金田勝年
会議録に記録された「金田勝年」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,311 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防災14 件
- 地方創生9 件
- 社会保障・年金9 件
- 住宅・不動産5 件
- こども・子育て3 件
- AI2 件
- 通商・貿易2 件
- 半導体1 件
- GX・脱炭素1 件
- 医療1 件
- 農業1 件
- 労働・賃金1 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 防衛0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会71 件・71%
- 災害対策特別委員会24 件・24%
- 予算委員会第三分科会3 件・3%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,311 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 私はその現場に居合わせておりませんでしたし、また、まだその朝刊をよく読む時間もちょっと持ち合わせていなかったという状況ですので、一般論として申し上げたいと思いますが、個々の議員の質問につきましては、法務大臣の立場としては、所見は差し控えたい、このように思います。 しかしながら、いずれにしましても、私としては、一般論として、やはり充実した審議がされるように努めていきたい、このように考えております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 賭博行為は原則として公序良俗に反するものと解されておりまして、最高裁の判例もそのことを前提とした判断をしていると承知しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 賭博行為は公の秩序及び善良の風俗に反すること甚だしくということで、賭博行為が直接的にせよ間接的にせよ満足を受けることを禁止すべきことは法の強い要請であるというふうに承知しております。そして、この要請は、債務者の異議なき承諾による抗弁喪失の制度の基礎にある債権譲り受け人の利益保護の要請……(階委員「ちょっとそれは違うんじゃないですか。それは違うよ、全然違うところを読んでいるよ」と呼ぶ)いやいや。 改めて申し上げますが、賭博…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 私が申し上げましたのは、この理由について、最高裁の平成九年の判例が言っているということを申し上げたところであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 一般的に申し上げて、法律の規定、例えば、競馬法、自転車競技法、モーターボート競走法といったような法律の規定に従いまして正規に開設された施設における競馬、競輪、競艇等の賭博に関する法律行為は、違法性を欠くため、公序良俗に反するものではなく有効と解されておりますし、なお、正規に開設された施設におけるものであっても、正規の方式によらないもの、例えば私的な場外馬券などによる賭博は違法である、このようにされているところであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 違法なものであるということが理由であります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 賭博行為が公の秩序及び善良の風俗に反することが甚だしいということであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 賭博が刑法上犯罪とされておりますのは、賭博行為が勤労その他の正当な原因によらずに単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであって、そして、国民の射幸心を助長し勤労の美風を害すること、そしてまた、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、公序良俗に反する行為として処罰することとされている、このように認識をしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 個別の事案ごとの判断にはなるわけですけれども、法律の規定に従って行われる競馬、競輪、競艇等につきましては、一般に、公序良俗に反するものではなく、有効な法律行為であると解されているものと承知をしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 ただいまの御指摘は、個別の事案ごとの判断にはなる、このように考えておりますが、法律の規定に従って行われますものについては、一般に公序良俗に反するものではなく、有効な法律行為であると解されているものと承知をしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 先ほど申し上げたとおりであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 賭博行為による金銭のやりとりは原則として不法原因給付に当たるものと解されておると承知しております。したがいまして、賭博行為によってやりとりをした金銭は原則的にお互いにその返還を請求することができないというふうに承知しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 個別の事案ごとの判断にはなりますが、法律の規定に従って行われますかけ金の支払いは一般に不法原因給付には当たらないものと承知をしております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 質問にお答えさせていただきます。 民法を国民一般にわかりやすいものとするという観点は重要であります。 そのためにどのような規定を設けるのが適切であるかという点については一概には言えないわけでありまして、適用される規律をその細部まで逐一規定することには事実上の限界もあろうかと思います。やはり個別に、慎重に検討していく必要があるのではないかと考えております。 法制審議会におきましても、公序良俗違反と評価できる幾つかの類型の一…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 ただいまの御質問にお答えを申し上げます。 あくまでも、改正に当たりまして、直せるものは直すという趣旨であると思っております。確立した判例あるいは通説を条文にするものだというふうに思っております。そういう点からは、不法の意味についての解釈とか、争いがあるのであれば難しいのではないか、そういうふうに私は理解しているところであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 暴利行為論につきまして、何をもって暴利行為というかというものを抽象的な要件で規定いたしますと取引への萎縮効果が生ずるとして、法制審議会におきましても、経済団体を中心に、明文の規定を設けることには反対する意見がございました。 また、近時の下級審の裁判例でございますが、暴利行為として無効となる範囲が広がりつつあるとの見方もあったわけでありまして、無効とされるべき暴利行為の内容が確立しているとは言いがたい現状があるわけでござい…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 ただいま局長からも申し上げましたが、先ほどの私の申し上げたことを理由に法制審の議論というものがございましたし、ただいま局長からもお話がありました。 こういう状況の中で、社会、経済の変化への対応という観点からも、暴利行為に関する規定を設けるということはまだ困難である、このように考えられます。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 ただいま御指摘の点につきましては、法制審においてもその点は検討をされたと承知しております。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 ただいま局長から申し上げたとおりでありますが、今回の改正では対象とならなかったということであります。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○金田国務大臣 御質問に対しましては、ギャンブル依存症といいましても、その程度はさまざまであろうかと思います。そういうこともございますので、個別の事案ごとの判断ではございますが、精神疾患と言えるようなギャンブル依存症であって判断能力を喪失していると評価することができるような、極めて例外的なケースでは無効を主張する余地もあり得るのではないかと考えられます。