放送局の再放送については、著作権法上の著作権、あるいは隣接権というものは、放送事業者に限っては、これは義務放送になりますから及ばないというこ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 よくわかりました。 そこで大臣、テレビジョン放送法によりますと、十四条二項の一に、役務の料金ですね、それから同時にまた、再送信の料金等については、これは大臣の認可条件になっているように思うのですけれども、この点はいかがですか、これは電波監理局長でもいいですが。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 そうすると、いまの著作権ないし隣接権については、非営利的なものに対して使用する場合に、義務として放送されるということでこちらが優先する、こういうことですね、そうじゃないですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 そうすると、具体的に、大臣が再送信の料金を認可しようとしているのですが、その料金については、いま文化庁の著作権課長が言われたような、そういう著作権なり隣接権との関連において、再送信料金というものをどうきめるかによって、プロパーのものと、そうでないものとの動く、動かないが出てくると思うのです。その辺は再送信の料金というものは原則して取らないというのか、あるいは取るというのか、大臣認可の方針ですよ。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 再送信料というものを具体的に聞きますがね。要するに第十三条の郵政大臣が「受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがある」ということで、ある区域を指定しますね。その指定された区域内において放送を行なっている全放送局の番組をここに「受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。」という、こういう義務が課せられているわけですね。したがって、この際、そういう施設区域内におけるテレビ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 しかし営利を目的とするものについて、営利か非営利かによって著作権が動くか動かぬかということを言われているわけですね。ですから、放送事業者の場合には、営利であろうと営利でなかろうと、その著作権というものは、一応こっちに義務づけられれば動かない——動かないですね。ところが個人の場合の著作権、隣接権というのは、やはり——いや待ってください。これは動かないわけだ、やはり。個人の場合は、やはり著作権を認められるわけでしょう。認められる…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 非営利の場合は動かない、そうですね。それから営利の場合は動くと、こういうことでしょう。だからこのCATVというのは営利なんです。営利なんですよ。これは公益、非営利ではないですよ。これは、ですからそこに問題がある。と同時に、その指定された区域内に放送するという場合、再送信料を取るというのです。取らないなら、まだ話はわかる。取るのですね。そうなってくると、著作権というものは当然動いていくということになるものですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 電波監理局長、聞いたとおりでありまして、私が伺いたいのは、いまお話のようにCATVが、この十四条によって「役務の料金」とありますですね。「役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。」こうあるのでありますが、この中におそらく、前の十四条の一項にあるように「放送を再送信するときは、あらかじめ、当該再送信の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。」こ…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 わからない。もう一回言ってください。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 いや、あなた何を聞いておられたんだかね。お答えがぼくにはわからないわけです。本体をつかんでいないですよ。いま私の言っているのは、文化庁が言われているように、少なくとも放送事業者がこの放送する場合に、再送信料というものを取ってやる場合には、これは著作権というものは動くということでしょう。そうじゃなくて、非営利の場合だったら動かないと、こういうふうにはっきり言っているんだから、そうなれば、再送信料を取れば、著作権というものは動い…
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 それですよ。ぼくが言っているのはそういうことですよ。それをずばり答えてくれりゃいいんですよ。再送信料というものが、別に取られるということになると、これは著作権が動くということです。取れば、そうです。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 だから、そういうものが入れば、著作権というのは動くというんでしょう、そうでしょう。その点をあなた方は、はっきり認識しておかないといけないから、私は申し上げているんですよ。これは非常に大事なところですからね。それはそのとおりですか。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 そうすると——認められましたから、そうすると、十三条の再送信の場合、放送事業者のやはり内諾といいますかね、同意を得るということが必要になってくるわね。
第68回 参議院 逓信委員会 第21号
○鈴木強君 そんなことないですよ、あなた。再送信をやるということは、放送事業者の、著作権なりあるいは隣接権によって内諾を得なければ、同意を得なければ、原則的にできないわけだから、第二項にあるように。ところが、第一項は特別の障害の地区について、大臣が指定をしておるその区域については、問答無用で、同意も何も要らなくて、そのまま放送すると書いてある。その場合、いま言ったように、再送信料を取っていくということになると、この同意を得るということは…