鈴木一
会議録に記録された「鈴木一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,972 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 東京大学公共政策大学院教授
- 直近の発言日
- 1971/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保16 件
- 社会保障・年金15 件
- 労働・賃金9 件
- 宇宙8 件
- 半導体4 件
- 防衛3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会27 件・27%
- 予算委員会公聴会23 件・23%
- 国際経済・外交に関する調査会13 件・13%
- 厚生委員会8 件・8%
- 社会労働委員会8 件・8%
- 建設委員会8 件・8%
※ 全 7,972 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号
○鈴木(一)政府委員 先ほどの答弁を、申しわけございませんが訂正さしていただきます。 私、CNの溶剤と誤解をいたしまして、CNにつきましての溶剤は、私が先ほど申しましたパークロルエチレンでございますが、CSは乾燥剤にシリカゲルを用いるだけでございまして、したがいまして粉状の形で投射するということに訂正さしていただきたいと思います。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 初めに、総括的なことに関連していますからちょっとお伺いしたいと思います、主税局のほうからも来ていただいておりますので。 問題は、昨年も大蔵委員会で議論になったことだと思いますが、株式のいわゆる公開をした、その場合の公開利益に課税するということで、それが非課税になっている、これは不合理ではないかということでかなりの議論が行なわれたわけでありますが、その後検討をされて、今回譲渡所得として課税対象にするというような話を若干耳にし…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 聞くところでは、政令の改正は、いわゆる会社の株を二五%以上を他人に売って公開利益を得た場合に限って課税をしたい、こういうような案になりつつあるという話なんですが、そういうふうにきまったという話も聞いているのですけれども、その点はどうなんですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 これは、二五%以上というのは、個人で二五なのか、それとも、そのときのいわゆる株主が少数であって、それでいわゆる公開利益というものが、一人当たりでは二五%以下だけれども、五、六人集まる、あるいは二、三人ならばもう四〇%になるという場合も出てくるだろうと思うんですね。そういう場合はどうなんですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 一つは、これは証券界のほうからでは、いわゆる公開利益というものに所得税を譲渡所得とみなすということでやると、どうしても公開がおくれる、株式市場の育成云々という、そういう話があったわけですよ。それがいままでは非課税となっていたわけですけれども、その点はこの二五%というものはさして影響がないというふうに考えられておるのか、これは局長のほうからひとつ……。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 そこで、ぼくは二つの問題があると思うんですね。いま局長の言われたように、二五%なら望ましい形、公開ということについては問題がないであろう。一方は、いわゆるキャピタルゲインで利益が多いからといって非課税はおかしいということから論議がされてきた。そうすると、二〇%前後が妥当だということですか。あるいは、二五%ならある程度のアローアンスがあるからいいという話ですけれども、それならば、本来、税の考え方からいけば、一八とか一五という…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 これは政令改正はいつごろになりますか、それだけを伺って主税局のほうは終わりたいと思います。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 次は、証券取引法の一部改正法案のほうで聞きたいのですが、一つは、先ほども若干論議がありましたのでほとんどもう尽きておると思いますので私は補足的にやりたいと思いますが、虚偽記載の賠償責任というのが広がってまいりまして、役員、公認会計士、監査法人、元引受証券会社というふうになってきたわけでありますが、そうなった場合、実際問題、この分担はそういう事態、事犯が起きたときにどうするのかということです。先ほどから、粉飾による損害の評価…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 これはこんなことはないケースだと思うのですけれども、法文上から見ていくとどうしても出てくるケースになっちゃうので聞くのですけれども、先ほども一つは松井委員からの指摘でわかりましたように、粉飾決算による暴落なのか、それとも、相場の変動によるものなのか、わからないという算定の問題もあるわけですね。それが何割になるかという、そういうふうになるのじゃないかという話があったのですけれども、そういうような算定も非常に困難な場合、はたし…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 わかりました。 もう一つは、増資する際に、有価証券届出書ですか、それの中に重要な虚偽記載があった場合に、大臣が、一年以内ですね、期間をきめて受理しないということを決定できるということなんですが、この「重要な」という問題でありますが、これは「重要な」ということが、粉飾決算なんかの場合、一年間のストップで間に合うのかどうか、もう一つ、「重要な」というのはどういうようなことをさしておりますか、この二つを伺いたいと思います。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 結局、「重要な」という内容いかんによっては長くもなるし、それからそのあとの訂正報告書でしっかりしてくれば、一年という大体の期限の中でおさまるようになるであろう、こういうことですね。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 時間があれですから、公開買い付けの問題で伺っておきたいのですが、一つは、この規制ができるということの場合でございますが、その目的そのものですけれども、大蔵省では、いままで、乗っ取り対策ではない、投資者保護のためであると、こういうふうに言っておられたのですけれども、やはり一番効力の発生してくるのは外資の乗っ取り対策そのものにあると思われるのですけれども、その点の見解はどうですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 その点が、自由化といいながら、一面では非常にきびしい感じがするのですけれども、この法案の中でも、一定期間前に、買い付けの期間であるとか、買い付け価格、契約の解除云云と、こういうように、あるいは数量というようなところまで大蔵大臣に届け出ろというふうになってまいりますと、これは、逆にいえば、乗っ取りの対象になるというか、そういう企業のほうで防戦ということを行なうわけですけれども、その防戦の期間というものを国で確保してあげようと…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 問題は、これは先ほども産業政策的な見地からいろいろなふうなことが言われていることもあるわけでありますけれども、実際、一たん外資が入ってきてしまった場合には、規制をしようにもできないということになるのではないか。この公開買い付けのいわゆる規制ということだけでその行動を押えるということは非常に困難じゃないかというふうに思わざるを得ないわけです。その点、そうなれば、むしろ、よほどはみ出たものを規制するという以外にはやらないという…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 独禁法の話が出て、いま一〇%未満云々の場合は届出を要しないということで一つの線を押えておるということは、まあはっきり言えば買い占め防止という独禁法上の問題だと思いますけれども、逆に競争ということから考えて、公正競争というような問題から見ると、公開買い付けということがいろいろな形で、同じ企業ではなくて、同じところではなくて、同じ人間でなくて、いろいろな方がやるということについては、これは規制はできないだろうと思うのですけれど…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 きょうは、証券取引法一部改正法案については、この程度にしておきます。 次に、外国証券業者に関する法律案のことについて伺いたいのですが、問題は、支店を設ける場合、免許申請をするわけでありますが、それについて、一つにはいわゆる拒否要件のことについて伺いたいのです。免許の拒否要件について、一つは三年以上継続して営んでいるということが問題になっているわけですけれども、その三年以上経営しているということについてのチェックの方法はどう…
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 もう一つは、その拒否要件の中で、法令上証券業務をあわせ営むことができない者が営むのと同種類の業務を営んでいる者またはその者と密接な関係を有する者という、「その者と密接な関係を有する者であるとき」というのは、どういうふうな形になりますか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 この法律ですと、はっきり支店ごとにということになっているわけですね。支店でなくて子会社をつくった場合にはどうなりますか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 そこで、日本の場合の証券会社は、すでに一〇〇%持ち株の子会社を外国に出しているのじゃないですか。
第65回 参議院 大蔵委員会 第6号
○鈴木一弘君 そういう点ですと、一方ではそれを許しておいて、片方では許さないというと、これはフェアな感じでないわけですが、先ほど事実上困難であるということばがありました。すると、前と違った感じになるんですが……。