逢坂誠二
会議録に記録された「逢坂誠二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,729 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主党・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2017/11/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生22 件
- こども・子育て12 件
- デジタル行政9 件
- 社会保障・年金5 件
- 医療3 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体2 件
- 防衛2 件
- GX・脱炭素1 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 農業0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会100 件・100%
※ 全 4,729 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 それでは、繰り返しますが、石破四条件の一番目、現在の提案主体による既存の獣医師養成ではない構想が具体化し、この閣議決定が間違っているということですか。もし今のような答弁をされるのであれば、既存の獣医師養成ではない構想が具体化しというなら私はまだわかります。提案主体というところまで踏み込んでいるんです、この閣議決定は。この閣議決定に反するんじゃないですか、今の答弁は。
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 私は、この間、事務方から四条件の達成状況についていろいろ話を聞いたんですが、全く理解できないんですよ。それで、最終的には政治の判断ですから、政治家である副大臣でも政務官でもどちらでもよろしいですから、答弁できる方に来ていただきたいという話をしたんです。 きょうは、ここは文科委員会の場でありますけれども、林大臣が申請を受け付けるその前提になっている条件、石破四条件がクリアされているかどうか、そこが曖昧だったらこの話は全て御破算…
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 今の答弁の最後、より一層具体化していく。では、その時点では具体化していないということを答弁したかったんですか。
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 今の答弁は矛盾していませんか。 十一月九日に決めたことというのは、一月四日に共同告示になって出ていくわけですよ。そこからは、今度は、単なる獣医養成の新たな構想ではなくて、具体的な獣医学部の設置に対する申請の前段階になるものなんですよ。だから、もうその六月五日に提案された構想が具体化していくという段階ではないんですよ。さらに次の段階へ入っていくわけですよ。 それでは、ちょっとまた聞き方を変えましょう。 六月五日に今治と愛媛から…
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 多分その答弁をされるだろうと思って、そのペーパーを手元に用意してあります。これで構想が本当に具体化しているでしょうか。 これは、今治商工会議所の特別顧問である加戸さんという方、前の知事さんでありますけれども、が提案をしたものです。でも、私から見れば、これは構想は何も具体化していない。ただ単に目指す目標を羅列しただけ。基本コンセプトを書いてある。そして、既存の大学のことについてはアドバンス教育はほとんどできていないということが…
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 二点。要望を聞いたということと、出されている構想の中身をチェックすることは別です。 それともう一点。今おっしゃったことは議事録などに残っておられますか。残っておられないとするならば、だから、判断が恣意性があるんじゃないか、密室なんじゃないかと勘ぐられるんですよ。 いかがですか、二点。
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 要望を受け付けることと、提案されている構想の中身をチェックすることは別です。 私の質問は、提案されている構想の中身を専門家によるチェックを行っておりますか、そしてそれは公開されておりますか、この二点です。
第195回 衆議院 文部科学委員会 第1号
○逢坂委員 個別のことは残っていないけれども結論だけ残っている、その答弁は、だから結果ありきだと批判されるんですよ。 きょう明らかになったのは、石破四条件の第一番目の条件すらクリアされていない、これが明らかになったんじゃないですか。私はこの後、石破四条件の二番目、三番目、四番目、さらにたくさん質問しなければならない。これが明らかにならないから、国民の皆さんはおかしいと思っているんですよ。きょう何にも答弁できないじゃないですか。 以上申し…
第193回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
○逢坂委員 委員長、どうもありがとうございます。 民進党の逢坂誠二でございます。 きょう、このような場ができたことを大変高く評価したいと思いますし、与野党の理事の皆さん、それから三原委員長に敬意を表したいと思います。 三原委員長にお願いがあるんですけれども、このアドバイザリー・ボード、これは継続して開かれるというふうには承知はしておりますけれども、国会はさまざまなことがありますので、絶対これを途切れさせないでいただきたいということと、そ…
第193回 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
○逢坂委員 そこで、アドバイザリー・ボードの先生方にお伺いしたいんですが、基本的なことと具体的なこと、聞きたいことが山のようにあるんですが、きょうは具体的なことを二点だけ。 まず一点は、先ほど黒川先生がもう言及されましたけれども、避難計画のことであります。 IAEAの立地の審査においては、原発が稼働する前に有効な避難計画ができていなければ、それは原発立地地域としては不適切である、そういうルールがあったように承知はしております。日本には、…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。 今回の性犯罪の厳罰化法案でありますけれども、多くの方が一日も早い成立を望んでいるということでありまして、私も基本的方向については了とするものでありますし、早く成立をさせたい、そう願っております。 しかしながら、きょうの法案審議が、実質上、法務委員会で始まってたった一日でこれを質疑終局、採決というのはやはり余りにも乱暴だというふうに思いますし、参考人の皆さんの声も全く聞いていない、これも乱暴なこ…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 それでは、少し個別的事項について質問をさせていただきます。通告が必ずしも十分ではなかった部分もあろうかと思っておりますので、もし通告が十分ではなかったので答えられないというものがあれば、それについては答弁を留保いただいても構いません。 まず最初でありますけれども、子供の被害者全般に対する司法面接のことについてお伺いをします。 六月二日の衆議院本会議で、法務大臣がこのように答弁されております。児童相談所、警察、検察の三者連携の…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 ということは、これは、今、林刑事局長が言うところからすれば、対象にならないものはないという理解でよろしいでしょうか。子供がそういう性犯罪の被害に遭うといったようなことについては、あらゆるものについて対象にするということでよろしいですか。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 了解いたしました。 それでは、次にお伺いをしますけれども、この大臣が言うところの、三者連携の仕組みを利用し、適切に対処をするということでありますけれども、これをいわゆる司法面接と言ってよいのかどうか、いろいろあるんでしょうけれども、ここで言われていた内容、訴訟手続においてこの内容の扱いというのはどういうふうになるのか。これを証拠として扱うのか、それは個々具体の事例に応じて判断されるのか、一律の考え方はこれについて何かあるのか…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 今の答弁からしますと、いわゆる司法面接というものを林刑事局長に説明いただきましたけれども、三者連携の仕組みは必ずしも、刑事局長の言う司法面接の機能を十分に現行法の中では備えていないという認識でよろしいでしょうか。一部そういう側面はあるけれども、必ずしも十分ではない。その辺はいかがでしょうか。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 それでは、金田大臣にお伺いをするんですが、金田大臣の答弁は、三者連携の仕組みを利用し、適切に対処するという答弁をされていたかと思うんですが、適切に対処するというのはどういう観点、どういう意味、どういう意図なんでしょうか。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 適切に対処をするというのは、検察当局側との連携強化、そういう意味合いだということでよろしいですか。うなずいておられますので、そういうことだと。わかりました。 多分、これだけでは必ずしも十分ではないのだというふうに思いますので、この点についてはより議論を深めて、今後どう変えていくかというか、どういう対応をしていくかということを、もっと議論を深めなきゃいけないのではないかというふうに思います。 それでは、次の点をお伺いしますけれ…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 その場合に、法定代理人そのものが加害者であるとか、いわゆる親にも話しにくいというような事情、あるいはそのような性的被害を受けた場合、何らかの救済措置、そういうものが被害者である子供に対してあるんでしょうか。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 そこの点は理解いたしました。 それで、重ねてでありますけれども、いわゆる法定代理人としてそもそもふさわしくないといいましょうか、そういう事情がある場合に、第三者が子供被害者の代理人となるといったようなことは、法的にはそういう余地はあるでしょうか。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○逢坂委員 要するに、親権者が法定代理人、原則そうなっていると。その親権者が法定代理人としての機能を果たし得ないということは、例えば、親には絶対話せないような内容であるとか、あるいは親そのものが加害者であるとか、そういったような場合に、被害者である子供はどうしますかということです、もっと平たく言えば。