鈴木喜久子
会議録に記録された「鈴木喜久子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,232 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/09/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 政治改革に関する調査特別委員会42 件・42%
- 法務委員会38 件・38%
- 商工委員会20 件・20%
※ 全 1,232 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 では、要するにこの点については新法になりましても、それから現行法になりましても、これは変わりがないというふうに理解をさせていただきます。 その次に、五条の契約の更新のところでございますけれども、ここでは法定更新がやはり決められているわけですね。最初のところ、ずっと長い条文がたしか一、二、三ぐらいになっていたと思うのですけれども。この場合には建物のある場合に限っては「従前の契約と同一の条件で」ということが書いてあります。…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 それでは、六条は先ほどちょっと伺いましたので、七条、八条のところで伺います。 現行法では、新築というのは言葉上ではたしか入っていなくて、増改築を拡大して新築も入れて考えるんだと思っていたのですけれども、今回はその新築の部分についていろいろな特別な条文を書いておられるように思いますけれども、その点について、新築、それからそうでない部分の関係についてちょっと教えていただきたいと思います。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 壊れてしまって再築する場合はもちろんそうなんで、新築といいますのは更地に建てるということ、新築という概念で言えばそうなると思いますけれども、七条の括弧の中では「取壊しを含む。」と書いてあるのですね。「借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。」と。要するに、建物の滅失といってもただ倒れちゃうのじゃなくて、今あるのがぼろくなったからそれをきれいに取り壊して、そこにもう一回新しく建て直すという、そういう意味でのそれは、増築…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 この場合には、例えば新築をするというときに、借地権設定者に対してその承諾を求めるという、設定者の承諾があるかないか、異議を述べるか述べないかということはもちろんありますけれども、そうじゃなくて、承諾を得ないでする場合と承諾を得た場合とという違いと、それから増改築の場合の十七条にあります裁判所による「承諾に代わる許可」、この規定については新築には適用がないのでしょうか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 ちょっとよくわからなかったのですけれども、要するに新築ということについて、従前から現行でやられている滅失ということとは別に、故意に壊して故意に建てるやつ、そういうのもこの七条の中に入ってくる、七条、八条のあたりのところに入ってくるということになりますと、ここでずっと滅失というのはそういう概念でとらえているらしいので、そうすると、今までの増改築というところに新築の場合を拡張して解釈するということは今度の法律ではなくて、新…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 要するに、私わかりませんから、もし間違っていたらもう一回だけ御指摘いただきたいのですけれども、新法になりますと、契約の期間中に新築をする場合には、仮にそれを貸し主に無断でも建ててしまって構わない。ただ、遅滞なく二カ月以内に貸し主の方から何か異議があった場合には、その場合にはどうなるかというと、「この限りでない。」ということでちょっとよくわからないのですけれども、要するに、期間内は建てていても文句はないけれども、期間が二…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 済みません。くどいようで申しわけないのですが、もう一回だけ聞かしていただきますけれども、増改築はよくわかります。そのとおり現行と変わりない。新築についてだけ変わるということでいいのですね。違うのですか。それとも、新築も変わらないのですか。
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 ちょっと納得いかないけれども、もう一回うちへ帰ってよく考えてみますから、その後で個別的に教えていただくことにいたします。 それではもう一つ、定期借地権の部分でございますけれども、これ、三つの類型があるわけですけれども、これをつくられた目的は、もう何回も、いろいろと多彩なニーズに合わせてということでできたものだと、一つの本改正の目玉のように言われているところだと思いますけれども、この問題について幾つかやはり疑問になるとこ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 一つ抜けていましたのは、そこに借家人が住む場合があるだろうと思うのです。例えば譲渡つきの借地権の場合でも、それから事業用の借地権の場合でも、そこに住む人たちがその時期になりましたときにちょうど出ていくということについては、たしか、その一年未満か何かに、知らなかったとか知っているとかいうような条項があったと思うのですけれども、もしそういうことがあった場合に借家人の保護に非常に欠けるので、知っていて入ったから出なくちゃいけ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 契約をしている途中でそのことがわかって、転勤なんというのはうそだったんじゃないかとか、取り壊しの目的なんてうそだったんじゃないかということがわかった場合には、これは通常の賃貸借になりますということで、それについて借りた人は、そこに入った人は、ずっとそれは通常の賃貸借であって期間が来たってそういうのは関係ないんだと言って頑張ることができるのですけれども、実際そういうことは少なくて、その人はある期間いて、それで出ていっちゃ…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 ですから、お互いにそれを通謀し合ってやったような場合にはナンセンスな話になりますけれども、要するに一つの抜け道になるのではないかというような気がしてなりません。 例えば、これは二十五条とか四十条の一時使用ですけれども、これは現行にももちろんあるのですけれども、一時使用ということは、今度は、こういうのをとりますと非常に限定的な解釈で一時使用が出てきます。しかし、現在脱法的に行われている一時使用というものは、本来の解釈とは…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 時間が迫ってまいりましたけれども、民事調停法の一部改正についてですけれども、二十四条の三、調停前置はそれぞれいいところがあるといたしましても、「当事者間に調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意」、これがあるときはというこの部分なんですけれども、この服する旨の書面による合意がやはりいつなされたかという時期的な問題は非常に重要な問題であると思うのです。もちろん、これを例えば契約の条項の中に入れられたら先ほどの…
第121回 衆議院 法務委員会 第3号
○鈴木(喜)委員 時間が来ましたので終わらせていただきますけれども、今の点ですけれども、それは裁判所、調停委員を信頼したらそういうふうになもと思うんですが、その信頼したあげくに大変いろんなことが起こってきてしまった場合には、和解と同一の効力を有するような調停条項ができるわけですから、この点についてはもう少し言葉を足していただいて、その前に服する旨の書面による合意があってもこれは一応無効である、原則無効であるということでしておいていただけ…
第121回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○鈴木(喜)委員 たくさんの御意見を皆様方から聞かせていただきまして、ありがとうございました。さまざまなお立場上のお話で、私は大変興味深くそれぞれのお話を聞かせていただいたのです。一つの事象をとらえるのに非常にいろいろな見方があるなというふうに思いました。 それでまず第一に、皆様に、四人の公述人の方々にそれぞれ伺いたいと思います。今なぜ改正なのかという問題でございます。 これはもうそれぞれのお立場があるとは思いますけれども、先ほど来加藤…
第121回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○鈴木(喜)委員 どうもありがとうございました。 今お四方からいろいろ伺いましたけれども、何かやはり焦点がぼけている、今何もこのような改正をしなくてもいいのではないかというようなことが、私やはりお四方のそれぞれのお話を伺って総合的に考えましても出てくるような気がいたします。 こういった改正論議がずっと昭和六十年代起こっていまして今回の改正につながったというときに、私、加藤先生と吉峯先生に伺いたいのですが、加藤先生には、吉峯先生が先ほど言…
第121回 衆議院 法務委員会公聴会 第1号
○鈴木(喜)委員 ありがとうございました。 時間がありませんので、今のところのお答えを集約して考えますと、今なぜ改正なのかという問題について、いろいろなニーズはあると言うけれども、一つは加藤先生言われたような、潜脱行為をこのままにしておいていいのかというふうに言われますと、そういった法の潜脱行為を認めるために、後づけするために法律をつくるのかというような疑問が一つわいてまいります。それからまた、大富公述人が言われたようなところでは、供給…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号
○鈴木(喜)委員 日本社会党の鈴木喜久子です。質問をこれからするに先立ちまして、一言だけ申し上げておきたいことがあります。 参考人、きのうですが、私はテレビとそれから新聞で知ったのですけれども、昨日、大蔵大臣の方に他の頭取の方と四人が、ともどもですか三々五々ですか行かれて、そこで陳謝をされたという記事を読みました。私はそれはあっとびっくりしました。まず第一に、第一に陳謝をすべきなのは大蔵大臣ではなくて国民に対してであろうと思います。特に…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号
○鈴木(喜)委員 かなり大きな金額であるし、その三十八件という件数も非常に多いと思いますが、この紹介の募集というものはどういう形でなされたかといいますと、新聞の報道では、大阪の常務であります鈴木さんとおっしゃる方、今は常務ではございませんけれども、そのころ、当時常務さんでいらした方が全国の支店に呼びかけて、そして、その中からそういう紹介先を募ったという形だそうでございますが、そのとおりでございましょうか。一言で結構、イエスかノーかで結構…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号
○鈴木(喜)委員 やってほしい、親しい間柄だからといいましても、全国にまで旗を振って、そこに預金をしてくれる人を募ってさせるということ自身、非常に奇特なことだというふうにそれだけを思えば思います。友情によってやったということではないのではないかというのが普通の考えだと思います。特に、東京の本店の外国資金部というところからも一件されているといいますように、東京本店までひっくるめた形でこの預金の先を紹介しているという形でありますけれども、こ…
第121回 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第5号
○鈴木(喜)委員 多分そうだろうとは思いましたけれども、このお得意さんのお名前というのはいずれどこかでわかってくるのではないかと思います。私は質問の機会がこの三十五分しかありませんけれども、ぜひともこの点をまた皆様も続けて御質問されるときにしていただきたいという意味で申し上げますけれども、この問題の中に、一つは客観的な背景としましては、住友銀行が大阪に支店をもっと、よりどころをもう少しふやしたい、その手がかり足がかりに信用組合を、この大…