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日本社会党・護憲民主連合衆議院
総発言数
1,232 件
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
—
直近の発言日
1991/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
  • 法務委員会38 件・38%
  • 商工委員会20 件・20%

※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,232 件中 20 件を表示
日本社会党・護憲共同1991/12/04

第122回 衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(喜)委員 本当にこの問題は重大な事故でございますし、簡単に急いでの拙速は許されない問題だとは思います。しかしこの問題については、慎重の上にも慎重にしていただくと同時に、やはり迅速な処理というものも必要でございますので、その点二つ、二律背反のことを申し上げているような気もいたしますけれども、しっかりとお願いを申し上げておきます。 この問題については民事的な補償の問題が進行していると思いますが、その問題に行く前に、この当事者としては…

日本社会党・護憲共同1991/12/04

第122回 衆議院 法務委員会 第2号

○鈴木(喜)委員 今のお答えを聞いても、やはり私は疑問に思います。といいますのは、青信号だったらば、時間も随分押していたことだし、行ってしまうのはこれは当然でありましょうという、客観的に普通青なんだから行ったらいいだろうというふうなお答えがまず最初にあって、その次に安全綱領はなくなったけれどもどこかにそれが書いてある、だから同じなんじゃないかと言いながら、しかしこの問題については、先ほど警察の方の取り調べの中にもあったように、対向車が来…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 鈴木から、四つぐらいの大きな柱の中で伺っていきたいと思います。 まず第一に、証券取引法、けさほども田辺委員の方から質問があったと思いますけれども、証券取引法の関係について伺いたいと思います。 大蔵省の方にまず伺おうと思うのですけれども、現行の証券取引法上で言いますと五十条第一項、こういった規定、または一項の三号と四号のところの解釈なのですけれども、ここでは事前に損失の補てんをしますよという保証をして勧誘する行為を指して…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 この中で、事後についての損失の補てんというものの禁止というふうに、拡大して解釈するというような考え方はないのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 私は、その規定そのものだって、五十条一項の三号、四号のところだってそれだけの解釈、拡張的な解釈もできるのではないかと思うのですが、今お答えになったところで、平成元年の十一月にそうした事後の補てんの事実が明らかになった。そういうことで十二月になってから大蔵省の通達というものが出されたということなんですが、この通達というものは、一体どういう効果を期待して、だれに対して出すものなのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 この通達を出して内容の遵守を求めるというのは、もし守らなかった場合にはどうなるぞということは全く関係なく、ただ守りなさいよということを大蔵省の方からお願いをされるというだけのものなのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 そうしますと、現実に今度の問題は、平成元年の十二月に出された通達が守られていないということがわかった段階で何らかの処置をされたのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 そこで、厳正な社内の処分というものを要請し、効果があったのですか。いろいろな報道やら、それから証券の特別委員会の中身などを聞きますと、それによってもまだその後も補てんはなされているように思いますけれども、こういった通達というものについての効果というものは、本当は無力なのじゃないですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 新しい法律の方はそちらの方の委員会で今十分な審議を尽くしておられるのだろうと思いますけれども、私はその前の段階で、大蔵省の方のやり方というものは、ほとんど限界があるということをお認めになっている一片の通達を出しただけで事足れりと思っていた姿勢について、やはりもうちょっと反省をしていただかなければならないと思っているのです。 この通達というのは、一般の人が目に触れる機会というのはどういうところにあるわけでしょう。大蔵省が…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 マスコミの方に、記者に発表するというのは、一般の新聞の記者に発表するということですよね。いつからこういうふうな制度にされたのか、もう一度伺いたい。 それともう一つ、どうしても伺っておかなければならないのは、こうした通達を出すということは、一つの問題であろう、これはよくないことであるからという認識でこの問題について出されたと思うのですけれども、この平成元年十一月にわかった時点で、事前の、先ほど言いましたところの証取法五十…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 はっきりと把握するまでの間は、なかったということなのでしょうか。実際にはこういうふうに大騒ぎになってきますと、これが事前の保証ではなかったか、その疑いの非常に濃いものがどんどんと今出てきている。私たちは新聞の報道程度くらいしかわかりませんけれども、その中でも出てきている。そういったことが大蔵省の検査の中ではわかってこない問題だということになりますと、これから先も、御議論がありますいろいろな検査方法、検査体制も、大蔵省が…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 改めて厳密な調査を、大騒ぎになって、慌ててと言ったら失礼かもしれませんけれども、初めてなされているということでありますと、これからも何かの形で非常に大騒ぎにならなければなかなか問題が発覚しない、こういうことをしてもらえないということがあっては困ると思います。特に、七月中旬以降現在されている特別検査という中で、どうぞ厳正な調査、検査を行っていただきたいと心からお願いをする次第です。 そして、今までになかったという、今まで…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 それでは、もう一つの問題で、損失補てんそのものについて特別背任罪、これも野村証券とその他の証券会社であろうと思うのですが、損失補てんしたという意味で、その会社の取締役その他でしょうか、特別背任罪に問われているという、その問題についても同様にちょっとお聞かせいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 一般の人もよくわからないと思っているのは、こういう不正の問題がいろいろと世の中にある場合には、最後にはやはり日本の警察があるぞ、検察があるぞ、そこがきっと取り締まってくれるよという大きな期待を持っていると思うのですね。 この場合に、まず大蔵省からの告発は何もなかったというふうに、今おっしゃったのでは個人の告発人、いずれも株主だということですので、全く大蔵省からの告発その他の通報ということではないと思うのです。それからま…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 七月、八月で具体的に出てきたというお話ですけれども、もう少し前からこの問題はいろいろと世上を騒がしていたわけでございまして、そのあたりでこういったことについて、それが検察の中に出たり、強制捜査とかいうことがないにしてもその段階でのいろいろな調べというものは行われていたのでしょうか、いなかったのでしょうか。その告訴、告発を契機として始まったものなのか、もう一言だけで結構ですから、お知らせください。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 何だかよくわからないです。どういうふうにされているのかということがわからなくて検察を信頼しろというふうに言われているような気がいたしますけれども、国民がこれからもずっと非常に注視していく事件でございます。このほかにも、富士銀行の一連の事件でありますとか、その他銀行関係のいろいろな事件でありますとか、そういったものも含めて国民は非常に注目しているところでありますから、これからの捜査は非常に厳しく追及していっていただきたい…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 本当に努力をしていただきたい。証拠がないからだめだなんというのは国民が一番失望するところでございまして、何の権限もない私たちでは集められない証拠を何としても集めていただいて、それが国民の期待になるわけでございますから、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 次の質問に珍らしてもらいますけれども、近ごろ二つ、五月に新聞に出ておりました裁判の手数料に関する問題です。 一つが、九十億ドルの支援の差しとめ訴訟というのがありま…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 では裁判所に伺いますけれども、九十億ドル差しとめの訴訟について、訴額ということを、その九十億ドル自体か、または、こういう場合には九十億ドルを何も原告の手に戻せということではない裁判でありますから、これは算定不能ということで九十五万円というふうに訴額を考えられるか、その点については最終的にはどういう結論になられたか、ちょっと伺いたいのです。

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 この訴訟では、九十五万円になったということは、要するに九十億ドルそのものの一兆何千億円というのになったのではなくて、算定不能ということから考えた訴額になったというところはそのとおりだろうと私も思うのですけれども、それも最初にはそうではなく、弁護団に郵送された書面の中では、算定不能ではなくて九十億ドルを基準とすべきだとまず書いてあった。裁判所の方から送られてきた書面にそうあったということです。それにすると、三兆四千億円も…

日本社会党・護憲共同1991/09/18

第121回 衆議院 法務委員会 第5号

○鈴木(喜)委員 では、この点について裁判所としてはどういうふうな御見解を持っているのか伺いたいのですけれども、これで妥当かどうか、果たして妥当だと思っておられるのかどうかということなんです。 先ほど法務省の方では、この問題は裁判所の方の判断であるというふうなお答えで、それでこの制度自体については、日本の現行の制度というもの自身には何らおかしいところはないし、何かそれで改める必要もあるとは思っておられないような御回答でしたけれども、その…