野上元
会議録に記録された「野上元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,140 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、逓信委員会、建設委員会連合審査会88 件・88%
- 交通安全対策特別委員会12 件・12%
※ 全 5,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 こちらで聞きたいのは、その三十一メートルという基準をつくったときに、いろいろな理由があると思いますね、安全性だとか防火の関係だとか、あるいは今日の建築技術の水準とか、そういういろいろなものがあると思いますが、少なくとも電波の関係については、その当時は全然心配がなくて、郵政省とは何らその問題については話し合いが行なわれておらないのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、現実にマイクロウェーブというものができてからにわかに郵政省と、というよりも電波法と建築基準法との関係が論ぜられるようになった、こういうふうに解釈してよろしゅうございますか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 マイクロウエーブというものができたのはいつですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、建築基準法のほうはもう早くからあって、三十一メートルというのがあったわけですね。その後マイクロウェーブというものができた、したがって、マイクロウエーブのほうが、いままでは、現にある三十一メートルの高さに達しておるものは電波のほうで逃げるか、あるいはそれより高いものを建てて通信を行なっておった、こういうふうに解釈してよろしゅうございますね。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、現実にはいまのところ障害はないわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、この電波法の改正の目的は、建築基準法の一部改正によって、三十一メートル以上であっても建て得るという法律ができたので、それに対応して一部を改正する、こういうことになったわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 三十一メートル以上の高い建物が可能になった法律というのは、いつできたんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 かりにそうしますと、その許可というのは建設大臣の許可であって——その当時には、この電波法の改正はないんですから、建設大臣だけの許可で三十一メートル以上のものが建てられる、こういうふうに考えてよろしいですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そういう障害が起きたので今度は電波法の一部を改正して、それに対応する、こういう体制をつくった、こういうことになりますか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 電波法の一部を改正する法律案の提案理由説明資料によりますと、「昨年の建築基準法の一部改正によりまして、新たに容積地区の制度が設けられ、」云々、こういうことが書いてあるわけですが、この建築基準法の一部改正というのは、正確には昨年の何月ですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 本年の一月から施行されたということになりますと、現実にはマイクロ伝搬路に障害は起こっておらないですね。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、その容積地区というのは、いつ指定される見通しなんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 かりにそれが指定されると、基準法の改正によって、最高どのくらいの建物が建てられることになるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 土地面積の十分の百ということになると、面積の十倍の建物は建てられるということになるわけですね。ところが、その面積を全部使わないで半分に使って建てる場合には、十分の二百というようになるわけですね。四分の一を使うということになれば十分の四百ということになれば、そういうように計算していけば、まあ四十倍でも八十倍でも百倍でも建てられるという理屈になるんですがね。大体どの程度まで予想しているんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 この電波法によって目的を達したいというのは、郵政省としてみれば、いわゆる電波の無障害の疎通といいますか、をねらっておると思うんですが、三十一メートルまでは今日はよろしいということになり、その三十一メートルをこえる部分については、あなたのほうでは、届け出てもらいたい、こういうことになっておるわけですが、建設省との話し合いによって、その届け出はしなくてもよろしいと、付属部分についてはある一定の面積については、届けしなくてもよろし…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 私が聞きたいのは、とにかく三十一メートルの本建築がありますね、これまではいいわけですね。さらにその上に継ぎ足そうとする場合、あるいは新しく三十一メートル以上のものを建てようとする場合には、あなたのほうに届け出なければならぬ、郵政省に届けなければならぬ、こういうことになるわけですね。ところが、その三十一メートルまでは本体があるのだが、その上にわずかな突出物がありますね、総面積の建築面積の八分の一以内というものの突出部分について…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 それくらいの何といいますか、突出物ですね、突出物を届け出ることを除外して、あなたのほうの電波伝搬路に障害は起きないという判断に立っているわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 いままでは、あなたが言われているように、建築基準法施行令によって、三十一メートル以上にある突出物であっても、それは一定の面積以下のものは、建物の高さに算入しない、こういうことになっているわけですね。それは建築基準法から見れば、あるいはそういうことを言ってもいいと思うのです。しかし電波のほうから考えると、それはかりに八分の一であっても、本体と同じように強い建物、電波を障害するような材料を使った建物であった場合には、ただ面積が小…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 屋上の面積の大きさにもよりますが、たとえば大きい話をして恐縮ですが、八百坪あるとすれば、その八分の一というと百坪になるわけですね。その百坪の分は突出部分になるわけですね。それが本体と同じものでつくられておる場合には、明らかに大きな障害になるのじゃないかという気がするのです。そうじゃなくて、百坪じゃなくて、突出部はわずかに三坪とか五坪とか十坪というようなものであれば、そう大きな障害にはならないかもしれないけれども、理屈をいえば…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうすると、具体的に聞きますが、この建築基準法施行令第二条第一項第五号に掲げておる「建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。」となっておるわけですが、これはどれくらいの広さを予想しているのですか。