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日本社会党衆議院
総発言数
1,397
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1966/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会72 件・72%
  • 大蔵委員会13 件・13%
  • 交通安全対策特別委員会地方行政委員会運輸委員会連合審査会11 件・11%
  • 本会議4 件・4%

※ 全 1,397 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,397 20 を表示
日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 この間例を引いたのは二種、三種、四種を持っている例で、これはちょっとそういう実態は確かにないはずですね。ただ、はしけは持っている。そうして、一貫元請を持っている。いまありますね。これは十分にある。それは船内なり沿岸なりと一緒に組む、体系化をするというふうにしなければならぬということは出てきますね。そういう場合、第二番目のものと違うやつ、そうなってきます。そうなれば、これはいまぼくの心配した、たとえば船内なら船内を支配されるこ…

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうですね。局長の言われるような実態であれば、組み合わせを指導する際に十分に配慮をすればいいわけですね。もしまたぼくの言うようなそういう心配があれば、三番目の部分で連係をとることもできる、そうですね。したがって大体いままでの質疑で、前回の委員会で心配した部分については大体氷解をすると思いますね。 それでは前回の委員会で私が心配した部分については、以上の質疑の中で明らかになったことを、実際に行政指導する際に十分に考えながら指導…

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 変わりがないとすると、いままでどおりエージェントの免許をもらい、船内荷役の免許をプラスしてもらうというふうになるのですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると今度の第六条の別表の、単独の船内荷役事業としての内容を持たなければならぬのかどうかです。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、エージェントは企業の態様として法の第二条に書いてある作業ですね、一貫作業というのですか、それと同じ仕事をしている、それがエージェントですね。そのエージェントがまたプラスして船内の別の免許を持たなければならぬのか、いまの御答弁によると、そうじゃないですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 それはそうなんです。だからぼくの聞いているのは、まず最初に、エージェントはちゃんと第二条に規定した仕事をしているわけです。ところがそういう仕事をしていながら、いままでもそうだが、船内業者の免許を別にもらわなければならぬという取り扱いがされていたわけですね。まず最初、それはどういうわけかということです。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 それは、下請におろしているかどうかというのは、それは実情であって、ぼくは免許の問題とは関係ないと思う。運輸省の免許として一貫して仕事をするようになっている。そういう事業を営んでいる。その中の一つの船内事業について、実際の作業は下請におろしているかもしれないが、仕事は一貫してやっておるわけですね。そういう免許をやっていながら、もう一つ船内荷役事業の免許をもらわなければならぬ、プラスしなければならぬというのは、それはなぜか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると次の問題で、エージェントはいままで免許を持っておったが、今度の法改正からは船内の免許は要らない、免許は特別にもらう必要はないということなんですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 それは第六条の別表のどれに当たるわけですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 ぼくの聞いているのは、これからはエージェントはあらためて船内の免許をもらう必要はない、いままでのようなことは要らない、これは確認ができた。そうなってくると、いままでの免許の区分ではエージェントの免許、一貫元請の免許、そういうように四段階に分かれておりましたね。今度は、エージェントの免許というものは一貫元請の免許と同じ性格になるということなんですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 わかりました。そうすると、そういう点では今度の法改正でエージェントに関する限り変わったわけだな。つまり、いままでは補助者というようなふうに考えていたわけでしょう。だから船内は別に免許を持たなければならぬというふうにしていたわけだな。今度は、一般港湾運送事業者であるというふうに見るわけだね。そう思っていいですね。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、三十六年の何月かに出したフォアマンによる認可、その通達は要らなくなるのですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、エージェントについては申請をする際に新しい申請の方式、手続、そういうものは必要ですね。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 それは運輸省の中で規則、そういうものの立案はできておるのですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、エージェントの業者がたくさんありますね。それが今後は、ぼくが心配をした十六条改正の、核問題じゃないが、かさに入るということになりますね。十六条改正の範疇に入ってくる、そうですね。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、エージェント問題もさっきの一般のものと同じような取り扱いをするというふうにしてきて、今日まで論議をした内容を適用してくる、そうですね。それはどうなんですか。エージェントをやっておる業種は、今度の法改正のどこでそれを見るのですか。今度は、極端に言えば一つの変化ですからね。どこでおれたちはそういうふうに変化したということがはっきりするのですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 業界というのは別段、業者の集まりには違いないが、法律はこうであるということを強制したり何かする必要はないのですよ。運輸省が法律を出したり省令を出したりする際に、おまえたちはこうなるぞということがどこかにはっきりしてなければ——十六条の改正や省令ではそれがはっきりしていないと思うのです。はっきりしていないのだ。だからエージェントの連中は、おれたちはどっちにいくのか。いままでどおり補助者であれば、今度はこの法律改正によってどうし…

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 そうすると、いままでのエージェントは免許をもらってあるわけだから、免許はそのままでいいわけですね。そうして十六条の法改正の体系に乗るように企業を考えればいい、こういうわけなんですね。それから新しく免許を取ろうとするものは、いままでの手続ではだめ。そうすると新しい形の免許申請手続、そういうものがなければならぬのです。それはあるのですか、ないのですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 いま参事官が、これを眼光紙背に徹するように見ればわかるはずだ、こう言っているのだから、これと一緒に手続がついていなければならぬのじゃないですか。

日本社会党1966/05/27

51衆議院 運輸委員会 第36号

○野間委員 あやまられてはしようがない。しかし、これはものの考え方として、エージェントというのは全国に相当の数があるわけでしょう。役所としては、親切に出すならば、やはり申請手続もつけるというふうにすべきです。そういうふうにきちっとしてほしいと思います。 もう一つは、今度のエージェントは、これからは第六条の別表のどれに当てはまることになるのか。これは勉強なんだけれども、どれに当てはまりますか。