金田勝年
会議録に記録された「金田勝年」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,311 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/02/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災14 件
- 地方創生9 件
- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て3 件
- AI2 件
- 通商・貿易2 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 農業1 件
- 労働・賃金1 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会71 件・71%
- 災害対策特別委員会24 件・24%
- 予算委員会第三分科会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 ただいまの御質問につきましては、現在検討中の成案を得てからお答えをさせていただきたいと思います。(階分科員「それは矛盾していますから。ちょっとおかしいですよ、矛盾していますよ」と呼ぶ)
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 実行準備行為に当たる場合もあれば当たらない場合もあるという意味において申し上げたわけでありまして、共謀の証拠として受けとめるということであれば実行準備行為のものには当たらないというふうな、そういうことを申し上げたつもりであります。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 二月十六日の文書についてのお尋ねだと思います。 団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得るというふうに受けとめてお答えをしております。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 その場合は、当たらないと思います。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 その結合の目的が、犯罪を実行することを目的として結合している団体ではないということで……(階分科員「そうじゃなくて、一変して、組織的集団に当たる」と呼ぶ)
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 その御指摘の方々というのは、重大な犯罪を目的とした、その構成員として集まっているわけではありませんので、その対象として考えるということにはならないと思います。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 その場合は、対象とならないものと考えます。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 捜査のあり方については、個別具体的な事案に応じましてさまざまでありまして、一概にお答えをしかねるところではありますが、テロ等準備罪の捜査につきましても、現在行われております他の犯罪と同様の方法で、刑事訴訟法の規定に従って必要かつ適正な捜査を行うこととなると考えております。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 捜査の前提としての嫌疑があるかどうかということになろうかと思いますが、嫌疑がなければ容疑者として捜査を行うということはないものと考えております。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 容疑者として嫌疑がなければ、捜査は行われないものと考えております。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 テロ等準備罪の重大な犯罪の合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものとして、その具体的内容を現在検討しております。 したがいまして、一般論として申し上げれば、捜査機関がテロ等準備罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行うことが可能となるものと考えられますけれども、具体的事件における捜査の開始時期については、嫌疑の内容、程度に応じて、一概に申し上げることは困難であろうかと思います。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 テロ等準備罪の重大な犯罪の合意に加えて実行の準備行為が行われた場合に初めて処罰されるものであって、私どもはそういう考え方で現在検討しております。 したがいまして、一般論として申し上げるわけでございますが、捜査機関がテロ等準備罪の嫌疑があると認めたときに捜査を行うことが可能というふうに考えられますので、具体的事件における捜査の開始時期は、一概に申し上げることは困難であります。(階分科員「共謀段階で捜査できるかできないかを聞…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 一般論でという前提で申し上げておるつもりですが、具体的事件における捜査の開始時期については一概に申し上げることは困難であり、その理由は、嫌疑の内容、程度に応じて異なるということを申し上げております。(階分科員「答えていません。ちょっととめてください」と呼ぶ)
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 繰り返しになりますが、具体的事件における捜査の開始時期については、一概に申し上げることは困難であります。(階分科員「ちょっと待ってください、きのうの答弁と矛盾していますよ」と呼ぶ)
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 これも、一般論でお答えすることも含めて、現在の成案が得られたところで説明を申し上げたいと思っております。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 説明の仕方を変えますと、実行準備行為の法的性質も含めて、成案でしっかりお示しをする段階でお答えを申し上げたいと思います。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 今し方答弁した内容を維持せざるを得ない、このように申し上げます。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 山尾委員の御質問にお答えをいたします。 法務省がお示しをした三事例というのは、テロ等準備罪について、その成案を得られていない段階で、現行法のどこに不十分な点があるかについて、わかりやすく御理解をいただくための例としてお示しをしたものであります。これらの事例によって示される現行法に不十分な点があるということは、立法の必要性を裏づける立法事実の一つであると考えているわけであります。 これに加えて、現行法は条約第五条が定める犯…
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 ただいま申し上げました理由によりまして、四事例目をここで申し上げることにはなりません。
第193回 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○金田国務大臣 大きな柱としてはその二つだと考えております。