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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
1,232 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1991/09/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
  • 法務委員会38 件・38%
  • 商工委員会20 件・20%

※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,232 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 建設委員会 第1号

○鈴木(喜)委員 はい。時間がありませんのでここでやめさせていただきますけれども、それはちょっと困ると思うのですね。まず、住民というのは一体何をもとにして高架がいいか地下がいいか判断したらいいのですか。皆さん方が、実施される方ではそのほかのさまざまなことを勘案しながら、そこでいろいろなことをまとめました、これが一番よろしゅうございます。これが一番いいのだからあなたたちはそれに従えというのですか。やはり住民は住民たちで考えなければならない…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 前回質問いたしました続きですが、いろいろと少しずつ重複するところがあるかもしれませんけれども、お許しください。 まず、見通しといいますか、この法律が改正されますと一体借地・借家の供給ということに本当につながっていくのか、そこに活性化される部分があるのだろうかということについて、見通しを大臣から伺いたいと思います。 続いて、その見通しについて、建設省の方は民間の賃貸がふえるのじゃないかという期待を持っていると言われている…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 建設省も、それから法務省もそういう期待と確信を持っておっしゃっているのかもしれません。しかし、この立法をされるときに、随分長いこともかかってなされています。その中で、本当に借りている人たち、民間人、そういう人たちからアンケートをとったり、意見を聴取したりすることがどのくらいあったのでしょうか。立法の過程のことについて、やはり少し法務省の方からも伺いたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 今法務省にお伺いいたしますと、これをつくるに当たって、この法律が本当にいいか悪いか、要するにいろいろな利益の立場の違う人たちの意見を聴取しながら、その利益の較量といいますか、双方にいいようにしようという御努力をされているというそのありさまはよくわかるのです。しかし、法律というのは生きているもので、そういういい法律であるかどうかということとともに、本当にその法律にのっとって使ってみようかな、この法律があるんだから例えば土…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 公平、妥当なものを図っていくためにつくった、当事者間のものをつくった、そこのところは大分たくさん伺いましたのでよくわかるのです。要するに実効性のあるといいますか、その実効性の中の一つは、当事者間で紛争が起こる場合または契約をする場合に、公正なものを図りそれなりに今の時代のニーズに合ったものにしていこうというそのお気持ちも、また御努力もわかるのです。しかし、もう一つの実効性ですね。要するに、民間の賃貸がふえていってそれに…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 そこで、建設省の方に伺いたいのです。 今、事前にいろいろとこういう法律をつくるに際しましても建設省とは緊密な連絡をとりつつつくり上げてきた法律であるというお話でありますし、借地・借家が改正されるから、だから直接こういう施策をとるということではないということと思いますけれども、一体どういった都市計画を持ち、この法律が改正されて、そしてこの法律の中だけで律し切れない部分が出てきたときに、こういった人たちにどういった形で全体…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 伺ったのですけれども、何か非常に具体的ではない、わからないのですよね。今この借地・借家法が改正されるということは非常に具体的に内容が変わるのだ、こういうふうな内容でこうなるのだということがあるのですけれども、建設省の言われているのは、何か立派なことをやりますよ、皆さんのためになるような住宅をつくります、そうおっしゃっているということぐらいしか私にはなかなか理解ができない。具体的に何をやるかということの中で最初に言われま…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 容積率をアップするということを中心に建設省はどうも考えておられる。要するに、山手線の中のようなところには背の高い建物を建てて容積率をアップしよう、住宅にするためだったらそれをさせよう、そうでない限りは今のままに置いておくよ、そういう思い切った形で上に乗っけていく、そういうふうな形を民間の人たちに、そして背の高い建物を建てて上の方を住宅にさせよう、そういう意図が非常に明確にわかるわけです。これと、今の借地法改正の場合の問…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 その善言葉どおりだと受け取って信じていきたいというふうに思います。 ただ、この問題のときに、信じていきたいのですけれども、結局のところでは、先ほども何回も出てきて、またこれ蒸し返しになりますけれども、合意による切りかえの問題ということが一つやはり絡んできますですね。もちろん新法になっても何ら変わらないとおっしゃっていますから、その点で変わりはないかもしれませんけれども、合意による切りかえによって従来の権利とは全く変わら…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 今のところでちょっと一つだけ伺いたいのです。 経過規定の中に出てくると思うのですけれども、ちょっと初め飛びますけれども関連して聞いてしまいますが、附則の二条では、従来の借地・借家法はなくなると。これはなくなる、廃止するわけですね。それで、その後で更新になりますと従前の規定によるというふうなのが六条に出てくることになるわけですね。そのときにはどういう形で、今ある現行の借地法がそのまま残って、要するに廃止されないで残ってそ…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 何だかますますわからなくなってきちゃったような気もしますけれども、非常に難しい複雑な決め方のような気がします。一遍消えてしまって、経過措置の原則というところに定まっている五条、六条、七条というようなところだけが、もとの、今ある現行のその条項がまだ生き延びているというか生き返って、そこの部分だけが適用があるということになるのだろうと思いますけれども、こうなりますと、例えば「従前の例による。」という更新、また正当事由そうい…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 それで、新法の方の今の正当事由のところを見ますと、ここにいろいろな条件が書いてあります。先ほど来何回も言われていますが、この規定というのはほとんど今現在の法律と判例というものを集約したものであって何ら変わりはないのだというのですけれども、これは変わりがあるということをみずからお認めになることになるわけですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 何か変わったような変わらないようなという、非常にわかりにくいお話だったというふうに思いますけれども、しかし、ここで条文上の文言が変わっている、やはりそれだけではないものが何かしら感じられもということじゃないかと思います。 逐条でやっていくときにまた出てくるかなと思うのですが、特に、まず「土地の使用を必要とする事情」というところに自分で使用するという自己使用という言葉がない点、それから「事情のほかこということでそこまでを…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 「土地の利用状況」の中に、もう一つ伺っておきたいのですが、今おっしゃった老朽化している、大分老朽化しているからもう住めなくなってしまうだろうという理由のほかに、有効に利用していないという利用状況というのは入るのですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 私が伺いましたのは、「土地の利用状況」というのですから土地なんですよね、土地の利用状況。土地をどのように使うかというのは、畑にして耕したり、家を建てたりという利用状況のことを言っているわけです。その利用ということで、家を建てるのがもちろんこの借地法の目的ですから、家を建ててそこに住んだりなんかするわけですけれども、その家の建て方ですよね。これだけの面積のところに、容積率、今アップだということで、ばあっと建つはずのものが…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 ですからだんだん不安になってくるわけですよ。「土地の利用状況」というのの中で、ほとんどの場合には「土地の使用を必要とする事情」の方にいってしまって解釈をする場合もある。そういうのをどんどん「土地の使用を必要とする事情」の方に入れていくとすると、利用状況というのは、残ってくるのは何かというと、社会的な必要性というものが残ってきちゃうような気がして、非常にその点が私にとっては不安でなりません。 この点につきまして、現在使わ…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 わかりました。では、その次にいかせていただきます。 ちょっと用語の問題で、二条から見たいのですけれども、今までない用語として、二条から出てくる「借地権設定者」という言葉ですね。これまでは所有者、賃貸人というような形で言っていたと思うのですけれども、この設定者というのは、どうしてこういう言葉を使ったのかということと、それから、二十六条のところで、これは前にも問題にされたと思うのですけれども、「使用」でなく「使用」「収益」…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 それではその次に、三条と四条の年限のところを聞きたいのですけれども、普通の賃貸借について一律に三十年というふうにされた。これは堅固な建物と非堅固に分けること自身が現在の建築上では非常に無意味になっているところがあって、三十年というふうにされたというようなことがあるのですけれども、そのほかの意味はないのかどうかということ。 それから、その後、更新後の存続期間を十年とされたということについては、十年とした場合に、通常入れら…

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 この点は、これから借り主が非常に不安に思うところだと思います。そして、更新料を支払う義務が法的にはないんだ、無色であるというふうに言われるのですが、判例では、それが契約書の中にうたってある場合には一応請求権ありという判例になっていると思うのですけれども、この点については新法も同じように考えられるのか、それともそれは旧法だけに引き継がれる判例としてあるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/06

第121回 衆議院 法務委員会 第3号

○鈴木(喜)委員 ここで、更新料を支払わなければならないということで、借地権者に非常に不利なものとして、そういうふうな形として「無効とする。」というふうにあります。 これは現行法上でも当然そうですけれども、それでも判例によって一応その合意があればそれは有効だということで、それの更新料の請求というものができるということが言われている判例があるわけですけれども、何ら変わりない、この新法におきましても変わりがないというのは、この「不利なものは…