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内閣法制局長官衆議院参議院
総発言数
334
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2014/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会27 件・27%
  • 外交防衛委員会23 件・23%
  • 法務委員会14 件・14%
  • 予算委員会第一分科会13 件・13%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 議院運営委員会5 件・5%

※ 全 334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

334 20 を表示
内閣法制局第一部長2014/04/14

186参議院 決算委員会 第4号

○政府参考人(近藤正春君) お答えいたします。 先ほど申しましたように、国家行政組織の基幹となる組織である省庁の設置ですとか、国民の権利を制限する、あるいは義務を課する処分を行うような機関については法律に基づいて設置されるということが必要であるという考え方をお答えいたしましたけれども、現在の法体系の中では、内閣の統括の下における行政機関の組織につきましては、国家行政組織法あるいは内閣府設置法等の法令に定める基準に従い、法律又は政令等によ…

内閣法制局第一部長2014/04/14

186参議院 決算委員会 第4号

○政府参考人(近藤正春君) ただいまお答えしましたように、行政組織ということでございますので、それは先ほどお答えいたしましたように、国家行政組織法ですとか内閣府設置法等でこういう組織はこういう形でという形で、省庁あるいは委員会、あるいはその内部部局という形で定められておりまして、そこに規定されたようなものが法令に基づく国家の行政組織ということとして今認識をされておるということだと思います。

内閣法制局第一部長2014/04/14

186参議院 決算委員会 第4号

○政府参考人(近藤正春君) 突然のお答えでちょっと、私ども、その政府の方針に基づいて懇談会等が設置されているということは承知しておりますけれども、具体的に安保法制懇との関係については、実務も全く関知しておりませんので、お答えすることは差し控えたいと思います。

内閣法制局第一部長2014/04/11

186衆議院 内閣委員会 第12号

○近藤政府参考人 お答えをいたします。 今、具体的な国会での御議論が背景にあるので、なかなか一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般的に申し上げれば、具体の法律により、今、一定の事項について国会による同意ですとか承認ですとかそういうことを定めている場合があるわけでございますけれども、他方、今御質問がございましたように、行政府がその権限に基づいて行った処分等につきまして、立法府が直接その解除や取り消しというようなことを行うとい…

内閣法制局第一部長2014/04/11

186衆議院 内閣委員会 第12号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 ただいま、昭和二十九年の参議院における決議についての解釈ということでございますので、まさしく、その有権的解釈は参議院において行われるべきものであるというふうに考えております。

内閣法制局第一部長2014/04/11

186衆議院 内閣委員会 第12号

○近藤政府参考人 そういう意味では、今お話がありましたような、海外が云々ということについては、文面上ははっきりいたしませんので、その中の公海が云々ということについては、私ども、まさしく公権解釈を待つということであろうかと思います。(後藤(祐)委員「答弁していないです」と呼ぶ)

内閣法制局第一部長2014/04/11

186衆議院 内閣委員会 第12号

○近藤政府参考人 断定はできないと思います。

内閣法制局第一部長2014/04/03

186衆議院 安全保障委員会 第5号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 自衛権の行使三要件の中の第三要件の中に、必要最小限度という言い方をしておりますが、これについて、大変恐縮ですけれども、いつ誰によってきちっと使われるようになったかというところについて、必ずしも明瞭に今お答えすることはちょっとできません。 過去の、いろいろ国会での御答弁の議事録を見ますと、例えば昭和二十九年の三月十六日の衆議院外務委員会におきまして、当時の佐藤法制局長官から、日本は、自衛権はある、そし…

内閣法制局第一部長2014/04/02

186衆議院 外務委員会 第8号

○近藤政府参考人 お答えをいたします。 集団的自衛権につきましての国際法上の位置づけについて、私どもはちょっとお答えする立場にございませんけれども、集団的自衛権と憲法との関係について、政府は従来、我が国が国際法上集団的自衛権を有しているということは、主権国家である以上、当然ではありますけれども、一般に国家が国際法上の権利を行使するか否かは各国の判断に委ねられており、憲法その他の国内法によって国際法上国家に認められている特定の権利の行使を…

内閣法制局第一部長2014/04/02

186衆議院 外務委員会 第8号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 私どもは政府の立場ですので、憲法のもとでできないというふうに申し上げておりますけれども、日本として、国民の意思として、憲法によって政府に行使させることをしないようにしているということでございますので、日本国憲法の判断としてしないということを決め、政府にできないとして禁止をしている、こういうことだというふうに理解しております。

内閣法制局第一部長2014/04/01

186衆議院 法務委員会 第8号

○近藤政府参考人 お答えをいたします。 今、死に方に関する自己決定権ということで御質問がございました。 御承知のとおり、憲法第十三条に規定されております生命、自由及び幸福追求に対する権利を一般に幸福追求権と呼んでいると承知しておりますけれども、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重が必要とされるという国民の権利であるというふうに承知しております。 お尋ねの、死に方に関する自己決定権というのがこうした憲法上の保障され…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 内閣法制局の役割でございますけれども、これまでも政府の答弁書においていろいろお答えをしておるところでございますけれども、内閣法制局は、内閣法制局設置法に基づいて、例えば、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、それから、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることなどを所掌事務として内閣に置かれた機関でご…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 今、集団的自衛権の問題の御質問でございました。 最初にちょっと、集団的自衛権の問題につきましては、政府としては、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会における議論を踏まえて、対応を改めて検討していくということでございましたので、変更する場合というふうにお話しされましたが、そこのところは少し留保させていただいて、あくまでもそういう法律問題について法制局が対応させていただく場合の根拠でございますけれど…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 今申し上げましたように、内閣部内において、法律問題についての専門的機関として法制局は設置されておりますが、あくまでも専門的意見を述べるということでございますので、私ども、そういった専門的意見、法令解釈等の意見が尊重されるように、適切な意見を申し上げるように非常に努力はしておりますけれども、今お話がございましたように、義務があるかということであれば、あくまでも意見を述べるという立場でございますので、法律上、別に内閣にそれ…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 憲法解釈について最終的に内閣というお話がございましたけれども、これは私どもの長官もよく国会で御説明しておりましたように、先ほど先生の最初の御発言にもございましたように、あくまでも憲法上は、憲法八十一条で、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」ということで、いわゆる違憲立法審査権を定めておって、そこは司法の場で最終的に確定されるということは当然の…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 今先生御指摘のとおり、確かに、憲法の最終的な解釈権は最高裁判所にあるということでございますけれども、日本の憲法上はあくまで司法権の作用ということでございまして、それは具体的な訴訟事件が提起されることによって判断されるということでございます。 そこに限定をされますので、一般的な形での憲法解釈という、憲法裁判所のような形の機能を、今の憲法上、最高裁判所は持っておりませんので、憲法九十九条にございますよう…

内閣法制局第一部長2014/03/07

186衆議院 外務委員会 第3号

○近藤政府参考人 先ほど新聞等で憲法の番人という言葉が使われておるというお話がありましたが、済みません、私ども、どういう趣旨で、どういう定義で使われておるかがわかりませんものですから、ちょっと、憲法の番人という用語を政府として使うというのはいかがかなと思いますので、あくまでも最終的な判断権は最高裁判所、司法権にあるということだと思います。

内閣法制局第一部長2013/11/27

185衆議院 外務委員会 第7号

○近藤政府参考人 お答えいたします。 あくまでも一般論ということでございますが、我が国に対する武力攻撃とまで認められないような不法上陸事案ということを今先生お話しされましたけれども、そういう案件については、私どもは、我が国国内法令に基づき、警察権によって対処することになるというふうに思います。 お尋ねの、相手方が警察機関というようなお話もございましたけれども、そういうケースであっても、我が国の領域において我が国の統治権として警察権を行使…

内閣法制局第一部長2013/11/27

185衆議院 外務委員会 第7号

○近藤政府参考人 実際の武器使用については、発生した事態の具体的な状況に応じて関係当局で適切に判断されるものだというふうに思いますけれども、海上保安官の武器使用については、海上保安庁法第二十条第一項で準用する、警察官職務執行法第七条の定めるところによるというふうに法制度としては考えております。

内閣法制局第一部長2013/11/27

185衆議院 外務委員会 第7号

○近藤政府参考人 今お話ございましたような根拠、警察官職務執行法上の武器使用、警察権に基づく武器使用でございますので、あくまでもそこに規定されています要件、例えば自己に対する防護であるとか、公務執行に対する抵抗の抑止とか、そういうような要件に当たり、かつ、その事態に応じて合理的に必要とされる判断の限度において行使ができる、あくまでも法律にのっとった対応になると考えております。