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労働省労働基準局長衆議院参議院
総発言数
515
直近の所属会派
直近の役職
労働省労働基準局長
直近の発言日
2000/11/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 労働委員会76 件・76%
  • 商工委員会12 件・12%
  • 経済・産業委員会7 件・7%
  • 国民福祉委員会4 件・4%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 515 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

515 20 を表示
労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 アスベストを製造したり取り扱ったりする労働者につきましては、これは特定化学物質等障害予防規則という規則がございますが、この中で特殊健康診断を義務づけております。 したがって、アスベストによります先生御指摘の中皮腫の発生あるいは労働者の一般的な健康状況につきましては、この健康診断結果の報告をいただいておりますので、これで十分ではないかというふうに思っておりますが、ただ、今後とも、事業者がこういった健康状況を適切に把握する…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 御指摘のアスベストでございますが、アスベストと呼ばれるもののうち、クロシドライトというものとアモサイトというものにつきましては、これは特定化学物質等障害予防規則を改正いたしまして、製造、使用を禁止しております。 ただ、全面的な禁止というお話でございますが、EUの例を先生挙げられました。EUは確かに全面的な使用禁止に向けた動きがあるというふうに承知しておりますが、労働省としましては、EUのことも含めまして、国際動向につき…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 裁判件数ということなので、ちょっと予想しておりませんでしたが、大体記憶するところでは、五十件程度ではないかというふうに思っております。

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 二次健康診断等給付の「等」は、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため医師等によって行われます保健指導を指しているわけでございます。特定保健指導というふうに言っておりますが、その中身というのは、医師、保健婦、保健士等がやります栄養指導、運動指導、それから生活指導といったような三つの側面を考えております。 〔鍵田委員長代理退席、委員長着席〕

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 先生おっしゃいましたように、この質問も先般出まして、御答弁申し上げたわけでございますが、基本的には、第一次健康診断は、これは安全衛生法で事業主がそれを労働者に対してしなければいけないという義務でございまして、この違反については刑事罰が科される性格のものでございます。 それに対しまして、今回の二次健康診断給付というのは、そういう安全衛生法上の罰則を伴った義務という形にはなっておりません。といいますのは、その理由は、二次健…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 結論的に言いますと、民事訴訟における判決は、これは私どもではなくて司法による判断でございますので、二次健康診断給付の受給の有無がどういうふうに影響するか、それは申し上げる立場にございません。 といいますのは、一言だけ申し上げますと、労災の判定の中では過失相殺という問題はないわけなんですね。労災と認定すれば、本人側の過失があっても給付は全部出る、こういうシステムなんです。ところが、民事訴訟の場合には、例えば損害賠償ではそ…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 この二次健康診断給付につきまして、例えば労働者を無理やり引っ張っていって二次健康診断を受けさせる、こういうことはもとよりできないわけでございます。私ども行政ができますことは、二次健康診断を受けた場合に御本人の負担がないという状態を労災保険の給付でつくり出す、こういう側面的な支援によって二次健康診断が行われるという状態を確保したいと思っているわけでございます。 といいますのは、一次健康診断の結果、例えば二次健康診断をする…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 私どもは違わないと思っておりますが、もし違っているというような印象を仮に受けられたら、あるいはこういうことかなと思います。 特別加入という制度につきまして、基本論は今大臣が申し上げたとおりでございます。 ただ、私が午前中の御答弁でも付加して申し上げた趣旨というのは、特別加入制度というのは、昭和四十年にできまして、その後、必要に応じて少しずつこの対象範囲を広げてまいったようなものでございます。本質は、労働者に準じて扱える…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 これも、私どもはこう考えるということなんですが、メリット制というのは、これは口幅ったいわけでございますけれども、災害を少なくする努力をした結果災害が減る、そういったものについては労災保険の保険料を下げるという制度でございますので、その下げたり上げたりする幅が今回問題になっているわけで、それがメリット幅と言われるものでございます。したがって、今回問題にしております有期事業におけるメリット幅、これは現在のところ三〇%なわけ…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 メリット制の適用に係ります要件は、先生御指摘の事業規模の要件以外に、一定の要件のもとに労働者二十人以上の事業場にも適用されるということになっております。いずれにしましても、一定の規模というものが要件とされているわけでございます。 そういう意味で、該当する企業は、継続事業では約十二万五千事業場が、有期事業という形では五万九千事業場がこのメリット制の適用を受けておりますが、メリット制の適用割合で申しますと、全事業場の六・八…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 精神障害に係ります労災の請求件数でございますが、平成九年度は四十一件、うち自殺は三十件でございます。同じく十年度が四十二件で自殺が二十九件。 昨年九月に精神障害に関します業務上外の判断指針を策定して公表したわけでございますが、この結果もございまして、平成十一年度は百五十五件、うち自殺が九十三件ということでございます。これは申請でございますが、このうち、業務上と結果として認定した件数でございますが、平成九年度が二件、うち…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 先生御指摘の昨年九月の判断指針の概要でございますが、これは、請求をなされました労働者につきまして、精神障害の発病の有無あるいは発病の時期、疾患名等を明らかにした上で、なおかつその労働者の業務による心理的負荷であるとか業務以外の心理的負荷、それから御本人の、個体側の要因、例えば精神障害の既往症といったような多角的な観点から評価をして、これと現実に発病された精神障害との因果関係を総合的に判断するといったことが骨子でございま…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 むしろ、従来の判断基準と比べて、ここが変わったおかげでこうなったというふうに御説明をした方があるいはよろしいのかなと思いますが、労災補償の対象とする精神障害につきましては、従来は、精神分裂病といったような内因性の精神障害は対象にしないということにしておりました。今回は、こういったものも全部含めて対象とするということが一つ。 それから、従来の判断基準では、精神障害を発病させるに足る十分な強度の業務による精神的負荷があった…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 先ほど、従来の判断指針と比べてどうかという説明の中で、この遺書の点を私漏らしましたが、遺書を残されて自殺したケースというのは、従来は、これは覚悟の自殺ということで、いわば遺書の存在を業務上外の判断の一要素、つまり遺書があれば業務上じゃないといったような簡単な判断をしていた傾向がございました。 今回の判断指針では、この点をとらえまして、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されていなかったと判断することは必ずしも妥当でない…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 事実的なことでございますので、まず私がお答え申し上げたいと思います。 今回の二次健康診断給付は、その発症予防を図るべき疾病として、脳・心臓疾患を対象としているわけでございますが、その理由は、過重な業務によって発症するに至ることが過労死等の事案として社会的に大きな問題になっております。それから、突然発症して、発症した場合の被害が非常に甚大でございます。さらに、事前に発症の危険性がある程度把握でき、それに応じた適切な保健指…

労働省労働基準局長2000/11/15

150衆議院 労働委員会 第2号

○野寺政府参考人 これも事実関係でありますので、私の方からお答え申し上げますが、先生御指摘のとおり、近年、仕事や職場に関しましてストレスを感ずる者が大変ふえているわけでございます。そういう意味で、本年八月に、事業場における労働者の心の健康づくりの指針を策定いたしたわけですが、その骨子は、事業場におけるメンタルヘルスケアの具体的な方法等について基本的な事項を定めました心の健康づくり計画といったようなものを事業場ごとにつくっていただくことが…

労働省労働基準局長2000/11/09

150参議院 国民福祉委員会 第2号

○政府参考人(野寺康幸君) 先生のお尋ねは、具体的に移動であるとか待機であるとか打ち合わせであるとかあるいは報告書の記載というふうにおっしゃいましたので、そういったものが労働時間に入るかと、こういう趣旨だと考えさせていただきましてお答え申し上げます。 労働時間は、一般論でございますけれども、使用者の明示または黙示の指揮監督にある時間というものを指すわけでございまして、必ずしも現実に精神または肉体を具体的に活動させているといったことは要件…

労働省労働基準局長2000/11/09

150参議院 国民福祉委員会 第2号

○政府参考人(野寺康幸君) 先ほどお答えしましたとおりでございますが、一般的に使用者の明示または黙示の指揮監督のもとにある時間というのが労働時間でございまして、介護サービスの、先生御指摘の利用者宅間の移動というものを使用者が命じて当該時間を自由に労働者が利用することができないといったような場合には、これは当然労働時間に該当するわけでございますが、具体的にはその実態を見まして判断させていただいております。

労働省労働基準局長2000/11/09

150参議院 国民福祉委員会 第2号

○政府参考人(野寺康幸君) 労働省としては、先ほど申したとおり、具体的実態に即して判断するということで、これは一貫しております。

労働省労働基準局長2000/11/09

150参議院 国民福祉委員会 第2号

○政府参考人(野寺康幸君) 介護労働者であろうとヘルパーさんであろうと、具体的に今申しましたような定義に当てはまるものであれば労働時間でございます。