鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1984/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 大蔵委員会 第2号
○鈴木一弘君 そうすると、平準化ということになりますと短期国債も出てくるということになるわけでございますが、現在の国債整理基金特別会計法に規定する制度では、これは予算単年度主義ですよね。そうすると短期国債の発行は可能なんでしょうか、現行の法律の上で。もし短期国債を借りかえのために発行するとすれば、現行のこの規定、そういう単年度主義のところの問題であるとかそのほかございますけれども、これを変えざるを得ないんではないかというふうに思うんです…
第102回 参議院 大蔵委員会 第2号
○鈴木一弘君 そうすると、財政法の中の特例公債の発行授権の問題あるいは国債整理基金特別会計法、こういうものの改正案が今度は提出されるというふうに理解してよろしゅうございますか。
第102回 参議院 大蔵委員会 第2号
○鈴木一弘君 これは大蔵大臣、大臣が若干述べているんでありますけれども、昭和六十五年度には百六十五兆円の国債残高になる。そのうち建設国債が百兆、赤字国債が六十五兆、こういうことで返済額が五百十兆円になる。この点から物を考えなきゃならないので、あらん限りの知恵を出す必要がある。財政投融資の活用であるとか、郵貯の伸びがないから原資が不足しているので、外国から金を借りるとか、低金利の資金の導入を工夫するということを述べていらっしゃるんでありま…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 日本たばこ株式会社法案についてお伺いしたいんですが、第三条に株式の処分のことについて載っております。この第三条の株式の処分のところでありますけれども、それについて具体的にはどういうものがあるのかをお伺いをしたいと思います。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 株式の譲渡以外には考えられないということですと、商法の二百七条で言うところの質入れであるとか、二百十二条に株式の消却のことが規定されておりますが、こういったことは、質入れの方は今言われましたんですが、消却の方はどうなるんでしよう。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 これの中で「予算をもって」ということでありますから、これは今までもこういう例はございます。したがって、予算書の中に出てくるだろうというふうに予想しているんですけれども、こういうふうに株式の処分について譲渡以外には考えられない。理論的には今言った質入れの問題や消却の問題等も入るけれども、しかし譲渡以外に考えられないというなら、そういうふうにはっきり書かれればよかったんじゃないかというような感じがしてならないんですけれども、こ…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 株式の種類をどうなさるのか、これが一つ問題が出てくると思います。それは額面の株式にするのか記名にするのかということになるわけですが、例えば国際電信電話株式会社法、すなわちKDDの法律によれば、この法律の第四条やあるいは日本航空株式会社法の第二条、こういうのを見ると記名にするとか、そういうことがはっきり出ているんでございますが、またこのようなことの規定を置かなかった、記名株式にするとも言ってないし無額面というわけでもないしと…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 今の答弁でわかりました。そういう点から株主資格の制限や株式の譲渡制限、そういう特別規定を置かなかったということもよくわかってまいりました。 次は第七条のとこでありますが、第七条では「会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」、こういうふうになっております。この中に代表取締役の選定が入っているかどうか。これは商法では二百六十一条に出てくるわけでありますけれども、それを含…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 一般法においてこれをやるということでわかりました。 その次に伺いたいんですが、設立手続につきましての商法との対比なんですが、商法に一般の株式会社の設立手続が出ておりますけれども、それに比べて大分違っているような感じがあります。その点について、これは一般的な質問でありますけれども、どう異なっているか、まず伺いたいんです。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 そこで、設立委員が、はっきりと附則の第二条で「会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。」ということになっているわけですよね。 〔理事大坪健一郎君退席、委員長着席〕 「職務を行わせる」ということになっている。しかし、今の答弁の中で、百六十九条による発起人の株式引き受けはありませんということなんですが、その株式の引き受けがございませんというのは、商法の適用除外が附則の第十一条にございますが、その中には百六十九条は入っておりま…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 これは裁判してみなければわからないところなんですね。そうなると、はっきりと法律の中で百六十九条の適用除外を入れておいた方が本当はよかったんでじゃないかと思うんですね。わざと抜いたのか、第五条があるからこれでいいやということで。何かそういうところ、法制上ではしっかりとした方がよかったんじゃないかという感じを受けてなりません。 それから設立委員は、商法の百九十二条、百九十三条、百九十四条というふうにずっとございます、いわゆる発…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 理論的にそういう答弁であれば納得はできます。万々起こり得ないから書いておかなかったということかもしれません。よくわかりました。 問題は、もう一つは附則の第四条第二項のところに、会社設立に際して発行する株式につきまして、商法では、御承知のように二百八十四条で二分の一を超えないというようになっているんですが、この場合は、それにもかかわらず「二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる」、こうなってくるわけです。これは資本…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 今の話は後でまた追及しますけれども、二分の一を普通は超えない額になっているわけですね。超える額ということは、これは株主の利益の保護等いろいろなことを考えていくと、何かおっかない感じがしたものですから伺ったんですが、次に移ります。 一つは、今度政府の株式の保有比率を段階的に引き下げるようにするということであります。会社の経営、そういうことや、たばこ産業に与える影響等を配慮して政府の保有比率を一〇〇から三分の二にして二分の一に…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 政府が株を一〇〇%持った場合、それから三分の二持った場合、二分の一持った場合、この三つがありますけれども、それの相違点はどういうことになりますか、政府にとり、また新会社にとって。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 ですから、今の逆に、役員の解任とか定款の変更とか、こういう特別決議権を保有しておきたいという考えが大変強いから、当初から二分の一にしないで、一〇〇%、三分の二というふうなものをお考えになってこの法案の提出ということになったのかどうかですね。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 私はだからそこに大変問題があると思うんですね。国際競争力をつけ、外国の企業にも負けないようにやっていこうということになれば、あくまでも政府の方で何から何まで特別決議権を担保してずっとやっていくというよりも、会社の自立する力というか、活性化ということから考えると、そういうのはちょっとどうかなという感じがしてならないわけです。つまり特別決議権を担保しているところの言い分を十分聞かなければすべてやれないということになるわけであり…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 わかりました。 大変苦心してつくった答弁と言っても、答弁だけじゃなくて、実行していただかなければ何もなりませんので、その点よろしくお願いをいたしたいと思います。 それから次は、株式を放出する、その際に考慮することについていろいろ伺いたいんです。現在予想されている資本金が一千五百億円ということも伺っている。純資産額はどのぐらいあるかというと、一兆一千六百二十億円あるという話でございますが、そうなるとちょっと計算しただけでも、…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 今のは五十円株に直した場合ですね。
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 私はそういう点で見るとかなりこれはいい方ですね。どうも話は別になりますから後にしますけれども、実際として、資本金の額が、もう一度資産を再評価していくと、恐らく資本が過小過ぎはしないかという心配が出てくる感じがしてならないんですよ。放出されたときには急騰するというものにならざるを得ないだろうという感じが、だからするわけです。資産に対して資本が余りにも少ないということは、これは役員の不正が起こりやすいということになってまいりま…
第101回 参議院 大蔵委員会 第27号
○鈴木一弘君 株式市場の評価価額の水準にもよると思いますけれども、この株式を放出すれば相当の売却収入が得られるはずですね。財政収入の確保の観点から考えると、そういう株式を放出するということがあり得て当たり前だと思うのですが、そういうことはあり得ないかどうか。