野崎博之
会議録に記録された「野崎博之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 663 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林省農蚕園芸局長
- 直近の発言日
- 1978/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 663 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 今回の改正につきましては、いま先生おっしゃいましたように、いろいろな経緯があったわけでございますが、農林省では昭和四十七年から学識経験者をメンバーといたしまして新品種保護制度研究会を設けまして、そこでいろいろな御意見を承ったわけでございます。この研究会が約三年間続きまして、昭和五十年の四月に新品種保護制度の早期制度化を図るというような報告書を作成しておりまして、さらに五十一年度に植物新品種保護制度検討会というのをまた設け…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 農林省といたしましては、五十年の特許庁のその基準を打ち出した際に、公表はやめてくれないかという申し入れをした経緯がございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 日にちははっきりちょっと私記憶ないのでございますが、今回の法案提出の際に特許庁とそういう役所間の文書として取り交わしをいたしております。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 政令で定める植物といたしましては、現在生産のために栽培をされているものでございまして、山野に自生をしておるマツタケなんというものは入りませんが、穀類、野菜、果樹、工芸作物、飼料作物、花卉、林木、キノコ類、海草類、これらに属する種類を掲げて規定をする見込みにいたしておるわけでございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 いま御質問がありました点につきましては、その利益の点、それから使用者が貢献している点、使用者は農場奪いろいろ提供いたしておる場合もございますし、使用者が許諾料で収入が上がってくるという場合もございますので、現実にどういうような対価にするか、それは職務勤務規則等で定める場合もございますし、その従業者と使用者が相談をして決める場合もございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 対価の支払いにつきましては特許の職務発明というものがございまして、それぞれの職場で一定のルールに従って対価が請求されて、それによって支払われておるわけでございますが、今回の改正法も特許法の発明の場合に準じてそういう対価の支払いがなされる、まあわれわれとしましてもそういう一定のルールに従ってスムーズにいくように願っておるわけでございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 先ほど申し上げましたように、特許の職務発明の場合には一定のルールがございまして、それらを参考にしていろいろ考えたいと思いますが、そういうトラブルがないように、使用者、従業者、関係者に十分職務育成についての意義を周知徹底させ、契約あるいは勤務規則等でいま申し上げましたようなルールを定めておいて、それを関係者に周知徹底を図るということが一番望ましいと思いまして、そういう方向でいまは指導をしてまいりたいというふうに考えておるわ…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 国の場合を例にとりまして、そういう契約なり勤務規則等をつくるのが望ましいと考えておりますので、そういう方向で検討いたしてまいりたいと思っております。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 登録を受けたときにそれが売られていたということになりますと、それは登録の取り消しに該当いたしますので、そういう登録を取り消しされた人に対して損害賠償の請求をするということになるわけでございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 司法上の責任はございませんが、行政上の責任はわれわれとしても十分考えなければいけないので、そういうことのないように十分指導をしていきたいと思っております。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 最初の形質の点でございますが、先生おっしゃいましたように形質といいますと、花の色、特性とは何かということになりますと、それが赤いとか白いとか黒いとかいうようなことでございます。 それから今回、優秀性の判断を除去して、客観的に既存品種と異なるかどうか、そういう審査だけでございますので、合議体である審議会から農林省でやるということにしたわけでございますが、現地調査は原則としては全部行う予定にいたしておりますし、現地調査で品種…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 優秀性ということになりますと、いろいろ学識経験者の意見を聞かないと、それが優秀であるかどうかについてはいろいろ意見の分かれるところだろうと思います。したがいまして、従来も優秀性という観点から資材審議会の意見を聞いておったわけですが、今回それを外したために、要するに新規性、既存の品種ではない、そういうことだけでいいわけですから、既存品種にどういうものがあるというデータはいろいろの調査でそろっておりますので、それに照らし合わ…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 先生おっしゃいました八号の規定は、適法に譲り受けた種苗をそのまま転売をするという場合には品種登録者の承諾が要らないという規定でございます。いまおっしゃいましたように、それを増殖して種苗を増加させ販売するという場合は、われわれとしてもこの規定では認めていないという観点でおるわけでございますが、いま先生がおっしゃいましたように、そういう点を明らかにするという点については、ひとつ検討をいたしてみたいというふうに考えます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 国際条約に加盟することによりまして、海外から優良な種苗が入ってきやすくなるということ、わが国の新品種も諸外国で従来よりも保護をされる、それからそういう審査等に関します情報その他いろいろ品種全体に関します情報が手に入りやすくなる、そういうメリットがあると思っておるわけでございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 今回、おっしゃるように相当大幅な改正になっておりまして、法律の題名を改正することから始まっておるわけでございます。ただ、改正の形式として一部改正をしたと申しますのは、いままでの名称登録制度、その登録制度は品種登録にはなっておりますが、登録制度によって、あるいは許諾方式によって品種の保護をする、そういう方法には変わりがございませんので、その延長として考えておるわけでございます。 一つは、登録制度について申し上げますと、現行…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 登録の対象になることになります。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 米麦、大豆のような公共育種もの、従来は米麦、大豆はほとんどが一〇〇%近く公共育種であったわけでございますが、いまおっしゃいましたように、民間での登録の可能性はないわけではございませんけれども、米麦等につきましては非常に高度な技術を要する、それから長い年月を要する、したがってそういう施設費なりまた組織的な実験も必要でございますし、そういう意味では人件費も相当かかる、そういうような現状から考えますと、民間で可能とは考えられま…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 おっしゃいますように、民間で育種される場合、それから海外から持ってきた品種で登録を受ける場合、それから外国人が日本で登録を受けるような場合、そういう場合があり得るわけでございます。しかしながら、米麦等の主要農作物につきましてはやはり気候風土という問題が相当重要な要素を占めますので、その品種の適応性から見て今後ともやはり公共育種というものが重点になろうというふうに考えておるわけでございます。
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 国が行う育種につきましては、本来その成果は公開されるべきたてまえであるというふうには考えております。先ほどお話もありましたが、今回も第一次的には育成者個人が出願することとされておりますけれども、現実にはほとんどそういうケースはない。そういうような意味で、国の育種の公開制についてはそういうふうにわれわれは考えておるわけでございます。 それから、先ほどちょっと御質問ありましたが、民間育種あるいは外国から作物が入ってきた場合、…
第84回 衆議院 農林水産委員会 第26号
○野崎政府委員 今回入れましたのは、従来は名称登録で、国、県が育成をして名称使用という形でほとんど保護は必要なかったということでございますが、今回の法改正によりまして農林水産植物ということで横断的に範囲を非常に広げたということが一つございます。そういう意味でこれは入れたということと、また育成者の保護という点から見ますと、米麦、大豆でも民間の育種者の保護ということが従来の法律ではなかったわけでございまして、民間でも米麦、大豆を育成する方も…