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日本社会党・護憲民主連合内閣官房長官衆議院参議院
総発言数
4,955
直近の所属会派
日本社会党・護憲民主連合
直近の役職
内閣官房長官
直近の発言日
1978/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会24 件・24%
  • 予算委員会22 件・22%
  • 宗教法人等に関する特別委員会16 件・16%
  • 外務委員会16 件・16%
  • 宗教法人に関する特別委員会15 件・15%
  • 決算委員会6 件・6%

※ 全 4,955 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,955 20 を表示
日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 いままで麦というのは種苗で国がやって、一般のところには公開されていなかったのですが、麦の四・五%というのはどういうことでしょうか。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 今度は農業資材審議会というものの性格は変わってくると思われますね。いままでは、きのうもお話ししましたように、小委員会も開いて、それが優秀かどうかということを議論するわけですが、今度は重要な形質を定めるだけだ、こういうふうに性格が変わってくると思いますが、一条の二の「省令で定める区分ごと」、この「区分ごと」というのは具体的にどういうことなのかということと、その形質を定めるのは、区分ごとに定めるというのは一品ごとには一体どうなる…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 その種類別、グループ別に大きくくくって、どのくらいの種類になりますか。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 そうすると、いままで農業資材審議会の委員というのは二十名で構成をしておった。それは蔬菜なり花卉なり果樹、こういうことに限られておったのですけれども、今度は林産物も海産物、水産物も全部入るということになれば、それぞれグループごとから出したにしても一人で決めるというかっこうになっていきますね。ほかの者は専門外だから黙っておる。そういう意味では、総体的ではなしに区分ごとに決めるということになれば、重要な形質を相当人数ということにな…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 いままでの審議会ではいろいろ議論をして優秀な新品種ということでありますが、今度は新品種ということになるわけでありますから、相当出てくるだろうと予測されると思うのですが、いまよりも多くなる、こういうふうな認識だと私自身は素人で考えるわけですけれども、出てくるというふうにお考えでありますか。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 そうしますと、申請があって登録をするわけですが、それについては栽培試験とかあるいは現地調査というものがありますね、これはこの法律には農林省の審査の職員、「出願品種の審査をするに当たっては、その職員」というふうに書いてありますが、その審査をする職員という意味でしょうか。それから学校とか行政機関に委託をしますね。これは十二条の三です。「出願品種の審査」のところですが、その場合は「その職員」というのは、やはり一緒に現地調査なり栽培…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 現地調査は全部やっていただくわけですね。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 ここに「出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。」と書いてあったものですから。原則がそれであれば結構であります。 そうすると、現地調査や栽培試験を積極的にやるということになると、相当人数も要るんではなかろうか。いまの技術会議の事務局長なり審議官のお話等を聞くと、相当広範にいまやっていらっしゃるし、公に公開をして広く普及拡大をしていくということでありますから、現地調査なり栽培実験もいままでやっておった…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 それなりに多忙になってくるわけですが、五十三年度の予算は、これに関連をするような予算を見るとちょっと減っておるのじゃないかという気がするのですね、全体がふえておるのに。そういうことは、たとえば六千万円が五千六百万円になっておる。たとえば品種特性資料収集整備費とか、種苗特性分類調査委託費とか、種苗情報収集整備システム開発費とか、優良品種審査費とか、種苗制度改善調査費とか、種苗対策事務費とか、全部そろっておりておる、こういうのは…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 それでは、特許庁の方にもおいでをいただいておりますが、きょう「種苗法案に関する話し合い事項の要旨」というのをいただきました。まだ十分読んでおりませんが、これによって将来農林省と特許庁が相争うようなことはない、こういうふうに考えてもよろしいのか。また、裁判所等によって申告をされてそのことが問題になるというようなことはないと考えてよろしゅうございますか。それぞれお答えをいただきたいと思うのです。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 ずっとお話をいただいたわけでありますが、それでは私の方から具体的にお聞きしたいと思います。 特許庁、調整規定の問題です。合意メモにもございます。この辺を聞いていきますが、植物の新品種自体に関する特許出願がありますか。それはどのくらいなのかということをまず聞いておきたいと思います。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 特許庁としては、特許要件を満たしておる場合特許するのが当然だということになりますね。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 それでは農林省側にお尋ねをしますが、たとえばここには方法規定、方法調整規定になっておるわけです。物の調整規定ということについては若干不明確ではないかと思うのです。たとえば、接ぎ木をして青いバラができた。それを特許権で申請したといういわゆる方法規定ですね。他のところでは、いろいろ方法があったけれどもまた青いバラができた。これは登録の方で農林省側の方でとった。最初の場合は特許庁でとったということになると、この接ぎ木の方法は私の方…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 この調整規定が特許庁と農林省との一番問題のところで、この「事項の要旨」にも、いま特許庁の部長さんがお話しになりましたが、理論的には否定し得ない、しかし事実上はまれであるというふうに言われておりますね。しかし、要件を満たせば特許登録はやむを得ぬのだということが明確に言われておるわけですが、これは、いただきましたこれの関係資料の三十一ページには、五号に「植物体の全部又は一部を生産するもの」と書いてありますね。これはいわゆる方法と…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 特許庁の部長さん、これは理論上は否定し得ないけれども実際は現実的にはまれであるということになっておりますが、これはあなたの方は、まれであるという前提は、ないだろうという想定なのかということが一つと、そういう場合は拒絶をするということを考えておるわけですか。それはどうですか。

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 ごくまれであっても、法律はそういう細かいところに配慮していかなければいかぬじゃないかということを私は心配をし、物の問題、それ自体の問題、植物自体の問題についての明定の問題を提起したわけですが、十分話し合ってトラブルがないようにするということでありますから、あと一つだけお尋ねをして終わりたいと思うのです。 それは、きのうも話をしましたように、差しとめ請求権の問題と損害賠償請求権の問題であります。きのうの御答弁では、たとえば専門…

日本社会党1978/05/31

84衆議院 農林水産委員会 第27号

○野坂委員 この法律はなかなかめんどうな法律で、読めば読むほどよくわからなくなってまいりますけれども、万遺漏のないように、農民の側に立ち、そして育種者の権利を保護し、日本農業が発展をし育種産業界が発展をするという方法でこれから取り組んでいただくように要望して、私の質問を終わります。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○野坂委員 本法案を提出するに至った背景と経過というのは、いまお話がありました国際条約加入でそれぞれのメリットを上げたい、こういうことが一番大きな眼目でありますか。そのほかに理由がありましたらお話しをいただきたい、こう思います。

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○野坂委員 そういたしますと、いまも話は承ったんですが、この法律をまじめに真っすぐに読みますと、「種苗の流通の適正化と品種の育成の振興」ということが目的になるわけですね。あなたの場合、皆無と経過というのは国際条約の加入と育種者の保護ということを明確に言われるわけですが、その場合ならば本条の目的第一条に、いわゆる育種者の保護の点を明確にしておく必要があるじゃないか、目的の中に。そう思いますが、漸次読んでくれば、意図しておることはわからぬこ…

日本社会党1978/05/30

84衆議院 農林水産委員会 第26号

○野坂委員 と申しますのは、特に中心は国際条約に置かれておるわけですね。国際条約の一条、二条を見ても、「植物の新品種の育成者又はその承継人の権利を承認し、及び保障することを目的とする。」ということが一条に書いてありますし、二条は「すべての同盟国は、この条約に定められた育成者の権利を特別な保護権又は特許権によって承認することができる。」こういうふうに非常に明確にして、あなたがおっしゃっておるそういう点を強調しておるわけですから、第一条の点…