野上元
会議録に記録された「野上元」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,140 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛8 件
- 宇宙5 件
- 労働・賃金4 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会、逓信委員会、建設委員会連合審査会88 件・88%
- 交通安全対策特別委員会12 件・12%
※ 全 5,140 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 あなたも建設省の人でないから、その点ははっきりわからないと思いますが、あなた方と建設省がお互いに話し合った中には、そういう事項が入っているので、ちょっと聞いてみたのですが、もう一つのほうの、建築基準法第六条第一項ただし書きに規定する増築、改築または移転にかかわる建造物というのは、どういうことをさしているのですか。たとえば建築基準法第六条第一項ただし書きには、いまのような文句があって、最後のところに、「床面積の合計が十平方メー…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 いま私が申し上げました建築基準法第六条第一項ただし書きの場合には、「十平方メートル」と書いてあるわけですが、先ほど御質問申し上げました建築基準法施行令第二条第一項第五号には、「八分の一」と書いてあるだけであって、その面積がどれくらいであるかは書いてないわけですが、大体この両者の関係はどういうふうにお考えですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 いずれにしても、突出物といえども、大きなものが建てられたら困るのはわかり切ったことなんです。一応八分の一という程度のものであるならば、郵政当局は、まあまあ妥協してもよろしいという程度の考え方なんですか。本来ならば、郵政当局としては、これも実際に届け出をしてもらって、その建築物の材料が何でつくられるのか、あるいは電波を通すのに障害になるかならないかというような問題についても、当然私は、郵政当局としては関心があるはずだと思うんで…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 まあそれ以上追及してもしかたがないと思うんですがね、行政指導でうまくいくということはどういうことなんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 行政指導と盛んに言われておるんですが、そういう建物を建てないように行政指導をするということなんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、郵政当局としては、設計にまでやはりタッチするわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 もう常識的に考えましてね、三十一メートル以上の建物は届け出なければならないわけですから、この三十一メートル以上の建物になるということになれば、設計を見ようが見まいが、大体電波というものは通らないのじゃないですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 しかし、そういう話を始めても、あなたのほうの答弁を聞いておりますと、その協議中であっても建物はどんどん建ててよろしい、結局、最終的にはその協議がととのわなくても、建物が建ってもしかたがない。その期間はおおむね二年、三年かかるだろう、そういう大きな建物は。その間に郵政当局のほうで電波のほうを逃げることを考えれば何ら問題はないじゃないかということを言っておられたわけであります。そういうことになれば、届け出というのは、あんまり………
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 それじゃ、具体的に聞きますがね、現在、電波伝搬路のまん中に三十一メートルの建物があって、現実には障害が起きておらない、しかし、この上に建てるということを建物の持ち主のほうで決定した場合に、あなたのほうに届け出なければならない。三十一メートル以上伸ばす場合には、もう基礎ができておるのですから、わりあい早くできるんじゃないですか、二年も三年もかからなくても あと十五メーターか二十メーター伸ばすのに二年も三年もかからぬで建てられる…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 それはわかるんですが、現実に三十一メートルの建物があって、その上に今度は建てたいという場合に、あなたのほうに届けを出をする、そうするとあなたのほうで見て、そこはだめだと、そこへつくっちゃいかぬと言われた場合には、つくっちゃいかぬのですか、それともつくっていいんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 相手がつくったらどうなんです。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 それがさつき問題になっておった永岡さんとの話し合いなんですね。——それで、その罰金はわずかだから建てちゃえといって建てられた場合には、郵政当局お手あげだと、そういうことですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 私が申し上げているのは、セクショナリズムではないけれども、建設委員会のほうからは、やはり建物を主として所有権を強く訴えて、これの侵害であるという考え方にどうしても立つわけです。しかし逓信委員会から見れば、むしろ電波の障害になるものはこれを制限をするというのは当然じゃないかというような意見になるんですね。そこがまあ食い違うわけです。したがって、先ほど来聞いておりますように、突出部分の問題についても、どうもその点の郵政当局の割り…
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 この重要通信の中に、これは六つに分かれておりますが、第二の「放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信」というのは、これはどういう内容なんですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうしますと、内容の問題ではなくして、いわゆるマイクロウエーブであるものは全部と、こういうことですか。マイクロウエーブを使っているものは全部という意味ですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうするとその放送の内容は、普通の劇映画であっても、あるいは単なる娯楽放送であっても、固定された地点の通信はすべてこれに入るわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうすると、これは重要通信という考え方とちょっとまた違うのですね。その考え方は、重要通信という場合には、通信の内容が緊急であるとか、これは公共のために特別にやっているのだというようなことが、一般にわれわれの概念からいう重要通信だと思うのですが、いま私が聞いたところによると、とにかく劇映画の放送であっても、この第二号に入ると、こういうことになるのですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 そうすると、「重要無線通信の確保」という表現とはちょっと何か食い違うような気がするのですが、その点はどうなんですかね。その線を使わなければ、一般の方々がその放送を聞けない、見れないということが、いわゆる公共のために重要であるという考え方になっているわけですか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 どうもちょっとよくわからないのですよね、この一から六まであげていますね。これは一はわかります。三も四も五も六もわかるのですが、こういうものを称して、一般的には、常識的には重要通信といっているのじゃないでしょうか。
第46回 参議院 逓信委員会 第23号
○野上元君 いや、そういう言い方もわかりますがね、この六つのあげ方から見ると、何か重要通信というのははっきりと書かれているわけであって、おおむねわれわれも理解できるのだが、いまあなたの言われているのを聞いておりますと、重要通信というものには何でもみな入るのじゃないですか。