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日本社会党参議院
総発言数
5,140 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
—
直近の発言日
1959/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、逓信委員会、建設委員会連合審査会88 件・88%
  • 交通安全対策特別委員会12 件・12%

※ 全 5,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,140 件中 20 件を表示
日本社会党1959/12/17

第33回 参議院 逓信委員会 第10号

○野上元君 あなたは、別の新聞記者に語っておられますが、中山伊知郎君は僕の親友だ、彼は争議を解決するために、両者の意見を足して二で割るのが得意だ、そういう解決の方法は、きわめて巧妙である、こういうふうに語っておられるわけですが、あなたの心境を、それは語られたことになるのですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 最近における郵便物の配達の状況について、なおそれに関連して二、三質問をしたいと思うのですが、郵政当局は静岡郵便局を中心として起こっておる非常勤の郵便法違反問題について御承知でしょうか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 今回起こった事件の内容を見てみますと、大体商店の従業員を非常勤に雇って、それに郵便を配達させる、こういうことになっているようですが、この場合非常勤に採用したということは、身分上どういうふうになるのですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると身分は国家公務員になると、こういうことですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 同じ条件のもとでパートー・タイマーの場合は、どういうふうになるのですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうするとパート・タイマーの場合には、はっきりと勤務時間が明示されるのか、それとも雇われたパート・タイマーの都合のいい時間の、いつでもいいというふうに契約されるのか、どういうことになるんですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 パート・タイマーですから、当然その日に一時間なら一時間、二時間なら二時間というふうに限られることは、これは当然だと思うんですが、それを拘束する時間まで契約するわけですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 この記事に書かれておる内容が事実とすれば、この雇われた非常勤が、郵便局から、その日自分が配達すべき郵便物を商店に持って帰ってそうして自分が配達せずに、隣組長を集めて配達せしめたということが載っておるが、これが事実とすれば、どういうことになるわけですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると、郵便法できめられておる罰則は、この人に当然課せられるわけですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 私も確定したことを聞いているわけじゃないので、仮定のことであって、この新聞の記事を読んでも、目下監察局が慎重に調査中である、こういうことになっておりますが、もしも事実であるとするならば、どういう罪に問われるのかを聞いておるわけです。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 こういうふうに商店に雇用されておる者が、同時に非常勤に採用された場合に、商店主の命令と郵便局の命令と、どちらを優先的にやるべきなんですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると、これも仮定のことになりますが、この記事で見ますると、郵便物を商店に持って帰っただけで、それを放置しておいて、みずからは商店の業務の方に専念をしておったということが書かれておるが、これもそうすると、やはり郵便法七十九条違反の対象になるのかどうか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 確かに故意かどうかの問題については、非常に私判定がむずかしいと考えますが、とにかく商店にも雇用されておるという人が、臨時雇いとして採用されて、郵便物を処理するという場合には、商店の主というか、商店主の命令もこれは聞かなければならぬし、郵便局の方の仕事もやらなければならぬ、こういうことになるので、本人に故意はなくても、商店主の方から、きょうは忙しいからこの仕事を先にやれと言われた場合に、本人としては、これを断わるわけにいかない…

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると、故意というものが作用しなければ、郵便物の遅配についての責任は問われない、こういうことになるわけですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 一般の非常勤を採用した場合、パート・タイマーでない非常勤を採用した場合、その非常勤は他に兼業を持つことはできるのですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 パート・タイマーの場合には、それは全然適用がないのですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると、この場合における問題は、明らかに商店に雇用されておる者を臨時に雇って、しかも両方から報酬を受けている、こういうことに結果的になるわけですが、そうすると、明らかにこれは国家公務員法に違反すると、こういうことになりますか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 私は、郵便物を扱う者がパート・タイマーであろうが、一般の非常勤であろうが、雇われたということは、やはり国家公務員と同等の待遇をしなければならぬ、取り扱いをしなければならぬ、こういうふうに考えるわけであって、今回は特別のケースだというようなことで不問に付してしまうということがはたして許されるかどうか、その点非常に疑問に思うのだが、当局はどういうふうに解釈されておるか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 そうすると、現業の局長に大体その認定がまかされておるということになるわけですから、今回の場合は結果としてこの新聞記事の通りの状態が起きたということになると、これは明らかに現業の局長がその認定を誤った、こういうことになろうかと思うのですが、そうすると、その局長の責任が追及さるべきだと思うが、その点はどうなんですか。

日本社会党1959/12/09

第33回 参議院 逓信委員会 第8号

○野上元君 それでは角度を変えますが、この非常勤の場合には、郵便局へ朝出て、そうして何千通かの郵便物を持って商店に帰った。そうして、そこで各組長を呼んでそれに配らした、こういうことになっておるわけです。それで、その郵便物がまた持ち戻られたものが、その商店の中にまた保管されておった、こういうことになるわけです。そうすると、この商店が郵便局の出張所か取り扱い所と、こういうことになっておるわけですが、そういうことは許されるものかどうか。