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自由民主党・無所属の会衆議院
総発言数
4,311
直近の所属会派
自由民主党・無所属の会
直近の役職
直近の発言日
2017/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会71 件・71%
  • 災害対策特別委員会24 件・24%
  • 予算委員会第三分科会3 件・3%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 4,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,311 20 を表示
自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 阿部委員の先ほどからの貴重なお話を伺っておりました。ワンストップ支援センターの設置促進は非常に重要であるということ、それに加えて病院拠点型が非常に意味があるというお話、そういう一つ一つになるほどなという思いを持って先ほどからお聞きしていたことを繰り返し申し上げたいと思います。 このたびのこの法案のことにつきましては、今までも可能な限り、たくさんの皆様の思いやお話や経験をお聞きしてこの改正に至ったわけですけれども、私たちの…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 山尾委員の御指摘にお答えをいたします。 先般の六月二日の本会議において質問をいただきましたが、そのときに確かに魂の殺人というお話もございました。私も、そのお話をしっかりと聞かせていただいたと思っております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 非常に重い御発言だと思っております。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 やはり、このたびの法案に出てまいります強制性交等罪などの性犯罪というのは、被害者の人格やその尊厳というものを著しく侵害するものであるという点において私は認識をしているつもりであります。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 お答えをいたします。 年少者が被害者である場合の性犯罪被害の深刻さ、あるいは、そのような犯罪について厳正な対処が必要であるということは認識をいたしております。 もっとも、公訴時効期間の進行を停止したとしても、特に年少者の記憶については変容するおそれが大きいということなどを考慮いたしますと、犯罪事実の立証が困難である場合も少なくないということ、あるいは、性犯罪については被害者の供述が唯一の証拠である場合もあって、そのような…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 確かに、被害者が年少の場合には公訴時効を停止する制度を設けておくことはどうかという点についてなんですが、事案によっては有罪の立証が可能な場合もあり得ることは否定できないと思われるわけであります。 例えば、性犯罪に特有の問題ではないかもしれませんが、およそ犯罪一般に該当するものであって、被害者が年少の場合の性犯罪に限って公訴時効を停止するという合理的な理由になると言えるかどうかという疑問があること。それから、被告人に有利な…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 ただいまの御指摘に対しましては、局長から答弁をさせます。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 先ほどの刑事局長の答弁の引き続きの御質問でございますので、引き続き刑事局長に答弁させます。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 山尾委員の御質問に、先ほどから刑事局長がお答えをいたしております。その上で、私に再度御質問でございますので、自分の考えを申し上げるとすれば、公訴時効制度は、犯罪一般について、時の経過による証拠の散逸等に基づきます法的安定の要請と犯人処罰の要請というものの調和を図るものである。この趣旨は、性犯罪の被害者にも及ぶものであると考えております。 なお、この点に関しては、先ほど話題に出ました性犯罪の罰則に関する検討会におきましては…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えをいたします。 強姦罪における暴行または脅迫の程度というものは、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。具体的には、被害者の年齢、精神状態のほか、行為の場所の状況、時間等諸般の事情を考慮して、事案に即した適切な判断がなされているものと考えております。 御指摘のように、より軽度な暴行等が用いられた場合にも強制性交等罪が成立すると考えることについては、暴行または脅…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 今、詳しく教えていただきました。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 全く知らなかったかと言われれば、そうではありません。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 先ほど、私が最初にこの課題について答弁をしたとおりであります。 強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されており、事案に即した適切な判断がなされているものと考えておるわけであります。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 先日の本会議において私が述べたその考え方を先ほどお尋ねになりました。したがって、最初の申し上げたことと同じことを申し上げることになった経緯はあります。 そして、今また改めて聞かれているわけですから申し上げますが、事案に即した適切な判断がなされているものと考えてはおりますが、御指摘のように、強制性交等罪が成立する際の、暴行または脅迫が要件とされているその趣旨をも踏まえて慎重な検討が必要であり、また、委員から御指摘があったそ…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 お答えをいたします。 そもそも、条文上、配偶者間における強姦罪あるいは改正後の強制性交等罪の成立は否定されておりません。これに反する判例もありません。むしろ、配偶者間に限って明文の規定を設けた場合には、配偶者以外の親密な関係においては強姦罪が成立しないかのような誤解を招きかねませんので、かえって問題が生じ得るのではないかと考えられます。 したがいまして、配偶者間においても強姦罪や強制性交等罪が成立し得る旨の明文の規定を置…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 私の考え方は、先ほど申し上げたとおりであります。 細目的な話になりますので、刑事局長に答弁させます。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 明示の規定を置くべきかという御質問であろう、こういうふうに思いますが、それであれば、私が先ほど申し上げましたが、配偶者間に限って明文の規定を設けた場合には、配偶者以外の親密な関係においては強姦罪が成立しないかのような誤解を招きかねず、かえって問題が生じる、このように考える次第であります。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 お答えをいたします。 御指摘のような考え方はとっておりません。

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 ただいま井出委員からお話がございました。 私どもの刑事局長から申し上げたとおりでありますが、今回の法案の提出に当たりましては、さまざまな観点からの御要望や御意見をお出しいただき、それを踏まえて、法制審議会での審議も経て、十分に検討を行ってきたものとは認識をいたしております。 しかしながら、本法案の内容がそれで十分で、さらに課題となるものはないのかという話になりますと、その後もさまざまな指摘をいただいているとおりであります…

自由民主党・無所属の会法務大臣2017/06/07

193衆議院 法務委員会 第21号

○金田国務大臣 井出委員のただいまの御指摘に対しましては先ほど申し上げたとおりでありますし、ただいまおっしゃっていることも私は理解しているつもりであります。