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立憲民主党・無所属衆議院
総発言数
4,729
直近の所属会派
立憲民主党・無所属
直近の役職
直近の発言日
2016/10/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会100 件・100%

※ 全 4,729 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,729 20 を表示
民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 それでは、この問題はまた少し深めたいと思いますので、後日またよろしくお願いします。 それでは次に、これは必ずしも政策の話というわけではないんですが、いわゆる政治資金パーティーにおける金額が白紙の領収書の問題について実態を教えていただきたいということで、大臣と少しやりとりをさせていただきたいと思います。 実は私は、私も政治資金パーティーを開きますけれども、白紙領収書というのは発行したことがないというふうに認識をしているんですね…

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 私、わからないんですけれども、なぜそういうことが必要なんですか。そこのあたりを教えていただきたい。 私は、パーティーに行くと、例えばパーティーの会費が一万円なら一万円払う、二人で行けば二万円払う、そうしたら定額の領収書を二枚もらってくれば済むことなんだろうなと思うんです。なぜ白紙のものがそういう場面で出るんですか。

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 いろいろ御説明いただきましたが、領収書そのものは金額がなくても、法令上、領収書の様式についてのルールがないから、それは違法とは言えないんだという話だったかというふうに思います。それから、金額を記載しない領収書を発行する理由は、受付の混乱、煩瑣になるというようなことも含めて、それを回避するためなんだという話だったかというふうに思います。 ただ、大臣、私は、それはそれでそういうこともあり得るのかなと思うんですが、その領収書に例え…

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 虚偽の記載をすればそれは法律違反だということは私も理解するんですが、要するに、それが虚偽であるのか虚偽でないのかをどうやってチェックするんですかということを私は聞いているんです。

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣らしくない、説得力のない説明を長々としてもらったなと思うんですね。 私は、どうすればその領収書が虚偽でないのかということがわかるのかということを聞いたんです。それは監査人が監査しているから全体として大丈夫なんだという話をされておられましたけれども、それだけではやはりわからないんですね。これは国民にどうやって説明するのかというのがわからないと私は思うんですよ。 それともう一つ、お互いの事務所が違った金額を書けばそれはとんで…

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 私、今の話を総務省に調査しろと言っているのではなくて、大臣の事務所ではどうやっているんですかということを知りたかったんです。 大臣の事務所では、それでは、白紙の領収書をもらって金額を以前に書いていたと。それは、白紙の領収書をいただいたもとの事務所に確認をして、五万円なら五万円と書きましたよというようなことをお互い情報交換されているんですか。

民進党・無所属クラブ2016/10/25

192衆議院 総務委員会 第3号

○逢坂委員 これでやめますけれども、実は、私の事務所で幾つかの政治家の皆さんの政治資金収支報告書を見せていただきました、総務省へお邪魔をして。そうしたら、その領収書の確からしさが、どうもその収支報告書を見るだけでは必ずしもわからないというものが結構多いんですね。 この点、もうきょうはこれでやめますけれども、もう少し本当にそれが確かなのかどうかということを確認する手だてをやはり明らかにしておく必要があると思いますので、後にまた機会があれば…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案に対する修正案、ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 これまで、当委員会においては、政府提出の法律案について、数次にわたる参考人質疑や視察を含め、丁寧かつ熱心な審査を行ってまいりました。委員会における議論を踏まえ、次のような内容の修正案を提出することに至ったもの…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 民進党の逢坂誠二でございます。 きょうの法務委員会の質疑、やりとりは非常に緊張感のあるやりとりで、特に、枝野委員が大臣の所信を読んで、法律的な用語、文言の使い方というのはいかに厳格にせねばならないかということを非常に強く勉強させてもらいました。あるいは、法制度というものも、しっかり過去も将来も見据えてきちっとした対応をしておかないと、思わぬほころびが出てしまい、それが取り繕うことができないようなことになるおそれもあるというこ…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣、私は、平和安全法制の話を聞いているのではありません。そのことは一言も申し上げておりません。 ただ、この間の国会議論の中で、昭和四十七年以降、日本においては今の現行憲法九条のもとにおいても集団的自衛権が一部認められている、そう読み取れるんだ、それに気づいた者がいたかいないかはわからないけれどもというようなことも法制局長官が言っている、そのことを問うていて、それは政府の見解としてこの間出されているというふうに私は認識をして…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 集団的自衛権は法務省の所管ではない、法務省の所管ではないから答えられないんだという答弁も、それはこの場しのぎとしては私はあり得ると思います。そこで私も矛をおさめるということもあり得るかと思いますが、少なくとも大臣は、憲法も所管し、内閣の一員であります。そして、この間、日本じゅうを巻き込んで大きな議論が起こった問題であります。それについて、まさに法の元締めである大臣が答えられない、これは法治国家の法務大臣としてあり得べき姿なん…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 私が問うているのは、内閣を代表して答えてくれと言っているのではありません。法務大臣として、もしこの間の内閣の見解と同じであるというのであれば、同じであるというふうに言っていただければ、それで済むことなんです。 昭和四十七年以降、集団的自衛権は現行の憲法九条下においても、一部といえども読み取れるものであるんだというのが、多分、私の理解する政府の見解であります。それと同じなのですかということを聞いているだけです。

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 私は、多分そう言わざるを得ないのだろうと思います、内閣ではこの間そう言い続けたわけですから。ただし、そうなってくると疑義が生ずるものがあるというのが先ほど来の議論なんですね。先ほど来の議論です。 そうなると、先ほど山尾委員が指摘をした平成十九年の司法試験、この問題というのは一体どうなるんでしょうか。先ほど大臣は、これも明確に答弁されました。平成十九年の司法試験の問いの十三問のウ、これについては正解であるというふうにおっしゃっ…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣がそういう答弁をされるので、疑義があるんですよ。 私は、先ほど大臣が答弁されたように、平成十九年の司法試験以降、事後の事情の変更によって何らかの変更があるのだとするならば、十九年の答えというのは変わらないと言ってもいいと思うんですよ。 だけれども、四十七年以降、解釈は変わっていないというのが政府の統一見解でありますから、であるにもかかわらず、それでは、十九年のこの司法試験の問いが正解、マルということでいいんですか、ここに…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 疑義をどうするかということを司法試験委員会が決めるんだ、認めるんだということについては、私も承知いたします。最終的にはそこが公平中立な立場で判断をしなければならないというふうに思います。 私が聞いているのはそうではないんです。単純な話なんです。 四十七年から日本においては、平たく言うならば、一部といえども集団的自衛権なるものは認められていたんだという政府の統一見解。ところが、十九年の司法試験では、現行憲法下では政府の解釈によ…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣、私の話をよく聞いていただきたいんです。私は委員会に意見を述べてくれとかということは一言も申しておりません。事実を二つ並べただけなんです。 昭和四十七年以降、日本の国においては憲法九条下においても一部といえども集団的自衛権を読み取ることができたんだ、だから、この間解釈の変更はないんだという事実。片や一方で、大臣もおっしゃった、平成十九年の司法試験において、集団的自衛権の行使は認められないんだというふうに言っているのが正解…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣、本当にその答弁でよろしいですか。これから先、法務委員会で議論するときに、平和安全法制そのものを直接は扱わないということは場合によってはあるかもしれません。だがしかし、自分の所管以外の事項で、集団的自衛権についても今後答えられない、そんなことでこの委員会が回ると思いますか。集団的自衛権について所管以外だから答えられない、それで本当に日本の法律をつかさどるトップとして役目が果たせると思いますか。

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 非常に残念なんですね。私は平和安全法制のことを聞いているわけでもありません。司法試験の中身に立ち入って、司法試験委員会に何だかんだと言ってくれということを言っているわけでもありません。 二つの事実を並べただけです。昭和四十七年以降、現行憲法九条下において、一部といえども集団的自衛権の行使は読み取れるんだという政府の統一見解という事実。そして、平成十九年の司法試験において、集団的自衛権の行使容認は、現行憲法下において、政府の見…

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 大臣、それでは、これからも所管でないことについては答えない、そういう姿勢をお持ちになるという理解でよろしいでしょうか。

民進党・無所属クラブ2016/10/21

192衆議院 法務委員会 第3号

○逢坂委員 集団的自衛権の行使、これは憲法にかかわる問題であります。大臣の所管の中に憲法も入っているかというふうに認識はしておりますけれども、集団的自衛権の行使、憲法に関連して一言も答えられない根拠を述べてください。