遠藤明
会議録に記録された「遠藤明」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 291 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省医薬食品局食品安全部長
- 直近の発言日
- 2003/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会67 件・67%
- 厚生労働委員会22 件・22%
- 環境委員会6 件・6%
- 内閣委員会2 件・2%
- 決算行政監視委員会第三分科会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 291 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会、農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(遠藤明君) 食物アレルギーに係る表示につきましては、平成十三年四月に重篤度症例数の観点から小麦、そば、卵、乳、落花生の五品目を特定原材料として表示をするよう義務付けまして、一年間の猶予期間を置いて平成十四年四月から全面施行をしたところでございます。また、これら四品目に比べ重篤度が低く症例数も少ない十九品目につきましては、現段階では科学的知見が必ずしも十分ではないことから、特定原材料に準ずるものとして通知により表示を奨励して…
第156回 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会、農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(遠藤明君) この表示につきましては、表示に関する研究班、研究班の名前はアレルギーの実態及び誘発物質の解明に関する研究班というふうになっておりますけれども、そこでこれまでの知見を基に報告をいただいているわけでございますけれども、その後の知見、また今後得られます知見、そういったものを加えまして、アレルギー表示制度をどのようにしていくかということについては今後とも検討をしてまいります。
第156回 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会、農林水産委員会連合審査会 第1号
○政府参考人(遠藤明君) 輸入食肉の安全性につきまして、厚生労働省におきましては、食品衛生法第五条第二項に基づき、我が国と同等以上の衛生規制を有している国からの輸入のみを認めるとともに、貨物ごとに輸出国の政府機関が発行する衛生証明書の添付を義務付けております。 また、輸入時におきまして、検疫所において、抗生物質等の残留物質や腸管出血性大腸菌O157等の病原微生物についてモニタリング検査を実施するほか、違反の蓋然性が高い場合には、輸入者に…
第156回 衆議院 農林水産委員会 第8号
○遠藤政府参考人 一つは、検疫所において一人しか食品衛生監視員が配置されていないところがあるという御指摘でございました。 輸入食品の検査に関しましては、輸入食品の届け出件数が少なく、試験検査部門を有さない官署におきまして一名の配置となっているところでございますけれども、一時的に業務量が増大をしたり、職員の事故があったりというふうなときには、他部門から食品衛生監視員の資格を有する者の応援や、近隣検疫所の応援により対処をしているところでござ…
第156回 衆議院 農林水産委員会 第8号
○遠藤政府参考人 現状、先ほど申し上げたような努力をしてきているところでございますけれども、今後とも、輸入食品の安全性を確保するためには、輸入食品の届け出件数など輸入実態を考慮しつつ、業務量に応じた適正な検査体制の整備が必要であると考えておりまして、来年度、予算並びに人員等の要求について、現在検討をしているところでございます。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第8号
○遠藤政府参考人 検査法などを適宜定め、また研究いたしております。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 平成十二年六月に発生をいたしましたHACCP承認施設における飲用乳を原因とする大規模食中毒事件等を踏まえ、地方厚生局の職員による承認審査、承認後の監視指導体制の充実強化を行うとともに、専門家により構成する評価検討会を設置し、意見の聴取を行い、本制度のより厳正な運用を図ってきたところでございます。 また、今回の食品衛生法の改正において、承認された内容の実施状況について一定期間ごとに営業者みずからが確認し、同時に行政側も、…
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 食品衛生法上のHACCP承認制度は、食品衛生法の第七条に決められております食品の製造基準が存在するものについて、それの例外規定としてHACCP制度を設けてあるという関係にございまして、七条の製造基準のないものに関してはHACCPが適用されないという仕組みになっております。 現在、その食品衛生法第七条の三のHACCP制度の対象になっている業種が六業種ということでございます。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 現在、承認対象としておりますのは、乳・乳製品、食肉製品、魚肉練り製品、容器包装詰め加圧加熱殺菌食品——缶詰、レトルト食品のことでございますが、清涼飲料水の六業種ということになっております。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 失礼いたしました。 乳と乳製品が二種類ということになっておりまして、六種類ということでございます。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 乳・乳製品でございますけれども、これを施設が同時に取得をするということで分類上同じにしておりますけれども、法令上は六種類ということにしております。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 消費者の認知度向上につきましては、食品衛生行政の取り組み状況をわかりやすく情報提供するために、平成十二年十二月に食の安全推進アクションプランを策定し、ホームページに掲載するなどしており、その中でHACCPの推進についても取り上げているほか、新たにHACCPの承認を行った際にはプレスリリースを行っているなど、消費者の理解の促進に努めているところでございます。 また、当省の所管法人でございます社団法人日本食品衛生協会におい…
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 厚生労働省に報告がございました腸管出血性大腸菌O157の食中毒による死者の数でございますけれども、平成八年八人、九年ゼロ……(鮫島委員「トータルで」と呼ぶ)トータルでよろしゅうございますか。平成八年以降、十四年までに二十一人が把握をされております。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 これまで国内ではバリアントCJDの報告はございませんので、当然、死者もございません。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 昨年の七月に米国農務省が、大手食品メーカーにおいてO157に汚染されている可能性のある牛ひき肉が回収されている旨を公表した事件というふうに承知をしております。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 当時、厚生労働省におきまして、当該メーカーの牛ひき肉の輸入実績の調査を行いました。また、当該メーカーの牛ひき肉の輸入届け出がなされた場合には輸入手続を保留するように検疫所に指示し、当該メーカーの牛ひき肉以外の牛肉に対する輸入時のモニタリング検査の強化を行いました。 その結果、平成十三年一月から平成十四年七月までの間に、当該メーカーの牛ひき肉の輸入実績はございませんでした。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 当該メーカーの牛ひき肉、先ほど申し上げましたように輸入実績がなかったということ、それから牛ひき肉以外の牛肉についても輸入時のモニタリング検査でO157は検出をされなかったというふうなことでございます。また、平成十四年七月以降も当該メーカーの牛ひき肉の輸入実績がないということでございますので、特段措置をとっておりません。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 今後、輸出国におきましてO157汚染牛ひき肉が回収をされているというふうな情報を入手した場合には、我が国におきましても、食品衛生法第四条の第三号に該当をするということで、輸入実績を調査し、回収対象ロットの製品の輸入がある場合には輸入者に対し回収を指示、それから当該メーカーの他のロットの製品に対するモニタリング検査の強化、あるいは必要に応じ命令検査の実施といったふうな措置をとるつもりでおります。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 検査を行っているかどうか。行わなくていい場合ですね。
第156回 衆議院 農林水産委員会 第7号
○遠藤政府参考人 私どもの承知しております範囲では、米国におきまして、食肉のO157やサルモネラ菌等の微生物検査について、過去六カ月間検出がなく、日常的に検査を行っている食肉処理施設、もしくは牛肉の購入元に対して全ロット検査を要求している食肉処理施設、もしくは屠畜処理において有機酸、熱湯により枝肉の汚染制御を行っている食肉処理施設については、原則として検査を行わないことができるというふうな通知があることを承知しております。