野間友一
会議録に記録された「野間友一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,324 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党・革新共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1981/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛4 件
- 半導体2 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金1 件
- エネルギー1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会80 件・80%
- 予算委員会20 件・20%
※ 全 5,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 批准はむずかしいということはどういうことですか。批准する意思はあるのですか、ないのですか。ないとすれば大変なことですし、あるとすれば鋭意作業を進めておるのかどうか、各省庁は一体実際に努力しておるのかどうか、それも聞かしてください。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 いまの状況では批准はむずかしいということですか。これは労働省、どうですか、作業を進めておるのですか。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 これはひとつ鋭意取り組みを強めていただきたい。国際婦人年ももう六年目ですね。しかも、女性に対するあらゆる差別を撤廃する条約、この批准もいま非常に重要な段階で、運動としても大きく盛り上がっております。この看護条約について、日本看護協会あるいは医療に従事するすべての労働者も早期批准を求めていま運動を盛り上げておるわけであります。 そこで、看護課長がお見えのようですが、大体日本の看護婦さんの位置づけというのは非常に低い。アメリカな…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 お聞きしておるのは、看護婦に対する位置づけが世界各国それぞれ特色があると思うのですけれども、ただ日本の場合には総じて低いというふうに評価をされておるのかどうなのか、その点です。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 私がお聞きしておるのは、要するに厚生省なりあるいは医療行政の上において、国などの認識というか、位置づけが低いのじゃないかという趣旨です。あなたが言われるように、私たちは大変お世話になっておりますし、非常にすぐれた看護婦さんをたくさん知っておるわけですけれども、私が聞いておるのはそういう意味なんです。そういうためにもこの看護条約を早期に批准することは当然必要ではなかろうかという観点からの質問なんですけれども、課長、いかがですか…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 次にお聞きしたいのは、看護婦さんの深夜労働について大変大きな問題になっておりますのでお伺いしたいと思いますが、フランスの有名なビスマールという教授、この人は、常日勤労働者と、それから深夜を含む三交代労働者の比較、この調査で、深夜を含む三交代で夜働くことで寿命が十年も短い、そういう位置づけをされておるようですし、それから一九七六年の国際人間工学会、これはアメリカにおいて行われたようですが、ここで西ドイツの科学者ルーテンフランツ…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 いろいろお聞きしたいことがあるのですが、日本の看護婦さんの労働実態ですけれども、とりわけ私が指摘申し上げたいのは、いま申し上げた「労働基準法研究会報告」との絡みで申し上げますと、特に妊産婦の深夜労働については、この五十七ページのところに「原則として妊娠中の深夜業は禁止すべきである。」ということが書かれておるわけであります。これは労働省の諮問機関での報告なんですね。これは当然そうだと思いますけれども、その点についての認識はいか…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 正確に言いますと、「妊娠中の深夜業は禁止すべきである。」こういう指摘がありますが、いかがですか。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 ところが、実際にはいろいろな過酷な労働が行われておりまして、ここでは母性保護の観点から放置できない実態がずいぶんあちこち出ております。 ところで、まずお聞きしたいのは、一看護単位というのですか、専門用語はよくわかりませんけれども、二人体制で月八回以内というのが人事院の判定か何かでございますね、二・八制、二人体制で月八日以内、これは十六年前のことですね。ところが、私、和歌山の日赤でずっと調べてみますと、ここでは平均二人で八・二…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 努力はわかるのですけれども、この二.八体制からしていま申し上げたような実態、これは公的な病院の和歌山の日赤の場合ですが、これはいい状態というか、好ましい状態かどうかという評価についてお聞きしているわけです。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 評価の点について決していい状態じゃないという趣旨のお答えがあったと思いますけれども、まさにそのとおりだと思います。これをどうしても改善させていかなければならぬ、こう思っております。 そこで、次に質問を進めますけれども、こういう女子の深夜の勤務体制に加えて、先ほども妊産婦の労働者の問題についてお尋ねをしましたが、妊産婦も同じように三交代の深夜勤務についておるわけですね。しかも、出産の直前までこういう状態が続いておるということは…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 たとえば、いま申し上げたように看護婦さんの夜勤ですね、妊娠された妊婦の人が日勤にかえてくれというような請求をした場合、これも「軽易な業務」に入ると解するのが普通だと思いますけれども、この点いかがでしょう。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 それは私はおかしいと思うのです。実態からいたしましても、夜の勤務というのは当然入院患者の病棟の中で勤務するわけですね。ところが、日勤になりますと、たとえば外来、そういうところに勤務できる。これは当然仕事の中身も変わってくる。 さらに、先ほど私、指摘をした「婦人労働法制の課題と方向 労働基準法研究会報告」の中でも、この三項の解釈についてちゃんと書かれておるわけですね。五十七ページ上から四行目から書かれております。どう書いてあり…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 ですから、この三項の中には、同じ看護婦さんでも夜勤から昼勤にかえるということも含まれるということがはっきり書いてあるわけですね。そのとおりでしょう、間違いありませんね。
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 しかし、この報告書にはそう書いてありますね。ちょっとあなたのおっしゃるのと違うわけで、「労働時間帯の変更も含む」と解されている。これが軽易業務への転換の中身としてそう解するのだと書いてあるでしょう、あなたもいま認めたわけですけれどもね。 しかも、いま申し上げたように、実態からしても夜間の仕事と昼間の仕事とは、いまあなたが言われたような、単にたとえば看護婦さんが事務労働になるとかそういうのじゃなくても、同じ看護婦さんの仕事でも…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 いま「も」という話がありましたけれども、それもという意味なら私も理解するわけです。本人から請求があった場合には軽易な業務にかえなければならぬ、こうありますね。しかも、労働基準局編著のコンメンタールの中でも「原則として女子が請求した業務に転換させる趣旨である」、こういうふうに行政解釈というか、指針として言われておるわけです。 そうすると、たとえば深夜働いておられる看護婦さんが請求して、請求が一つの要件ですね、昼間の外来なら外来…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 もう時間が来ましたのでこれでおきますが、個別に検討というのと、六十五条三項の解釈はどうなのかということは別の問題でございます。ですから、この三項の解釈として、本人から請求があれば夜から昼に当然かえる必要がある、請求を拒否した場合には労働基準法違反だということは、いまの報告の中の解釈から当然出てくるわけで、私はこれが真っ当な解釈じゃないかと思うわけです。あなたのいまの非常に歯切れの悪い答弁に私は納得いかぬわけでありますけれども…
第94回 衆議院 外務委員会 第10号
○野間委員 終わります。ありがとうございました。
第94回 衆議院 外務委員会 第9号
○野間委員 国際民間航空条約の改正議定書についてまず質問したいと思います。 最初に、手続上の問題なんですが、先ほども論議がありましたが、一九七四年の十月にICAOの二十一回総会で議定書が作成された。八〇年の二月十五日にこれがすでに発効しておるわけですが、これはつくられてから約六年以上たってようやく国会に承認を求めたということになっておりますが、なぜこんなにおくれたのか、その理由を明らかにしていただきたい。
第94回 衆議院 外務委員会 第9号
○野間委員 先ほども話がありましたように、実際にずいぶん長い間かかっておるわけですね。しかも、もう昨年に発効しておるわけでしょう。発効してから、八〇年の九月、二十三回総会の選挙で理事会の三十三の構成員の一としてすでに選出をされて、条約も実際現に動いておるし、また物の本によりましても、この理事者と申しますか、理事国の仕事というものは年じゅうある。現にわが国の代表も理事国の一員としてすでに活動しておるわけですね。 お聞きしたいのは、その際に…