鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1952/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 一月というのを、六箇月まで有効期間を切るわけです。でございますから、今お持ちのものの処理を六箇月の間にする。それが第八項の方に、第五項後段に規定する当該登録証明書の有効期間の満了前三十日以内に手続をして、新たに登録証明書の交付を申請しなければならないという規定が書いてあります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 それはこの法律の施行の日から六箇月でありますから、平和条約が発効しまして六箇月間でその登録証明書は無効になります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねは、先ほどお答えいたしました通りでありまして、会談の内容にも触れて参りますので、はつきりしたお答えを申し上げるわけには行かないのでございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 その点は昨日も岡崎国務大臣からるる含蓄のある御答弁がありまして、よく御了承になつたと思いますが、原則ははつきりしております。それは昭和三十年九月二日以前から日本にいた朝鮮、台湾人は、善良な人たちであれば、問題なしに日本に永住できるということでありまして、何かからくりでもつて強制送還をする、それにひつかけて返すという考えを、政府としては全然持つていないということは、るる申された通りであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 今まで終戦前からおられた朝鮮、台湾の人は、かつて日本人であつたというので、この人たちには特別の考慮を払わなければいけないということは、当然のことであります。但し外国人であるという点については、これまたはつきりしておりますので、外国人になれば外国人としての待遇をする。しかしながら実際問題としまして、外国人と内国人との実際の待遇上の差というものはそうないのであります。いろいろ研究もいたしましたが、実際はございません。た…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 韓国ミツシヨンの方で国籍証明書を出すということでございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 管理令第六十七条の前文の方に、第何条、第何条、第何条の、たとえば永住許可は一件につき二千円とるというふうに書いてございまして、従来の戦争前から日本にいた朝鮮、台湾の人たちが新たに永住許可をとりますときには、ここにあげてあります条文には入つていないのであります。従つてこの条文は適用がない、こういうことであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 この六項目は例外を書いたのでございまして、原則は、その人の持つておる国籍の国に送還される、これが原則でございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 法案の第五条の第二号にございます渡航制限に関する臨時措置令、これは主としまして沖繩、大島におる人たちは、総司令官の許可がなければ日本の国には入れない、それを侵した場合には強制送還ができるという規定であつたのでありまして、今回総司令官というものは、もうなくなるわけでございますので、この法案は当然適用はないと解釈すべきであると考えます。 〔委員長退席、佐々木(盛)委員長代理着席〕 従いまして、昨日もこの点につきまして、…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 沖繩にあります軍政部がどういう手続をしますかは、われわれの方としては詳しく存じておりませんが、日本に入ります際には自由でございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 どこまでも日本人として扱いますので、外国人登録法及び出入国管理令の適用はございません。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 当然その通りでございます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 その通りであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 今のお尋ねは、台湾あるいは澎湖島の人たちが、登録法でどういう扱いになるかというお尋ねと思います。これは日本の国籍を離れますので、外国人になるわけでありますが、日本におります台湾籍の人たちは、すでに現在でも中国ミツシヨンの許可証を持つておる方が大部分でありまして、それによりまして登録が行われることになるのだと思います。 〔佐々木(盛)委員長代理退席、委 員長着席〕
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 今台湾におる人で、今後この法律が施行になりました後に日本に入ります場合には、その人は台湾にあります中国政府の旅券を持つて来られるわけでありまして、その旅券によつて登録をいたすことになります。また現在日本におります台湾の人につきましては、先ほど申し上げましたような次第で、手続上不便はないと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 現在日本にいる台湾の人々は、朝鮮の人たちの扱いと違いまして、特に現在の外国人登録令の適用を受けます際に、中国代表部の許可証を持つて来るということになつておりますので、すでに日本におられる方の大部分はその手続でおられます。従つてその外人登録証明書があれば切りかえは行われるわけであります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 ただいまのお尋ねは、以前から日本に長く居住しておられた在日華僑の今後の管理上の取扱いはどうかというお尋ねと存じますが、われわれがこの永住許可の扱いをいたしますのは、ただいまお話のありましたような善良な方であり、長いこと日本に関係があつたというようなことを非常に尊重いたしまして決定いたすのでありまして、もちろん将来の国際関係、日華関係、善隣友好のいろいろの関係を考慮いたしまして、十分そういう人たちの永住につきましては…
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 在日華僑と在日朝鮮人とは根本的に違うのでございます。というのは在日朝鮮人は現在日本人である、この人たちが今後外国人になるわけでありますので、なお一層従来の関係を見て好意ある取扱いをしてやらなければならぬということになります。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 適用しないということをはつきりいたさせます。
第13回 衆議院 外務委員会 第14号
○鈴木(一)政府委員 その通りであります。