野間友一
会議録に記録された「野間友一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,324 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/03/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会80 件・80%
- 予算委員会20 件・20%
※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○野間分科員 終わります。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 定員法の一部改正法案についてお尋ねをしたいと思いますが、今回判事の増員が九名ということですね。これはどういう根拠で九名というのが出てきたのか、これでいいのかどうか、その根拠をひとつぜひお示しいただきたいと思います。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 その数字はどこから出てくるのかよくわからぬわけですけれども、最高裁判所はこれでいいのでしょうか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 いや、その中身がようわからぬので聞いておるので、これで十分かどうかということですね。私が言いたいのは、法務省から資料をもらっておるわけですが、高裁はともかくとして、地裁の場合には、確かにおっしゃるようにいろいろな執行関係あるいは特殊損害賠償、こういうのがあるわけです。これに比べて、家裁の場合には今事件が随分ふえていますね。これは家庭についても、少年事件についてもふえています。それから簡裁が事物管轄の変更でこれまた非常にふえて…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 えらい遠慮しいしい要求されておるわけですね。前の経過からすると、かなり数をたくさん要求して、そしてそれがだんだん削られていくという経過。簡裁の判事だって、ここずっと長い間要求していないわけですね。事件がふえております。今いろいろ言われましたけれども、私はあとまた具体的な事実に基づいてお尋ねしたいと思います。 同じ資料に関して質問をしたいと思います。 十八ページの資料ですが、「下級裁判所の裁判官の定員・現在員等内訳」、ここでは…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 検討というのは、これは検討して出すということですか、出さぬということですか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 ここで押し問答しておってもしょうがない。出せないという理由があるのですか。これじゃ不十分でしょう。つまり、家庭と地方と全然区分けしていないし、簡判兼任があるでしょう、全然わかりませんよ。だから事の詳細、この定員法による増加が適正かどうか、それとの関係で聞くわけですから。出せるでしょう。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 ぜひ出してください。出さなかったらまたさらに追及したいと思います。 次に、十九ページに関連してお伺いしたいと思います。 ここでは「裁判官以外の裁判所職員の新旧定員内訳」というのがありますね。ここで裁判官以外の裁判所職員という表現が使ってあります。これは裁判所法で、そういう所法があるわけですが、ここでお聞きしたいのは、裁判所の職員で裁判官以外の職員には一体どんなものがあるのか。ここでは幾つか並べでありますが、これでは不十分だと…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 裁判所の職員で裁判官以外の職員、今、運転手等とお話がありましたけれども、この裁判所法の第五十三条以下にありますね。ここでは最高裁判所の事務総長あるいは秘書官等々があります。ところが、この表にはそういう法律に基づいた官職名、そういう順番ではこれらの内訳が記載されていないわけですね。大体これは最高裁判所が答えているけれども、法務省がつくった資料ですね。これはどちらでもいいとして、私が聞きたいのは、そういうことで非常にラフな分け方…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 これは不十分だから聞いておるわけです。 それじゃ、順次聞いていきますが、裁判官で裁判官以外の職員に充てている者、これはどんなものがあり、その数はどうなっていますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 裁判所法に基づきますと、この附則の③で、裁判官において、当分の間、特に必要があれば司法研修所教官あるいは裁判所書記官研修所教官、それから家庭裁判所調査官研修所教官、または裁判所調査官になることができる、こういうのがありますね。この点で私が聞いておるわけで、今言われたのはこの附則に関して言われたのか、あるいはこの法以外に現実に裁判官を裁判官以外の職員に充てておるというのはたくさんあると思うのですね。これはどうなっているのですか…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 どうもこの点が私よくわからぬのですが、附則の③、ここではいわゆる裁判官で充てる者として特定されていますね。これは法律もあったわけですな。ここでは司法研修所の教官等等が書かれておるわけですけれども、これはまさに例外なので、こういう官職は普通は裁判官以外の者が従事して、そして特にこの附則があって、この附則によって「当分の間、特に必要があるとき」こういう二重の縛りで特に例外的にこれを認めておるということになっていますね。これは「当…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 いや「当分の間、特に必要があるとき」、これが常態化して、原則と例外が入れかわっておるわけでしょう、実態的には。違いますか。
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 異常事態がずっと続いておるわけですね。これとの関係で、先ほど言われた事務総長以下、これは裁判所法上全く法文がないのに裁判官でもって充てておるものがありますね。これは事務総長もそうだと思いますし、それから局長もそうですね。あるいは課長、事務次長、あるいは高裁の事務局長、いろいろあると思うのです。だから、法律でこのように附則で、いわゆる充て判というのですか、こういうものがあるわけですが、これ以外にもかなりあるわけですね。 先ほど…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 今言われた高裁の事務局長ですけれども、これは裁判所法では、今読みましたように、「裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。」こうなっていますよね。だから、法律でこうなりながら実際には裁判官でもって事務局長に充てておる。だから、法律でないものを規則で充てるというのはおかしいと思うのです。これは確かに最高裁判所の解説書を見ましたら、裁判官以外の職員からという場合には事務官に限る、しかし裁判官でもって充ててはならぬという理…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 そうでしょう。そうすると、実際には、普通見れば、この十八ページのところですが、判事、判事補といえば現実に裁判の実務についた者というふうに普通は受けとめるわけですよ。今のあなたのお話によりますと、いわゆる充て判、この場合も判事、判事補の中に数としては入っておる、定数の中に入っておるということですか。 〔委員長退席、森(清)委員長代理着席〕
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 そうしますと、それはおかしいわけで、そういう人たちは仮に判事や判事補、つまり裁判官の資格があったとしても、身分があったとしても、この裁判所法では「裁判官以外の裁判所の職員」、ここに当たるわけですね。だから、むしろ十九ページの裁判官以外のその他の職員、この中に記載しなければ、定数があったところで、実際裁判実務とは全然別の仕事をしておるわけでしょう。だから、なるほど数があるような感じがしますけれども、今あなたも数字を言われました…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 それならそれで正確に書いておきなさいよ。今、定員をどうするかという審議、これは法案がそうでしょう。この趣旨の中でも、数をふやさなければならぬ、その理由は何かということを書いてありますね。「事件の適正迅速な処理を図るため、判事の定員を改める必要がある。」で、中身をいろいろ説明されていますね。それで適正かどうかという点が問題になっておるわけですから、実際に裁判実務についていない者を数に入れたって何も意味ないでしょう。今もへ理屈と…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 差し支えなかったらつくるべきですよ。それは国会に対する義務ですよ。 ですから、裁判所法のたてまえでは、裁判官と裁判官以外の職員と、これは明確に区分けしてあるわけですね。そして裁判官以外の職員については事務総長以下、裁判官の資格がなくたってできる、むしろそれが原則になっているわけですね。ところが、そういう人たちが、ほとんどが裁判官でもって充てられておる、これが実態ですよね。だから、やはりそういうふうに司法行政上の仕事を裁判官に…
第101回 衆議院 法務委員会 第4号
○野間委員 申し上げておるのは、法の建前は、裁判官以外の職員というのは裁判官の身分を持った者がそこに充てられるのではなくて、もともと裁判官と裁判官以外の職員とは別個になっているわけでしょう。裁判官以外の者がそういう仕事をするのが原則になっていますよね、法の建前は。ところが、そこへどんどん裁判官の身分を持った者が入ってくる。建前としてはこれは例外的なんでしょう。ところが、実態はそうではなくてどんどん入ってきておる。そこに私は問題があるとい…