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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
5,324
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1980/04/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 決算委員会80 件・80%
  • 予算委員会20 件・20%

※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,324 20 を表示
日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 この条約が発効した場合に、具体的にこの寄託当局についてどのような機関をいま考えておるのか。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 将来、複数の寄託当局というものを想定しておるのかどうか。 それから、もう一つ関連して、いまおっしゃった微生物工業技術研究所、これはそうすると、いままで運用しております国内のそういう寄託の取り扱いと、そしてその条約に基づく取り扱い、この二本立てということになるわけですね。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 もう一つ。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 諸外国の例を見ますと、公的機関と民間の機関、これは幾つか例があるようなんですけれども、特に、民間の機関、財団法人等々になりますと、別の意味でのいろいろまた問題があるように思いますので……。そうすると、当面この微生物工業技術研究所を条約に基づく寄託当局と考えている、こういうことですね。――いまうなずかれましたけれども。 その次にお聞きしたいのは、試料の分譲についてであります。これには、第三者への分譲というのが条約の中にもあるわ…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 現行の運用ですが、これはいつの時点から試料の分譲をしておるのか、その点お聞かせいただきたいと思います。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 西ドイツその他米国あるいはオランダ等々がありますけれども、これらの取り扱い、特に指定しますと西ドイツですね、ここではわが国とは違った時期での分譲をしていると思いますが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そうですね、確かに西ドイツでは、公告ではなくて、その前の出願の公開のその時期から分譲しておるようであります。 それから、米国の場合には公開制度をたしかとっていないと思いますが、これはいつの時期からかということと、オランダは公開の時期というふうに思いますが、これは間違いありませんか。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 ですから、公開とか公告とか付与とか、国によっていろいろその表現も違うし、あるいは時期も違う、こういうことになるわけですね。 そこで、次に聞きますが、いままでのわが国の取り扱いは、出願そして寄託、公開、それから審査請求があり、その後公告というふうになるわけですが、その公開から公告までの間は、これは実際実務の取り扱いではかなりの日数がかかっていると思うのですね。したがって、公開の時点で分譲するのか、あるいは広告の時点で分譲するの…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そこで、ですから、これは公開時から分譲するのと公告をした時期の後で分譲するのとでは、かなり法律上の効果も違ってくると私は思うのですね。つまり、特許の侵害との関連で私はいま特にお聞きしておるわけですけれども、この条約の条文によりますと^この分譲の時期についてはどう規定されておりましょうか、そして、それはいままでのわが国の取り扱いとどういう関連になるのか。どう解釈しておりますか。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 したいという願望は、時期は公開後がいいのかあるいは公告後がいいのかこれは別の問題として、したいという願望については、そのとおり長官の気持ちはわかるわけですけれども、そもそも法律とか条約というものは勝手にそういう願望で解釈してはならないと思うのです。特に公表についての概念づけが二条の定義の中にあるわけです。「特許出願又は特許につき、公的に、公表すること又は公衆の閲覧に供する」、こういう規定があるわけです。公表とはこういうものだ…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 いいんじゃないか、ですからそれが私は問題だと思うのです。 それでは質問を変えますけれども、特許の場合には出願をいたします。そして公開し、審査をしてそして公告する、そういう一つの過程を経て特許権という登録によって権利が発生するわけです。そういうプロセスの中で考えてみますと、公開したその時期での特許権の権利性と申しますか、排他性とかいろいろな権利の強弱の問題と、そして公告後の権利性の強弱の問題というのはかなり違ってくるわけです。…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そうですね。ですから公開後の権利性というのは非常に弱い。しかも補償金の請求というものは公告後しか請求権を発生しませんね。ところが一方では、公告後はまさに特許権そのものと同じだけの効果というか、差しとめ請求あるいは損害賠償請求、過失の推定、損害額の推定、さまざまな強い権利が発生するわけです。 そう考えますと、この試料の分譲の時期について、公開した時点で分譲できるのか、あるいは公告した後でなければ分譲できないのかということになり…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 鋭意検討されるのはやぶさかではないのですが、すでに先ほど外務省のお話でも、今年度中には発効するということ、しかもこれだけの問題があるわけですから、きちっとした、国際的にも統一をする必要があるのじゃないかと私は思えてならないわけであります。 関連して聞きますけれども、きょうの時点ではそういうように願望なり希望を聞いておきたいと思いますが、こういうふうに条約に基づく特許の出願と、同じ微生物でも国内の現行の運用に即して出願をすると…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 次にお聞きしたいと思うのは、先ほど特許庁の長官も言われましたが、保管料金の問題です。 国内の現行運用では、毎年更新ということで毎年保管料を払うというふうになっていると思います。ところが、この条約では保管期間は三十年一括払い、これは寄託をした時点ですでに払わなければならない、こういうふうになると思うのです。これが果たしてそうなのかどうかということが一点、確認を求めるのと、それから生物特許委員会から弁理士会あての答申などを見ます…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 その次には保管期間の問題ですが、特許権の本来の消滅時効というのは国内では何年になっておりますか。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そうしますと、本条約では保管期間が三十年というふうになりますね。これは国際寄託当局に寄託するわけですが、国内の手続に従ってこれは違ってくると思うのですが、いずれにしても国内の運用に即してやった場合には十五年ないしは三十年、出願からは二十印ですね。ところが、今度のブダペスト条約に基づく出願の場合は三十年が保管期間ということになるわけですね。そうすると、これは十年の違いがあるということになりますと相当開きが出てくるのですけれども…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 三点ばかりにしぼりまして、特許庁の見解があったわけですけれども、時間の関係で特許関係についてはこれだけにしておきます。どうも御苦労様でした。 あと、ワシントン条約について質問を続けたいと思います。 まず、外務大臣にお伺いしたいのは、この野生動植物の乱獲あるいは密猟等で、同じ動物あるいは生き物でありながら人類がこれらのものを絶滅の危機にさらしているというような深刻な状態があるわけですけれども、こういう事態をまず外務大臣はどうい…

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そこで外務省事務当局、ワシントン条約の発効はたしか一九七五年、五年前だと思うのですが、主要先進国の締結状況はどういうふうになっておるのか、ひとつ簡潔にお答えいただきたいと思います。 〔奥田委員長代理退席、志賀委員長代理 着席〕

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 そういうことだと思うのですが、七五年に発効して五十九カ国がすでに締結をほぼしておるわけなんですね。調印で言いますと、七年前ということになると思うのですけれども、主要先進国は比較的早い時期に締結しておるというふうに私は理解しておりますけれども、これは間違いないですね。

日本共産党・革新共同1980/04/04

91衆議院 外務委員会 第13号

○野間委員 冒頭に外務大臣の所信にもありましたが、こういう大変な問題について日本だけがなぜこんなにおくれたのかということであります。国際的にも、いろんなものによりますと、日本はどうしたのかということで大変な非難を浴びておる、こういうことでありますけれども、なぜこんなにおくれたのか、その原因について、ひとつ聞かしていただきたい。