鈴木壽
会議録に記録された「鈴木壽」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,430 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会60 件・60%
- 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会40 件・40%
※ 全 5,430 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 私ここではただ確かめておきたいだけで、しかし、確かめる場合にも一つ心配なことがあるわけです。というのは、今度の八条の二で、「高層建築物(高さ三十一メートルをこえる建築物をいう。)」、こういうふうにあります。「その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの」、すると高さ三十メートルぐらいの八階とか九階ででっかいビルが幾つもありますね、三十一メートル以内でね。しかも、ぎりぎりまでの高さを持っておるビルが東…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 そうしますと、いまの防火対象物はこうこうこういうものだということは政令でありますですね。今後、この法施行に伴って、まあ私が心配したような点があるのだから、それをなくするために、この政令をもっと改めるというか改正をして、そうして私がいま言ったようなものもいわゆる防火対象物の中に含めていくと、こういうことでございますか、その点どうですか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 いまのこの防火対象物をきめる政令というのを、これを見ますと、対象物になっているのは、いわば何といいますか、劇場とか映画館とかキャバレーとか百貨店、あるいは学校、病院、まあ、いわば大きさの、そして、その中にたくさんの管理者の違うようなものが入っておるというようなことよりも、むしろ、そこを使っている性質上、どうも不特定多数の人が出入りするとか、あるいは何といいますか、いろいろな教育の点からとか、病人の問題とかというようなところが…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 消防法関係あるいは建築基準法関係で、いろいろ建物の構造あるいは設備、防災体制等についての規制やら義務づけやら、いろいろ行なわれておるわけでありますが、それに関連をしましてひとつお尋ねしておきたいのは、一体、そういう条文にあるいろいろな規制なり義務づけなりというものが、的確に実際の建物の中で行なわれておるかどうかということが一つの問題ではないかと思うんであります。そこで、この消防法によりますと、まず最初の段階で、建築の許可等の…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 これはあなた方、実際の仕事にどこまでタッチしておられるのかどうかわかりませんから、こういうことをお聞きしていいかどうかあれですが、最近ですね、たとえば東京なら東京というところをとってみると、同意をしなかったというような事例なんかありますか、いかがですか、その点。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 まあ、これはその許可とか認可とかいう手続を経ないで、したがって、消防のタッチする部面がないままに変な建物が建つというようなこと、これはまあ、いまのお話からもわかるわけですが、あり得ると思うのですが、それはまあ一応これはいずれ問題としなければならぬと思いますが、その同意を与える場合に――与える与えないという場合に、これはいま私ども問題にしている大きなビルとかなんとかいうことでないのだが、一般的な他の建物であって、地方においてい…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 それからいま一つ、いまできている建物に対する防火上の見地あるいは消防の見地から、いろいろ立ち入り検査ができたり、査察をしなければならぬということがきめられてありますが、これも現場のことでございますから、どういうふうに行なわれているかということを聞かれても、あるいは、ちょっと答えかねるかもしれませんが、こういう面でもう少し常時といいますか、適切に行なわれておれば防災の見地から有効であろうと思われるようなことが、しかし、あまりよ…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 その予防査察あるいは立ち入りで、半ば強制的みたいにして入るような場合、これはいつでもというわけにもいかぬかもしれぬけれども、建築関係のほうのそういう人と、消防の人と一緒に見るという機会があってほしいと思うのですが、そういうことをいまのところ、別に一緒に歩けというなにもありません。消防は消防のほうでやるということなんですが、そうすれば、私はかなり効果的なものになるだろうと思うのですが、そういう点についてどうでしょう。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 お話を聞いていると、実際上不可能なようですが、私はそういうことがぜひ必要ではないかと思うので、ですから、これはいまの建築関係の法規から言っても、消防関係の法規からしても、別に一緒に歩かなければならぬというそれもなければ、そういう体制もない、何も規定の中にはないわけですね。けれども、ほんとうに効果のある予防査察が、単なる査察であったり、検査が単なる検査であったりすることでないようにするためには、もちろん、消防独自で処理できる問…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 特に防火対象物としてさっきもちょっとお話があったのですが、いわゆる防火対象物というようなものはそんなに数がたくさんあるわけでもなし、これはやる気になればできると思うのです。これはしかも、毎日そこへ行けということでもないのだから、建築関係の人たち、人員が少ないと言っても、特に注意しなければならない防火対象物、こういうものに対してだけでもできたらいいと思うのですが、というのは、防火対象物に対しては、一ついわば措置命令というものが…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 しかし、いまの法律からしますと、かりに消防のほうから一緒に行って連絡する、あるいはお願いする、そういうことをしても、必ずしも建築主事なり関係者が行かなければいけないというようなことになっておりませんし、そういう面で、何かこれは考えなければいけないと思うのですが、それなしに、そういうことをしないでも、いまあなたのおっしゃったように、消防のほうから申し出なり連絡があれば一緒に行けるという、こういうことでしょうか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 建設省のほう、いま長官との間に、これは全部お聞きになったかどうかわかりませんが、必要のある場合には、特に防火対象物に対する措置命令ということで第五条に規定がありますが、そういうような場合の防火対象物に対して、消防のほうからだけでなしに、建築関係のほうも一緒に見るというようなことがいいんじゃないだろうかと思って、それができるかできないかということでお尋ねをしておったときに、いまお聞きのように、建設省のほうと連絡してそういうこと…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 私、いま申し上げておるのは、一般に災害予防とかいう予防的な立場において必要だということ、これが前提ですけれども、特に第五条は相当強い権限を消防長または消防署長に与えておるんですね。――消防法の第五条です。しかも、それは防火対象物の改修、移転、除去等を含んでおるものだとすれば、これは単に消防だけだというわけにもいかぬほど、建築関係のそれに、より以上の関係になってきますから、そういうことも考えますと、やはり予防査察の場合、全部一…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 そうしますと、いまのもう一つの点は、この答申の(4)の②、必ずしもそのとおりじゃないのですが、防火管理者に対して、「火災予防に関する専門的な知識及び技能の充実をはかる。」ということをくんだと、こういうことでございますか。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 八条の二、今度の改正で地下街の問題を取り上げて一つと、八条の三で、カーテンとか、そういうものの防炎化をはかると、こうまあ大きな点は二つだと思いますが、この答申の、その他まあたくさんありますね。その他たくさんありますが、今回のは、いま言った二点、あるいは、もう一つつけ加えると、もう一点ということになりますが、そういうことになるわけですが、その他の問題については、これは消防のほうとしてどうこれを受けとめておられるのかですね。
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 建設省関係のことは、じゃああとでお聞きしますが、この答申の(1)――このいただいておる答申のこの書面の三ページですが、(1)「可燃物の取扱い制限等」、そして①②③、(2)として「消防用設備等の設置基準の強化等」、まあ、こういうふうに幾つもありますが、いまのお話ですと、法律でしなきゃならぬものは、このうちの②の、さっきも言いましたけれども、「調度品の不燃化」云々という、これが八条の三になっている。その他は政令なり省令等で措置を…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 建設省のほうへお伺いしますがね、この答申の中の(3)「建築物の構造に対する規制等」、かなりの部面にわたっての答申がなされておるわけでありますが、これは主として建設省の建築基準法なり施行令なりというものの関係になると思いますが、そこでいま、消防法のほうではわずか二つか三つでありますけれども、いま改正案を出しておるのだが、建設省のほうでは基準法なりの改正案なり、あるいは政令等の改正ということについて、どういう取り組みをしておられ…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 お話のように、建築審議会のほうの答申もありますし、それから、いま取り上げている消防審議会の答申と、こういうことでありますが、建設省が建築基準法なりあるいは政令なりを改正するとすれば、単に消防審議会で答申したそのものだけで基準法なり政令の改正に取っ組めないということも、一応これは確かにあると思いますね。建築審議会の答申を見ますと、答申の一つの部分として、防火あるいは避難、そういうものの安全確保のためにどうするかということの答申…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 ですから、これは本法と無関係に、あるいはそれと違ったような方向で政令というものをつくられるわけでもなし、ですから、いろいろ本法の改正の何といいますか、構造、ワク組み、方向というものが一応定まらない限り、へたにいじるととはあとでまたいろんな問題が出てくるというようなこともありますから、それは確かにお話のようにわかりますが、しかし、そうでなくて、あなたのことばの中にもありましたが、将来、本法の改正をやりていく方向というものは、こ…
第58回 参議院 地方行政委員会 第10号
○鈴木壽君 この建築審議会の答申は、大体、消防審議会の答申の時期と同じくして、昨年十二月の十三日ですか、消防審議会の答申は十二月の六日ですね、消防のほうの審議会の答申の一週後にこれは出ておりますが、一昨年の十二月に中間報告が出ておりますね、建築審議会のほうから。その中には昨年の十二月の十三日に出た本答申に述べられてある防火上及び避難上の安全性に関する云々という、こういうことがより具体的に出ておるのですね。ですから、これは本答申と中間報告…