重野安正
会議録に記録された「重野安正」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,636 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政22 件
- 労働・賃金6 件
- こども・子育て3 件
- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会42 件・42%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会22 件・22%
- 災害対策特別委員会15 件・15%
- 郵政改革に関する特別委員会10 件・10%
- 消費者問題に関する特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 2,636 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 そういうことであるなら、この点についてどのようにお考えか伺いますが、地方自治法の解釈について具体的にお伺いいたします。 地方自治法第二百四十五条に定める代執行に至る規定でありますが、その規定は訴訟手続上の重要な要素としております。これを、訴訟手続を抜きにした代執行制度は存立できないのではないかと私は考えるのですが、私のそういう解釈は間違いかどうか、総務大臣の見解をお聞かせください。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 今の総務大臣の答弁を、はいそうですかというわけにはまいらないですね。そういうふうに安易に解釈、運用というものを続けていくということが、この法治国家、しかもその基本法たる憲法が厳然とあるという我が国においてそういうことが安易に許されるはずはない、こういう立場で伺いますけれども、そこで、事態対処法と地方自治法との関係でございます。 事態対処法第十五条一項では、内閣総理大臣は、所要の対処措置が実施されないときは、地方公共団体の長等…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 法第十五条二項に定める、内閣総理大臣は、みずからまたは事務を所掌する大臣を指揮し、対処措置を実施し、または実施させることができるとするこの規定は、今の総務大臣の答弁によると、いわゆるいうところの代執行ではない。というのであれば、本案に規定をする内閣総理大臣の執行権限、これは、今ある地方自治法との関係でいかなる性格のものになるのか、その点を明らかにしてください。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 この二百四十五条に言う代執行とは違うということですね。 そうしますと、その根拠たるものは一体何かという点であります。私は、地方自治法二百五十条の六に規定している国の直接執行であるとか、または並行権限の行使という部分がありますけれども、そういうところに依拠しているのかというふうに自分なりに思うんです。この点についてちょっと確認をしておきたいと思うんですが、そういうことではないんですか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 それでは、視点を変えて質問いたしますが、自治体の自治事務、それから法定受託事務、これは明確に違うわけでありますが、この点について、法定受託事務については、地方自治法第二百四十五条の八に定める代執行手続のうち、訴訟手続を省略する。先ほどの総務大臣の答弁は、訴訟手続の省略、そのことは間違っていない、それは今まで言われていた代執行訴訟手続とは違うんだ、こういうふうに申しました。 そうなると、これは今ある法律に対する解釈をそういうふ…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 先ほどから、今あるいわゆる代執行とは違うという点、そういう主張がされておるということはわかります。しかし、今ある代執行という制度あるいは代執行に至る手続、その中で訴訟というものが現にある。これはまさに地方公共団体の自主性あるいは自立性を侵害することを防止するための予防的な措置だ、こういうふうに僕は思うんですね。それで、国による恣意的な運用を避けること、それは避けなければならぬという点で裁判所をかませる、裁判所による客観的な判…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 地方自治法上の代執行という点に私はこだわるのでありまして、地方自治法上の代執行が国と地方公共団体の関係というものを極めて重視していることは、大臣も見解の違いはないと思うのであります。したがって、非常に慎重な制度になっている。 それに対して、今の説明も聞きながら、本法案における代執行の規定、今後二年間かけてさらにさらに具体化していくんだろうと思うのでありますが、いわゆる国と地方公共団体の関係、まさに二十一世紀は地方の時代、いろ…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 委員長にお願いしたいんですが、今いわゆる訴訟問題について議論いたしましたけれども、この法案の条文の意味と、それからどのような事態にどのように適用されるのか、あるいは想定される事態の類型化、運用される法律の内容及びその運用、こういう点について具体的に説明できる資料をぜひ委員会に提出していただきたい。そのことが、私は、この法案を審議する上で、より具体的に議論できる素材になる、このように思いますので、その点、ひとつよろしくお願いし…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 次に、自衛隊法についてお伺いをいたします。 まず、防衛出動時における物資の収用等に関する現行第百三条ただし書きに言う政令、この政令は現時点で定められていないと私は理解をしておりますが、この点、間違いないか、防衛庁長官にお伺いいたします。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 この百三条を読んでみますと、「事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。」このように書いてございます。 今長官の答弁で言われましたように、昭和五十六年といいますから、もう随分、この百三条、いわゆる法律ができて時間は経過しているわけでありますが、現在に至るまで定めていません。これは、都道府県知事の権限を防衛庁長官あるいは政令で定める者が代行…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 それでは、今度は違った角度から。 今、世論の動向ということを言われましたけれども、それだけでは非常に主体性がないというか、あなた任せの感じがいたしますね。この自衛隊法が制定されて以来今日まで、この政令が今もって制定されていない理由は、では一体那辺にあるんですか。世論の動向じゃないんですよ、理由ですよ。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 まだあと二年という時間がございますけれども、今、二年を含めて、この抽象的なと申しますか、それを具体化していく、そういう判断に立つ背景と、大臣として、もう具体的に政令で定めるというその政令の中身を明らかにする時期だというふうに思われる背景、くどいようですが、どのように考えていますか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 それでは聞きますが、一九八一年四月のいわゆる「有事法制の研究について」と題する防衛庁の文書を見ました。それによりますと、今大臣が申しましたように、研究対象について、一、防衛庁所管の法令、二、他省庁所管の法令、三、所管省庁が明確でない事項に関する法令、このように三つに区分されております。その中で、第一分類にかかわる問題として、自衛隊法第百三条に基づく政令についていまだ制定されていないことを指摘しているんですね。 百三条は、防衛…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 この有事法制研究の、百三条の政令に盛り込むべき内容についてという文書をずっと読んでいきますと、「都道府県知事の職務」という項目がございまして、防衛庁長官等が行った処分の要請の趣旨に基づいて適切な措置をする、これは読み方によっては、防衛庁長官、あるいは今申し上げました出動を命ぜられた自衛隊の、方面総監、師団長とずっとあるんですが、こういう方々が知事を指揮するということに読んでもいいんですか。読めるんですか、そのように。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 懸念がないと。それならなぜ、この間のこれだけの時間が経過している中で、この政令を具体的に定めなかったのか、定められなかったのか。その経過はどういう経過があるんですか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 長官の言い方というのを、やはりこれだけの時間が経過した内容であるだけに、明快にすとっと胸に落ちるような説明を聞くことはできておりません。 やはり、いろいろ申し上げましても、憲法上の論争があるという現実がある中で、いわゆる制服であります武官がそういう形において、要請という言葉を使うにせよ、ある種の指揮をするという点について、まだまだそこについての全体的な合意形成というものは困難な部分がある、そういう認識もあるんではないか、この…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 くどいようですけれども、住民の直接選挙によって選ばれた都道府県知事が、仮に百歩譲って考えたとしても、防衛庁長官だけならいざ知らず、武官たる自衛隊員から要請されるなどということが、地方自治の基本原則からして許されるのか、安易にそういうことがやられていいのかという疑問はぬぐえません。 これまで、法制定以来、この政令で定めるものを法令化してこなかった。これはやはり、武官が住民に選ばれた自治体の長に要請、これは、今大臣も要請という言…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 では、地方自治を所管する総務大臣に聞きますが、武官が文民、自治体の長に要請、命令とは言いません、要請するということは、この戦後憲法に明記された地方自治の原則、それと両立するのかしないのかという単刀直入な質問に対しては、大臣、どのようにお答えしますか。
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 これまでの官房長官を初めとする防衛庁長官の答弁、総務大臣の答弁、なかなかかみ合わない部分もあります。 私は、事態対処法等三法案は、我々が憲法上非常に重視されている地方自治とはなかなか相入れない部分があるという疑念はぬぐえない。それは、私なりに思うに、今の日本国憲法に緊急権の規定がないだけでなく、九条その他国民の基本的人権との関係において、国内諸法令が、平和主義、基本的人権の尊重、地方自治の尊重を基本に法体系が構成されている。…
第154回 衆議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第12号
○重野委員 終わります。