鈴切康雄
会議録に記録された「鈴切康雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,255 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛114 件
- 労働・賃金4 件
- 宇宙3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 建設委員会17 件・17%
- 予算委員会第一分科会13 件・13%
※ 全 7,255 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 昭和八十五年、二十六年ぐらい先になりますとかなり減ってしまうと私は思うのですけれども、その推計は出ていますか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 昨年、総務長官と大蔵大臣との間で「恩給ベアの取り扱いについては、私は、五十八年度の人事院勧告が出された場合には、これを尊重して、その取り扱いを検討する立場にあると同時に、恩給を所管しており、その際には、恩給の取り扱いについても人事院勧告の取り扱いとのバランスを考慮しつつ誠意をもって検討する」との了解事項がありますけれども、その了解事項は今年度の恩給にどのように反映されておりますか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 ことしは特例措置ということなんですけれども、そうしますと、三月に一カ月引き上げをやったということが必ずしも来年度から適用されないということになるのでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 仮定俸給の引き上げについては、年額百二十万円以上の仮定俸給については一・九%プラス二千四百円、百二十万円未満の仮定俸給については二・一%引き上げるとなっておりますが、百二十万円を基準にしたのはどういう理由かということと、また、恩給の引き上げ額が九万八千四百円を超える場合には九万八千四百円を限度額とすることになっておりますが、その理由についてはどうなんでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 恩給外所得による普通恩給の停止基準の改正については、昭和五十九年七月から普通恩給の一部停止に関する基準額や停止率を引き上げることになっておりますけれども、改定する意図は何であるのか。また、現状の対象者数及び改定後の対象者数はどういうふうになっていますか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 改定されますと、どれくらいの人数の人がそれに該当しますか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 さて、軍人恩給の戦時加算についてお伺いいたします。 戦務甲とか乙とかいうのはどのようにして決定されたものでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 問題は、その戦務甲とか戦務乙という問題でありますけれども、これは生命の危険度とかあるいは勤務の苦痛度とか、そういうものによって戦務甲とか乙ということが決められるべきではないかと私は思うのです。だからこそ、あそこは非常に大変であったあるいは生命の危険度が高かった、こういうことがいつもいつもこの恩給法の中には出てくるわけでございますから、その点についてはどうお思いなんでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 戦務乙とされている中支でございますけれども、湘桂作戦等が展開され激戦のなされた地でもありますが、一個師団約一万二千人から一万五千人のうち、熊本の第五十八師団は七千三百六十八名の戦死者を出しております。その他多数の重軽傷者を出しております。作戦参加人員と戦死者の比率を見ると、五〇%前後の戦死者を出しました中支が実は戦務乙であり、満州とかあるいは朝鮮、香港、九竜半島の作戦参加人員と戦死傷者の割合は一・五%から三・五%になっており…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 やはりこういう恩給を支給するについては、公平を旨としなくちゃならないと思います。そういう意味からいいまして、非常に公平さを欠くところに実はいろいろ問題があるわけであります。 午前中にも実はシベリア抑留者に関してそういう御質問がありまして、恩給制度上の特例措置として一カ月につき一カ月の加算がつけられておりますけれども、抑留といっても強制労働であり、生命の危険度とかあるいは勤務の苦痛度はシベリアの抑留者については非常に大きかった…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 シベリア抑留について私の心情がわかるというよりも、シベリアに抑留された人の心情をわかってもらわなくては困るのです。それでなければなかなか公平は期せないわけです。さまざまな戦後問題に対して、政府は、恩給法とか戦傷病者戦没者遺族等援護法とか戦傷病者特別援護法あるいは引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により国の処置は終了したと述べております。 引揚者特別交付金法第二条は、その適格条件として終戦時に外地に引き続き一年以上…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 この問題についても問題だと思います。それは指摘をしておくわけであります。 昭和二十二年十二片十五日制定の未復員者給与法というのがありますけれども、この法律制定の趣旨はどこにあるのでしょうか。 また、この法律の第十一条は「昭和二十二年六月分以前の給与でこの法律施行の際まだ支給していない分については、なお従前の例により、これを支給する。但し、昭和二十年九月分から昭和二十二年六月分までの給与のうちまだ支給していない給与は、別表に定…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 完了したものということでありましたけれども、この未復員者給与法の制定以前には、陸軍給与令や陸軍戦時給与規則あるいは大東亜戦争給与令などがありますけれども、兵隊でソ連抑留者たちの給与については、どういう法律が適用されて支給されておりましょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 今私が申し上げました陸軍給与令とかあるいは陸軍戦時給与規則とか大東亜戦争給与令というものについて、これは法律があって給与を出されているわけでありますけれども、これはいわゆる兵隊でソ連の抑留者たちには支払われていない、こういうことでしょうか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 ソ連に抑留されているときには給与は何にも支払われていなかった、こういうことですか。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 それじゃその給与というものは、ソビエトから帰還したときには全員に全部支払われているのか、あるいは支払われていないという例もあるのか、その点はどうなんでしょう。
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 実はそこに問題があるわけであって、皆さん方の立場から言いますと、帰ってきたときに精算をした、あるいはまた留守居家族に支給をしたということをよく言われるわけですけれども、全然もらっていないという方だって実際にはかなりいるわけです。そういうふうなことは、ほとんどその当時のことなんですけれども、そちらの方ではいわゆる支払いについては当然何らかの証拠とかそういうものはみんなそろえてあると思いますけれども、そういう証拠等についてはもち…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 もう戦後非常に長い間だって、今そういう証拠を示せと言われてもなかなか大変である。言うならば、そのためになかなかできないという場合もあるわけでして、実際にまだ支払われていないという声も実は聞くわけです。 そこで、ソ連における日本人捕虜のいわゆる給養費については、日本政府がソ連に対して当時の額で月額四百五十六ルーブル支払うべきものでありますけれども、現状は日本人捕虜の労働賃金より差し引かれておりまして、昭和三十一年、鳩山総理大臣…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 いわゆる請求権を放棄したということによって政府はすべてを片づけているわけでありますけれども、実際にそれじゃソビエトの抑留者の方々は、それによって自分が働いた対価である労働賃金まで言うならば全部放棄をしてしまったということになっている。これは政府自体がそういう処置をとったわけですから、これは政府自体が戦後処理の中において何らか考えてあげなくちゃならない問題じゃないでしょうか。だからこそ、シベリアの抑留者の問題については戦後処理…
第101回 衆議院 内閣委員会 第9号
○鈴切委員 法律論から言えばそういう形になるかもしれませんけれども、今ソビエトに、そのときの支払いをするのは当然ソビエトなんだと言ってみたってどうしようもないわけでしょう、事実上。それであるならば、これは戦後処理の一環として政府としては何らか、ソビエトで抑留された方々の御労苦というのに報いるというのが政治家としての務めじゃないかと私は思うのですが、これは総務長官、どう思いますか。