P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
東京大学公共政策大学院教授参議院衆議院
総発言数
7,972 件
直近の所属会派
—
直近の役職
東京大学公共政策大学院教授
直近の発言日
1952/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会27 件・27%
  • 予算委員会公聴会23 件・23%
  • 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
  • 厚生委員会8 件・8%
  • 社会労働委員会8 件・8%
  • 建設委員会8 件・8%

※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

7,972 件中 20 件を表示
入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 昨日国務大臣からお話がございました便法の具体的の内容につきましては、非常にはつきりしたことはないのでありますが、いずれ日韓会談等によりまして、おのずからきまると存じます。詳しい内容はただいま申し上げるところに行つておりません。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 従来から、終戦前から日本におられた朝鮮の人たちが、登録を切りかえますときには、今まで持つておりました登録を単に切りかえるだけでございまして、その際には別に国籍証明書というようなものはいらないのでございます。従つて従来からいた方には何ら不安はないと存じます。なお登録ができなければ、すぐ送還であるというふうにおつしやいますけれども、これは必ずしもそういうわけでないのでありまして、一々の場合場合によりまして、その方が送還…

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 終戦前からずつとおられた朝鮮の人は、必ず登録証明書を持つておられるはずであります。その持つておられる方が、平和条約発効と同時に六箇月の期間の間に登録切りかえをされるわけでありますが、そのときの登録の切りかえには、別に国籍証明書とか、そういうものはいらないのでありまして、前の登録証明書を提示されれば、それで切りかえを行うことができるわけであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 その点につきまして、おそらく岡崎国務大臣は、便法というようなことを仰せられたのだろうと思いますが、そういうことが便法の一つの内容になると思います。その際に不安の起らないように、従来おられた人はおられるような措置がとられるものと思います。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 それはただいま日韓会談をいたしております関係もございまして、向う側との話合いも必要であろうと存じます。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 中国の人で終戦前からずつと引続いておられる人は、台湾以外の方でしたらば、終戦前日本に来られる際に、何か証明書を持つておられる。たとえばパスポートなり何なり持つておられますから、それに基きまして登録を切りかえるのでありまして、別に事あらためて国籍を論ずる問題は起らないと思います。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 その点は、そういうものを失われた場合には、その他の資料によりまして推定を行うことができますので、必ずしも国籍証明書をとつて来いということは申さないで更新できると思います。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 その通りであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 第二条第六項の「在留資格を有することなく」という意味でございますが、外国人は日本におりますときには、必ず在留資格と在留期間というものを持たなければならないということが、出入国管理令の方に書いてあるわけであります。在留資格と申しますのは十六の種類にわかれておりまして、その中には外交官であるとか、永住であるとかあるいは観光客、そういう在留をする意味が十六の項目にわかれておるわけであります。外国人が日本にいるという場合に…

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 その通りでございます。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 第二十四条の今のお尋ねに関しましては、この法律が施行されました後における犯罪について行うのでありまして、現在すでに刑の執行中であるとか、あるいは裁判の係属中であるとかいうものは、全然これは問題にならないのでございます。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 その通りであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねは、この字句の問題をお聞きになりましたのですが、その前に、終戦前から日本にいた朝鮮人、台湾人は、この適用なしに永住許可が与えられること代なるわけでございまして、さしあたりこの条文は適用がないわけなのであります。それから今のお尋ねは、たとえば日本に入つて来ましたバイヤーが、日本に永住許可を申請して、日本にとどまりたいというような際に起きる問題でありまして、終戦前から日本にいた、かつて日本人であつた人た…

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 それは今回提案しております法案の第二条六項の方に出ております「別に法律で定めるところにより」という、その法律の内容で永住許可を与える。しかもその永住許可については、この適用のない永住許可を与えるというような書き方を法律の中でいたしてあります。その内容をただいま日韓会談できめておるということでありまして、大体の日韓会談の骨組みを申しますれば、今まで終戦前から日本におつた朝鮮、台湾人は、そのままで大体永住許可が与えられ…

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 第二十二条の適用がないということをはつきりうたいます。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 永住許可の条件ということは、要するにどういう人たちは永住許可が与えられるどういう人たちはという意味は、終戦前からずつと引続いていたこと、それから外国人登録証明書を持つていること、それから国籍証明書があること、それだけでよろしいのでございまして、従来通りおられるということになるわけであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 外国人である以上は、第二十四条の適用は全般的に受けるわけであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 先ほどお答え申し上げた通りでありまして、なお一例を申し上げますれば、たとえば第二十四条におきましては、貧困者等で国の負担になつている者については、強制退去ができるという規定がありますが、こういう条項を動かす場合には、ただいま日韓会談でこの点について話合いをしておるわけでございますので、この条項を動かして、特別の法律のできるまでに強制退去をするというようなことは、運用上しない、そういう意味であります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 要件といたしまして、外国人登録証明書があるということと、もう一つは国籍証明書ということでございますが、その国籍証明書をどういう内容のものにするかという点については、これは日韓会談で今話中でございますので、具体的にこうであるということは、今申し上げるところまで行つていないのであります。

入国管理庁長官1952/03/28

第13回 衆議院 外務委員会 第14号

○鈴木(一)政府委員 外国人登録法案の附則の第五項であります。