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総務庁行政管理局行政情報システム参事官参議院衆議院
総発言数
227 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総務庁行政管理局行政情報システム参事官
直近の発言日
1988/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会100 件・100%

※ 全 227 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

227 件中 20 件を表示
総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 個人情報ファイルの取得といいますのは、個人情報が体系的に構成された集合物としまして記録されております磁気テープ等を入手することを言 います。また、電算機等を接続しまして伝送して入手する場合もこれに含まれます。 それから、入手する場合でございますけれども、その入手は、その方法を問わずに市販されているデータベースを購入する場合とか他の者が作成した個人情報ファイルを買い入れる場合もこの取得に入…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) 取得の相手方の保有の状態でございますけれども、取得の相手方がそのファイルを保有している段階ではその相手方が行政機関でなければ本法の対象にはなりません。そのように考えております。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 ただいま先生の御質問のことについては、本法では第五条で個人情報の安全確保、正確性の確保等の規定をいたしております。特に、正確性の規定につきましては、第五条二項で「個人情報ファイルを保有する行政機関の長は、ファイル保有目的に必要な範囲内で、処理情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。」としておりまして、その入手する段階でその情報がどの程度正確なものであるかということを判…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 必要な限度を超えてはならないというのとどこがどう違うんだということでございますが、意味は先生のおっしゃったような表現と実質的には全く同じでございます。 ただ、なぜこのように表現をしたかということについて御説明をさせていただきますと、この「必要な限度を超えないものでなければならない。」というものの主語でございますけれども、これは「項目の範囲」それから「個人の範囲」というのが主語でございまし…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) ちょっとお答え申し上げますが、事前通知しますファイルの中身につきましては、先生のお手元に六条の一項があると思います。ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども「個人情報ファイルの名称」それから「保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称」それから「ファイル保有目的」それから「ファイル記録項目及びファイル記録範囲」「処理情報の収集方法」それから経常的提供先等々どういう中身のも…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 そのとおりでございます。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先ほど長官から御答弁申し上げましたように、各省庁の行政が法適合性をもって執行されているか、斉一性、統一性をもって適正に執行されているか、そういうふうな観点からできる限り事前通知をしていただく、こういう考え方は先生もお認めいただけると思いますが、そういうふうにして通知したものでも、租税に関するものとか犯罪の予防に関する事務とか出入国の管理、難民の認定、ビザ等に関する事務等につきましては、フ…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 第十三条第一項にございます開示の括弧書きの「処理情報が存在しないとき」といいますのは、開示請求人に関する個人情報が開示請求の対象と される個人情報ファイルに含まれない場合でございます。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 開示請求の対象というのはあくまでも公示されたファイルに限定して考えておりますので、事前通知除外のファイルそれから公示除外のファイル、そういうものにあるかないかということはこの規定の対象にはなっておりません。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 いずれも開示の対象になりませんから、それについては行政機関は答えることはできない、答えられないと思います。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 行政機関の保有します個人情報また文書に関しましては、従前から事務次官会議等で決められましたデータ保護管理準則というのを昭和五十一年に定めておるわけでございます。例えば、データ保護管理者を定めるとかデータの管理についていろいろなガイドラインを定めるとかデータの運営についての管理の個々の具体的な指針を定めるとか電子計算機室及び磁気ファイル等の保管施設の管理及び保安、そういうようなことにつきま…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) 恐れ入ります。 法律の第七条で「個人情報ファイル簿の作成及び閲覧」ということを書いておりますが、ちょっと読み上げてみますと「保有機関の長は、政令で定めるところにより、当該保有機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。」今第一号から第十号までと申し上げましたけれども、それは、保有目的と…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 この第十四条で不開示というものを書いておりますが、この条文はお読みいただくと御理解いただけると思いますが、「保有機関の長は、開示請求に係る処理情報について開示をすることにより、次の各号のいずれかに該当することとなると認める場合には、当該処理情報の全部又は一部について開示をしないことができる。」ということでございまして、開示をしないことにつきまして行政不服審査法とか行政事件訴訟法とかそうい…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 先生が十四条でおっしゃいましたので十四条の解説をして大変失礼をいたしました。 十三条の規定で「何人も、保有機関の長に対し、自己を処理情報の本人とする処理情報について、書面により、その開示を請求することができる。」ということで原則開示ということになっておるわけでございます。法律の規定はそうなっております。ただ、十四条では不開示することができる例を原則の例外として書いているということでござい…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/06

第113回 参議院 内閣委員会 第11号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 本条を規定いたしました理由というのは、保有機関の中で個人情報ファイルを事実上管理しております出先の長とか部局の長に開示とか訂正等に関する判断をゆだねることによりまして行政運営の効率性を維持するとともに迅速に事務を処理するという目的のために、政令で委任することができるという規定を設けたわけでございます。ただし、本条に基づきまして権限を委任した場合におきましても、保有機関の長は当然に出先機関…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/01

第113回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 総務庁で申し上げましたコンピューターの台数は、周辺機器等を入れまして一千万円以上のコンピューターでございます。通産省は、恐らくオフコンとかパソコンも入れた数字ではないかというふうに考えております。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/01

第113回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 民間の保有されるコンピューターシステムといいますか、コンピューター台数というものは、必ずしも個人情報の処理だけではなくていろいろな計算とかその他の作業にお使いになっているのも相当数あるのではないかと考えております。 したがいまして、コンピューターの台数に比例して民間で個人情報をお持ちになっているというふうには私どもはにわかには断定できないのではないかと思いますが、国の行政機関が持っている…

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/01

第113回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(重富吉之助君) お答えを申し上げます。 現在のところ、把握いたしておりません。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/01

第113回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(重富吉之助君) 現在、「外部に知られることを適当としないもの」といいますのは、大きいものとしては個人情報データがございますし、それからそのほかに、例えば公共事業の入札価格、そういうものが外部に知られては困るという情報でございます。

総務庁行政管理局行政情報システム参事官1988/12/01

第113回 参議院 内閣委員会 第10号

○政府委員(重富吉之助君) お答え申し上げます。 保護管理準則において各機関に置かれますデータ保護管理者の判断によるものでございます。